平成23年改正法の問題
平成23年改正により、特許法131条の2第1項3号が新設されました。
その理由を説明してください。
(審判請求書の補正)第百三十一条の二
1 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一・二(略)
三 第百三十三条第一項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。
平成23年改正により、特許法131条の2第1項3号が新設されました。
その理由を説明してください。
(審判請求書の補正)第百三十一条の二
1 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一・二(略)
三 第百三十三条第一項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。