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H23/11/4 平成23年改正法の問題

2011-11-04 06:49:14 | Weblog
平成23年改正法の問題

 平成23年改正後の特許法126条2項は、「訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。」と規定しています。
 この規定の趣旨を説明してください。