堤卓の弁理士試験情報

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H23/11/17 意匠法の問題

2011-11-17 09:59:01 | Weblog
意匠法の問題

 甲は、「自転車」を意匠に係る物品とし、「ハンドル」を意匠登録を受けようとする部分とする部分意匠の意匠登録出願Aをした。
 その日後、乙は、「自転車」を意匠に係る物品とし、「ハンドル」を意匠登録を受けようとする部分とする部分意匠の意匠登録出願Bをした。
 その日後、甲は、意匠登録出願Aについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、その後、登録意匠が掲載された意匠公報が発行された。
 その日後、乙の意匠登録出願Bについて、甲の意匠登録出願Aに係る意匠公報を引用して意匠法3条の2本文違反の拒絶理由が通知され、同時に、意匠法9条1項違反の拒絶理由が通知された。
 乙がこれらの拒絶理由を解消するためにとり得る措置を説明せよ。



H23/11/17 方式審査便覧15.20 特8条違反

2011-11-17 08:39:37 | Weblog
方式審査便覧15.20

不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い
 不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする(特18条の2第1項)。
 また、却下しようとするときは、その理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない(特18条の2第2項)。
 不適法な出願書類等に係る手続の却下については、次のとおり取り扱う。

(4)在外者(在外者と日本国内に住所又は居所を有する者が共同して出願をしたときを含む。)が日本国内に住所又は居所を有する代理人によらないで出願をしたとき。(特8条1項)