意匠法の問題
甲は、「自転車」を意匠に係る物品とし、「ハンドル」を意匠登録を受けようとする部分とする部分意匠の意匠登録出願Aをした。
その日後、乙は、「自転車」を意匠に係る物品とし、「ハンドル」を意匠登録を受けようとする部分とする部分意匠の意匠登録出願Bをした。
その日後、甲は、意匠登録出願Aについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、その後、登録意匠が掲載された意匠公報が発行された。
その日後、乙の意匠登録出願Bについて、甲の意匠登録出願Aに係る意匠公報を引用して意匠法3条の2本文違反の拒絶理由が通知され、同時に、意匠法9条1項違反の拒絶理由が通知された。
乙がこれらの拒絶理由を解消するためにとり得る措置を説明せよ。
甲は、「自転車」を意匠に係る物品とし、「ハンドル」を意匠登録を受けようとする部分とする部分意匠の意匠登録出願Aをした。
その日後、乙は、「自転車」を意匠に係る物品とし、「ハンドル」を意匠登録を受けようとする部分とする部分意匠の意匠登録出願Bをした。
その日後、甲は、意匠登録出願Aについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、その後、登録意匠が掲載された意匠公報が発行された。
その日後、乙の意匠登録出願Bについて、甲の意匠登録出願Aに係る意匠公報を引用して意匠法3条の2本文違反の拒絶理由が通知され、同時に、意匠法9条1項違反の拒絶理由が通知された。
乙がこれらの拒絶理由を解消するためにとり得る措置を説明せよ。