野田政権は「原子力規制委員会」が正式に活動を開始したことにより、今後の「原発再稼働」の判断は、「規制委員会」の安全性適合承認と、電力会社の判断に委ねる、との方針を決めた。
電力会社は、地元の同意を得ることが前提であり、地元の範囲は「原子力規制委員会」の検討している、『30km圏内』になる情勢である。
関西電力の大飯原発3・4号機の再稼働は、夏場を控えた関西電力管内の電力供給量の逼迫を優先して、「関係閣僚会議」を臨時的に設けて判断したことは、危機管理対応であり、「正常な状態に戻す」と強調している。
従来の【原子力ムラの論理】で、大事故を引き起こした危機状態を、やっと正常化の方向に転進したと思われる。
ところが一方では、「新規の原子力発電所」の工事再開(着工)は、容認する方針で、大間原発(電源開発)は、工事が4割済んでいる状態で停止していたのを再開するという。
今後の工事を既定方針どうりに進め、もしも政府が途中で原発ゼロを強制したら、その損害額をすべて国に要求する姿勢である。
法律的にはスジを通している、と説明しても、国民が納得するとは思えない。
この様な重要なことを、電力会社(発電会社)と、規制委員会の安全審査だけに押し付けるのは、中央政府の責任感は全くないと言える。
2030年代に原発稼働ゼロとする方針は、原発の稼働開始から40年以内で廃炉にするのを電力会社に課すことである。
それを承知で着工継続するには、電力会社の責任において20年間で設備の償却を完了出来ることを、国民に説明する責任を課すべきである。
2030年に原発の停止を課されても、民間企業としては損失のリスクを全面的に負うことを確約するべきなのだ。
同時に使用済み核燃料の後始末は、100年間程度を原発敷地内に保管場所を設けて、絶対安全に保管する計画を示して、原発立地の地元(周辺30km圏内)の了解をとっておくことが条件である。
原発立地の受け入れのメリットは、地元が承認しても、【廃棄物(放射能汚染された核のゴミ)は、地元自治体では受け入れない】と言うのでは、地元も身勝手というレベルである。
もう旧態依然の【原子力ムラの論理】からは、決別しなければならないのだ。
電力会社は、地元の同意を得ることが前提であり、地元の範囲は「原子力規制委員会」の検討している、『30km圏内』になる情勢である。
関西電力の大飯原発3・4号機の再稼働は、夏場を控えた関西電力管内の電力供給量の逼迫を優先して、「関係閣僚会議」を臨時的に設けて判断したことは、危機管理対応であり、「正常な状態に戻す」と強調している。
従来の【原子力ムラの論理】で、大事故を引き起こした危機状態を、やっと正常化の方向に転進したと思われる。
ところが一方では、「新規の原子力発電所」の工事再開(着工)は、容認する方針で、大間原発(電源開発)は、工事が4割済んでいる状態で停止していたのを再開するという。
今後の工事を既定方針どうりに進め、もしも政府が途中で原発ゼロを強制したら、その損害額をすべて国に要求する姿勢である。
法律的にはスジを通している、と説明しても、国民が納得するとは思えない。
この様な重要なことを、電力会社(発電会社)と、規制委員会の安全審査だけに押し付けるのは、中央政府の責任感は全くないと言える。
2030年代に原発稼働ゼロとする方針は、原発の稼働開始から40年以内で廃炉にするのを電力会社に課すことである。
それを承知で着工継続するには、電力会社の責任において20年間で設備の償却を完了出来ることを、国民に説明する責任を課すべきである。
2030年に原発の停止を課されても、民間企業としては損失のリスクを全面的に負うことを確約するべきなのだ。
同時に使用済み核燃料の後始末は、100年間程度を原発敷地内に保管場所を設けて、絶対安全に保管する計画を示して、原発立地の地元(周辺30km圏内)の了解をとっておくことが条件である。
原発立地の受け入れのメリットは、地元が承認しても、【廃棄物(放射能汚染された核のゴミ)は、地元自治体では受け入れない】と言うのでは、地元も身勝手というレベルである。
もう旧態依然の【原子力ムラの論理】からは、決別しなければならないのだ。