明日がある社長ブログ(モール前不動産)

2006年9月からブログを書き始めて17年が経過しました。<不動産のこと、趣味のことなど話題が盛りだくさん>

配偶者居住権

2018年03月18日 | 不動産の憩い

遺産分割後も残された配偶者が自宅に住み続けることができる
「配偶者居住権」の新設などを盛り込んだ民法改正案を閣議決
定し、国会に提出した。今国会で成立すれば、約40年ぶりの
相続法制の大幅見直しが成立することになる。

遺産相続で自宅以外にめぼしい資産がないと、残された配偶者
が遺産分割時に自宅の売却や退去を迫られる場合がある。
今回の改正では、遺産分割時の選択肢の1つとして配偶者居住
権を設け、残された配偶者が亡くなるか、一定期間が経過する
まで、自宅に住み続けられるようにする。自宅の所有権とは異
なるため、子が自宅の所有権を持ち、母親が居住権を得て住む
こともできる。配偶者が、住まいや生活資金を確保しやすくす
る狙いがある。居住権の評価額は残された配偶者の平均余命に
基づいて算出する。自宅の評価額より低く抑えるため、配偶者
は自宅に住み続けながら預貯金などの取り分が増える。

長年連れ添った配偶者の優遇策も導入する。結婚20年以上の
夫婦であれば、生前のうちか、遺言で自宅や居住用の土地は遺
産分割の対象から外す。また相続人以外の親族の貢献度を相続
に反映させる。例えば、義理の親の介護を長年、無償で担って
きた嫁は相続人に金銭を求めることができる。

今の制度では、遺産分割協議中は他の相続人の同意が得られな
い限り、自分の相続分の預貯金を引き出せない。これだと協議
中に葬儀費用や家族の生活費が工面できなくなるため他の相続
人の同意なしで払い戻せる「仮払い制度」を創設する。
今回の相続税法で、今までに遺産相続時で起こってきた色々な
問題を払拭することができそうだ。

 

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