ブログ 「ごまめの歯軋り」

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読書ノート 日野行介著 「福島原発事故 被災者支援政策の欺瞞」(岩波新書2014年)

2015年12月31日 | 時事問題
政府・官僚によって奪骨された被災者生活支援法と被災者支援政策のありかたを問う 第2回

1) 子ども・被災者生活支援法  (その1)

3月11日夕刻に始まった東電福島第1原発の事故は3基(1,2,3号機)の炉心溶融メルトダウンと圧力容器溶融メルトスルーとなり、炉心で発生した水素ガスは格納容器に漏れて爆発限界に達し、3回にわたる水素爆発を引き起こした。そして核分裂生成物である各種の放射性物質が大量に格納容器から放出された。政府は最終的に20Km圏内の住民に退避指示を出した。ところがSPEEDIシステム動作不能で、当日のプルーム拡散予測ができず、20Km圏外(浪江町、飯館村)でも高い濃度の放射性物質が流れたにもかかわらず、多くの人が被ばくした模様である。こうして政府は1か月後の4月11日新たに「計画的避難区域」(飯館村、浪江町、葛尾町、南相馬市の一部、川俣村の一部「と「緊急時避難準備区域」(広野町、楢葉町、川内村、田村市の一部と南相馬意の一部)を指定した。政府が避難指示の基準としたのは「年間累積線量20ミリシーベルト」であった。東大小佐古敏荘教授は20ミリシーベルトでも危ないと言って文部省の方針3..8ミリシーベルト(政府の20ミリシーベルトを1日の生活パターンで逆算した値)に反対し内閣参与を辞任した。なを一般人の被ばく限度は年間1ミリシーベルトである。放射線職業従事者の被ばく限度は5ミリシーベルトである。福島で働き続ける父親を残して避難する母子を中心とした県外への自主避難者は最大時3万人であったといわれるが正確に把握もできていない。自主避難者の孤立無援ぶりが報道されるにつれ、支援の必要性が議論された。県や市町村の役人や有力者は自主避難者を故郷を捨てた人という冷たい態度をとった。国の原子力損害紛争審査会は一定の範囲から(23市町村)自主避難した日?都にも賠償金を支払う賠償方針を決めた。ただ東電が支払うのは一人当たり8万円のみであった。そこで「子ども・被災者生活支援法」の制定に向けた議論が国会で起こったのは2011年秋ごろであった。この法案の拠り所は「チェルノブイリ法」にあった。そして超党派議員立法が提出され、2012年6月21日「子ども・被災者生活支援法」が全会一致で成立した。支援法の特徴は「年間20ミリシーベルト」を下回るが、「一定の基準以上の放射線量」が計測される地域を『支援対象地域」と名付け、避難・残留・帰還のいずれを選択しても等しく支援するとした点である。本書の巻末に子ども・被災者生活支援法の条文が掲載されている。極めて短い法律であるが以下に纏めると、
第1条(目的)、第2条(基本理念)、第3条(国の責務)、第4条(法制上の措置)、第5条(基本方針)、第6条(汚染の状況ン着いての調査)、第6条(除染の継続的かつ迅速な実施)、第8条(支援対象地域内で生活する被災者への支援、残留組)、第9条支援対象地域以外で生活する被災者への支援、避難組)、第10条(支援対象地域以外から帰還する被災者への支援、帰還組)、第11条(避難指示区域から避難している被災者への支援)、第12条(措置についての情報提供)、第13条(放射線による健康への影響に関する調査、医療の提供)、第14条(意見の反映)、第15条(調査研究及び成果の普及)、第16条(医療及び調査研究などの人材の養成)、第17条(国際的な連携協力)、第18条(国民の理解)、第19条(損害賠償との調整)
この法律の項目と内容を見て唖然とするほどお粗末であることに気が付くのは私一人ではあるまい。あったらいいなというお題目が並べられているに過ぎない。これでは官僚にバカにされるのは仕方ないかな思う。第1条から第11条までは本法の趣旨に則る内容であるが、第12条から第19条までは他のすでに実施されている法との整合性をどうするのだろうか。例えば「福島復興再生特別措置法」、「東日本大震災復興特別措置法」がすでにあったし、福島県はむしろ「福島復興再生特別措置法」に期待をかけて動いていた。この特措法と支援法はいずれも復興庁管轄である。特措置法は制定から3か月後には基本方針が取りまとめられたが、支援法は1年たっても基本方針は定まっていなかった。復興庁も県庁も特措法にかかりきりで、支援法は放置されていたといえる。

(つづく)