医者から詳しく聞かされない医療情報:セカンドオピニオン

誤解と批判を恐れない斜め後ろから見た医療情報

16型/18型のヒトパピローマウイルスワクチンは妊娠を阻害しないし流産も増やさない

2010年12月31日 | 感染症
子宮頸がんワクチンで不妊になるという、これはもう科学ではなくて「デマ」というレベルなんですが、そんなことはないことが証明されています。

Risk of miscarriage with bivalent vaccine against human papillomavirus (HPV) types 16 and 18: pooled analysis of two randomised controlled trials
BMJ. 2010 Mar 2;340:c712. doi: 10.1136/bmj.c712

この研究では、15~25歳の健康な女性26,130人が調査対象とされました。これらの女性を子宮頸がんワクチンを接種する群13,075人と、A型肝炎ワクチンを接種する群13,055人に分けて最初の接種から4年間観察されました。

結果は、妊娠したのは子宮頸がんワクチンを接種する群で2,346人、A型肝炎ワクチンを接種する群で2,364人と差がなく、流産は子宮頸がんワクチンを接種する群で11.5%、A型肝炎ワクチンを接種する群で10.2%であり、統計学的解析で両群に差はありませんでした。

↓原文が無料で見られますから、興味のある方は読んでみて下さい。また、「デマ」を流す方への反論に使用して下さい。
http://www.bmj.com/content/340/bmj.c712.full.pdf

↓今月発売された岩田医師の著書の中にも書いてありますが、私たち科学者にはこういう「デマ」を一つ一つ根気よく修正する義務があります。
予防接種は「効く」のか? ワクチン嫌いを考える (光文社新書)

以前から何度も繰り返していますが、予防接種には数10万人~数100万人に1人の割合で、重篤な副作用が発生します。国民全体として、副作用の人数よりワクチンの接種によって死亡を免れる人数が十分多いためにワクチン接種が行われているのであり、数人が副作用で重篤な状態になってしまうことは周知のことです。

ちなみに交通事故で死亡する確率は現在2万6千人分の1ですが(確実に死亡しています)、交通事故で死亡する確率が2万6千人分の1あるから「道路を歩くとか車を運転するなんてもってのほか」と言う人はいないと思います。

ここに、子宮頸がんワクチンは安全か?というアンケートがありますが、数10万人~数100万人に1人の割合で、重篤な副作用が発生するのですから、重篤な副作用が発生してしまった人からみれば「安全」ではなかったのはあたりまえのことです。要は「有効」であるかどうかです。
ここには以下のような極めて感情的な意見がめだちます。
「騙されるな!我が娘には絶対に受けさせません。」

一方で
「子宮頸がんの形成は十数年かかるのに対し、ワクチンの長期的効果と副作用は不明であるため」
「メディアしっかり国民に真実を伝えて。リアルタイムじゃなきゃ意味なし」
という情報を求めている意見もありますが、私のブログを見ていただければ少しは参考になるかと思います。


そこでアンケートです。
子宮頸がんワクチンは有効と思いますか?

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任意のワクチンに関する議論

2010年12月27日 | 感染症
先日、NHKで任意ワクチンについて支離滅裂な番組が放映されていました。

冒頭で、国や自治体の財政状態の悪化によって全員を補助することもできない状態の中で、任意ワクチンの値段が高すぎて子供に接種させてやることができない主婦を取材して、今後貧富の差で健康の格差がうまれてしまう可能性があることを伝え、任意ワクチン接種に賛成の意向を主張しながら、その一方で任意ワクチンを接種して麻痺になってしまった人を取材し、「そのような副作用を知っていたらワクチンなど接種しなかった」と言わせ、任意ワクチン接種に反対の立場もとっている。

「そのような副作用を知っていたらワクチンなど接種しなかった」、はたしてそうでしょうか。

ワクチンの重篤な副作用は数10万~数100万分の1で必ず発生します。国民全体として、副作用の人数よりワクチンの接種によって死亡を免れる人数が十分多いためにワクチン接種が行われているのであり、数人が副作用で重篤な状態になってしまうことは周知のことです。番組の中で取材されていたワクチンを接種して麻痺になってしまった人は、たとえ副作用を知っていたとしてもその可能性が数10万~数100万分の1であればワクチンを接種していたでしょう。つまり「そのような副作用を知っていたらワクチンなど接種しなかった」は、「あと知恵バイアス」なのです。

それなのに1970年代、ワクチンの接種で麻痺になってしまった人が国を訴え、裁判所が国の敗訴の判決を出したので、当時の厚生省は「ワクチンの接種によって死亡を免れる人」よりも「副作用で麻痺になる人」を重要視して、個人の裁量により責任を担っていただく方法に変えてしまったのです。国民全体を考えれば「ワクチンの接種によって死亡を免れる人」を増やす方がいいのは明らかです。

「副作用で麻痺になる人をなくす」は各論、「ワクチンの接種によって死亡を免れる人を増やす」は総論と言うこともできます。


↓現在、以前の世論の揺り返しとして、このようなサイトもあります。
「VPDを知って、子供を守ろう」
http://www.know-vpd.jp/

さて冒頭の、国や自治体の財政状態の悪化によって貧富の差で健康状態の差がうまれてしまう話に戻ります。それでは、取材されていたその主婦はワクチンの財源を確保するために「消費税」を福祉に使用する「福祉税」と限定しても、消費税15%への増税を受け入れるかというと、それにも「反対」するでしょう。結局現在の日本の財政状態では、どこで国民が我慢するかというだけのことなのです。

ともあれ、ワクチン接種によってその疾患が回避できた割合と各種副作用の割合を各ワクチンについて国民に詳細に伝えて、その上で接種を希望する国民にはある程度の公費を負担する方法がベストと考えられます。本ブログではそのような立場から以前よりワクチン接種の有用性と問題点をお伝えしてきました。

以前お伝えしたワクチン接種に関する記事を列挙します。

肺炎球菌ワクチンの有効性

小児に対するインフルエンザワクチンの有効性

高齢者に対するインフルエンザワクチンの有効性

インフルエンザワクチンの副作用による死亡率

小児科医は自分の子供のワクチンをどうしているか

16型/18型のヒトパピローマウイルスワクチン研究の評価項目

はしかワクチンの重要性

子宮頸がんワクチンは、肩近くの筋肉に注射するため、皮下注射をする他の感染症の予防接種より痛みが強い。昨年12月以降、推計40万人が接種を受けたが、10月末現在の副作用の報告は81人。最も多いのが失神・意識消失の21件で、失神寸前の状態になった例も2件あった。その他は発熱(11件)、注射した部分の痛み(9件)、頭痛(7件)などだった。接種者の大半が思春期の女子で、このワクチン特有の強い痛みにショックを受け、自律神経のバランスが崩れるのが原因とみられる。転倒して負傷した例もあるという。同省は「痛みを知ったうえで接種を受け、30分程度は医療機関にとどまって様子を見るなど、注意してほしい」と呼びかけている。
(読売新聞より引用)

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↓アンケートを実施しています。ほかの人の意見がわかります。
任意の予防接種は有益と思いますか?
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風邪の対症療法

2010年12月13日 | 感染症
風邪の季節です。今回は風邪の対症療法についてのまとめです。

グレードA:強く勧める
グレードB:やったほうがよい
グレードC1:やってもよい
グレードC2:やらないほうがよい

1、鼻水、くしゃみに対して
抗ヒスタミン薬を短期間回数を限って使用し、長期使用を避ける。
(グレードC1)

2、咽頭痛に対して
うがい薬、トローチは症状の緩和に有効である。
(グレードA)

3、発熱に対して
発熱は生体防御の1つであり、薬剤の安易な使用をやめる。苦痛が強く、解熱させるメリットが薬剤の使用によるデメリットを上回る場合にのみ相対的適応とする。原則として屯用での使用が望ましい。小児にはアセトアミノフェンを用いる。
(グレードC1)

4、咳、痰に対して
咽頭痛、咽頭不快感を伴う咳に去痰薬を使う。
(グレードA)
咳を伴う痰に去痰薬、喘鳴や呼吸困難を伴う咳に気管支拡張薬を用いる。
(グレードB)
非麻薬性鎮咳薬を副作用に十分注意して用いる。
(グレードC1)
麻薬性鎮咳薬(リン酸コデイン、メテバニール、リン酸ジヒドロコデイン)を副作用に十分注意して用いる。
(グレードC2)

5、扁桃腫大に対して
高熱を伴ったり膿性分泌物が認められる場合には、細菌感染症の合併を考え。抗菌薬を投与する。
(グレードA)

小児の風邪症状に対するガイドラインに関して、ここに詳しく載っています。

やはり、抗菌薬も解熱剤も安易に使ってはいけないということです。
それから、このガイドラインでのうがい薬の使用の推奨は、症状の緩和という目的のようで、以前「風邪の予防には水でうがいを イソジンでは予防効果なし」でお伝えしたように、イソジンのうがい薬の風邪の予防効果はないようです。


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中国が尖閣諸島を日本の領土と認めていたという資料

2010年12月05日 | 雑感
               ↑ご自由にダウンロードして下さい。ご自分のサイトにどんどん貼って世界に訴えて下さい。


石垣島の八重山博物館に中国が尖閣諸島を日本の領土と認めていたという資料があると聞いたので、今日は日帰りで石垣島に行ってきました。気温は26度、温暖で素晴らしい島でした。

今となっては一級資料になってしまったからでしょうか、残念ながら展示はされていませんでしたが、写真をご紹介したいと思います。

これは1919年に中国福建省の漁民31人が尖閣諸島沖で遭難し尖閣諸島魚釣島に漂着した際に石垣村の住民が彼らを救助したことに対して中華民国長崎領事が石垣村長に送った感謝状です。

上の資料の右から4行目に、中国自身が尖閣諸島のことを日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島と表記している箇所があります。

中国が、これは「中華民国」からのものであって「中華人民共和国」のものではないとお得意の詭弁を言い出す可能性もあるのですが、それでは逆に中国自体が自己矛盾に陥ることになります。中華人民共和国は1949年に建国されているので、今の中国すなわち中華人民共和国が尖閣諸島を領有する方法すらなかったということになるからです。

いずれにしても、この資料からも中国は尖閣諸島を日本の領土認めていたのはまぎれもない事実です。八重山博物館は民家を改造したような小さな博物館でした。中国人からこの資料が盗まれないように、厳重に保管してほしいものです(もう秘密裏に移動されているかも)。


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尖閣諸島が昔から日本の領土である根拠を英語で世界に発信しましょう。ことあるごとにご自分のサイトに貼ってください。↓外務省から公表されています。

From 1885 on, surveys of the Senkaku Islands had been thoroughly made by the Government of Japan through the agencies of Okinawa Prefecture and by way of other methods. Through these surveys, it was confirmed that the Senkaku Islands had been uninhabited and showed no trace of having been under the control of China. Based on this confirmation, the Government of Japan made a Cabinet Decision on 14 January 1895 to erect a marker on the Islands to formally incorporate the Senkaku Islands into the territory of Japan.
Since then, the Senkaku Islands have continuously remained as an integral part of the Nansei Shoto Islands which are the territory of Japan. These islands were neither part of Taiwan nor part of the Pescadores Islands which were ceded to Japan from the Qing Dynasty of China in accordance with Article II of the Treaty of Shimonoseki which came into effect in May of 1895.
Accordingly, the Senkaku Islands are not included in the territory which Japan renounced under Article II of the San Francisco Peace Treaty. The Senkaku Islands have been placed under the administration of the United States of America as part of the Nansei Shoto Islands, in accordance with Article III of the said treaty, and are included in the area, the administrative rights over which were reverted to Japan in accordance with the Agreement Between Japan and the United States of America Concerning the Ryukyu Islands and the Daito Islands signed on 17 June 1971. The facts outlined herein clearly indicate the status of the Senkaku Islands being part of the territory of Japan.
The fact that China expressed no objection to the status of the Islands being under the administration of the United States under Article III of the San Francisco Peace Treaty clearly indicates that China did not consider the Senkaku Islands as part of Taiwan. It was not until the latter half of 1970, when the question of the development of petroleum resources on the continental shelf of the East China Sea came to the surface, that the Government of China and Taiwan authorities began to raise questions regarding the Senkaku Islands.
Furthermore, none of the points raised by the Government of China as "historic, geographic or geological" evidence provide valid grounds, in light of international law, to support China's arguments regarding the Senkaku Islands.


最近、中国語でも主張を公開しています

↓特にこれはネットに何度も貼って下さい。

我国关于尖阁诸岛领有权的基本见解
自一八八五年以来, 日本政府通过冲绳县当局等途径多次对尖阁诸岛进行实地调查, 慎重确认尖阁诸岛不仅为无人岛, 而且没有受到清朝统治的痕迹。在此基础上, 于一八九五年一月十四日, 在内阁会议(“阁议”)上决定在岛上建立标桩, 以正式编入我国领土之内。
从那时以来, 在历史上尖阁诸岛便成为我国领土南西诸岛的一部分, 并且不包含在根据一八九五年五月生效的≪马关条约≫第二条由清朝割让给我国的台湾及澎湖诸岛之内。
因此, 尖阁诸岛并不包含在根据≪旧金山和平条约≫第二条我国所放弃的领土之内,而是包含在根据该条约第三条作为南西诸岛的一部分被置于美国施政之下,并且根据于一九七一年六月十七日签署的日本国与美利坚合众国关于琉球诸岛及大东诸岛的协定(简称为冲绳归还协定), 将施政权归还给我国的地区之内。上述事实明确证明尖阁诸岛作为我国领土的地位。
另外,尖阁诸岛包含在根据≪旧金山和平条约≫第三条由美国施政的地区,中国对这一事实从未提出过任何异议,这明确表明当时中国并不视尖阁诸岛为台湾的一部分。无论是中华人民共和国政府,还是台湾当局,都是到了一九七零年后半期,东海大陆架石油开发的动向浮出水面后,才首次提出尖阁诸岛领有权问题。
而且,中华人民共和国政府及台湾当局从前提出过的,所谓历史上,地理上,地质上的依据等各类观点,均不能构成国际法上的有效论据来证明中国对尖阁诸岛拥有领有权的主张。
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尖閣諸島が昔から日本の領土である根拠

2010年12月03日 | 雑感
我国关于尖阁诸岛领有权的基本见解
自一八八五年以来, 日本政府通过冲绳县当局等途径多次对尖阁诸岛进行实地调查, 慎重确认尖阁诸岛不仅为无人岛, 而且没有受到清朝统治的痕迹。在此基础上, 于一八九五年一月十四日, 在内阁会议(“阁议”)上决定在岛上建立标桩, 以正式编入我国领土之内。
从那时以来, 在历史上尖阁诸岛便成为我国领土南西诸岛的一部分, 并且不包含在根据一八九五年五月生效的≪马关条约≫第二条由清朝割让给我国的台湾及澎湖诸岛之内。
因此, 尖阁诸岛并不包含在根据≪旧金山和平条约≫第二条我国所放弃的领土之内,而是包含在根据该条约第三条作为南西诸岛的一部分被置于美国施政之下,并且根据于一九七一年六月十七日签署的日本国与美利坚合众国关于琉球诸岛及大东诸岛的协定(简称为冲绳归还协定), 将施政权归还给我国的地区之内。上述事实明确证明尖阁诸岛作为我国领土的地位。
另外,尖阁诸岛包含在根据≪旧金山和平条约≫第三条由美国施政的地区,中国对这一事实从未提出过任何异议,这明确表明当时中国并不视尖阁诸岛为台湾的一部分。无论是中华人民共和国政府,还是台湾当局,都是到了一九七零年后半期,东海大陆架石油开发的动向浮出水面后,才首次提出尖阁诸岛领有权问题。
而且,中华人民共和国政府及台湾当局从前提出过的,所谓历史上,地理上,地质上的依据等各类观点,均不能构成国际法上的有效论据来证明中国对尖阁诸岛拥有领有权的主张。
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心房細動ガイドライン

2010年12月01日 | 循環器
上海から無事に帰ってきました


心房細動では脳梗塞の発症率が上昇するため、ワーファリンを内服する必要があります。今年8月に開かれた欧州心臓病学会で、どういう条件でワーファリンの内服が必要であるかのガイドラインが発表されました。

従来のCHADS2スコアでは、2スコア以上でワーファリンの内服が推奨されていましたが、0または1スコアの場合は議論の余地があり限界がありました。そこで、さらにきめ細かいリスク評価をできるようにリスク指標を手直ししたのが新しいCHA2DS2-VAScスコアです。

CHA2DS2-VAScスコアでは「血管疾患がある」「65歳~74歳」「女性」を1スコアの項目とし、さらに「75歳以上」のリスクを2スコアに引き上げました。

上の表1はそのリスク評価表です。スコア2以上でワーファリンの内服が必要になります。

表2はワーファリンの内服によって逆に出血のリスクが増えるかどうかの評価表です。スコアが3以上の場合は出血のハイリスクとなり、ワーファリンの量に厳重な調整が必要になります。

↓心房細動全般に関しては、日本循環器学会からガイドラインが発表されています。
心房細動治療(薬物)ガイドライン

【補足】12月2日
以前の研究によると、70歳以上の心房細動の方ではワーファリンを内服していないと脳梗塞の発症率は4.8%/年(リスクの重積によってはそれ以上ということ)、ワーファリンを内服すると0.9%/年に改善されるのですが、CHA2DS2-VAScスコアでスコア0やスコア1の人は脳梗塞の発症率は低いのでワーファリンの内服は必要ないということです。CHA2DS2-VAScスコアでスコア2以上であればワーファリンの内服は必要です。

ただし、表2のスコアが高い人はさらさら度を注意深く血液検査でモニターして管理する必要があるということです(表2でINR不安定というのはさらさら度が不安定ということです)。


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