医者から詳しく聞かされない医療情報:セカンドオピニオン

誤解と批判を恐れない斜め後ろから見た医療情報

株式会社の調剤薬局に吸い込まれる医療費

2010年04月29日 | 薬・総合
先日、軽いアトピー性皮膚炎がある息子に薬を処方しました。成人に使える抗アレルギー薬のうち小児にも使える薬は限られていて、どれが小児に使えるか調べて確認しました。治療の中心となるステロイドの塗り薬は薬によって強さが違いますので、専門家ではない私は専門書を調べながらの処方でした。時間にして5分ぐらいかかったと思います。

さて、病院の会計に行き支払った金額は、410円。領収書には、再診料700円と処方料680円の合計1,380円の3割と書いてありました。

処方箋を院外の薬局に持って行きました。待合室に置いてあった新聞の1面と2面の見出しを見ている間に薬はまとまったので、時間にして3分ぐらいでした。支払った金額は、5,090円。領収書には調剤技術料2,890円、薬剤管理料300円、そして薬代13,760円の合計16,950円の3割と書いてありました。

私ごとで恐縮ですが、先日私は歯の詰め物が脱落してしまい30年ぶりに歯科医にかかりました。お恥ずかしい話ですが、なにせ30年ぶりの歯科医受診ですから、診療代がいくらぐらいなのか見当もつきませんでした。自費負担分で5,000円~10,000円ぐらいだと予想した私は、それまで5,000円しか入っていなかった財布に10,000円札を足しました。

歯科医は詰め物の奥が虫歯になっていないかレントゲン写真を2枚撮り、虫歯になっていない事を確認後、丁寧に充填物を詰めレーザー照射で硬化させました。その後、充填物の高さがかみ合わせに合うように何度も確認して削りました。最後に歯科衛生士が他の歯の表面に付着している茶渋なども綺麗にクリーニングしてくれました。歯科医と歯科衛生士が何度も交代しますが、20分はかかったと思います。

会計で請求された金額は1,610円でした。

「せ、せ、千 六百 十円? 安すぎる、何かの間違いではないか」

領収書には初診料1850円、歯冠修復・欠損補綴料2960円、画像診断550円、合計5,360円の3割1,610円と書かれてあります。

まとめてみます。
病院
(再診料)700円これは病院の事務員の人件費、建物・電子カルテ設備の償却に充てられるようなものでしょう。
(処方料)680円これは私に対する技術料かつ他の従業員の人件費のようなものです。

薬局
(薬剤管理料)300円
(調剤技術)2,990円これらは人件費、薬剤師の技術料でしょう。

歯科医
(初診料)1,850円これは人件費、建物・診療チェアの償却に充てられます。
(歯冠修復・欠損補綴料)2,960円これは歯科医の技術料でしょう。
(画像診断)550円これはレントゲン装置やフィルム代に充てられます。

私がいろいろ考えて処方した料金が5分で680円(もちろん私のふところには直接入りません)、歯科医が丁寧に治療してくれた料金が20分で2,960円、薬剤師が医師の発行した処方箋を見ながら間違いのないように薬剤を提供した料金が3分で3,290円です。

薬剤師もいろいろと反論はあると思いますが、3カ所を比較する限り病院と歯科医の料金が安すぎると思いませんか?

これでは開業医の先生方が、採算ギリギリなのがよく分かります。それに対して株式会社の調剤薬局はどんどん増えています。

歯科医の場合は、橋本龍太郎の歯科医師会への巨額ヤミ献金事件に対する懲罰の意味もあり、技術料が大幅に下げられたのです。

自分が実際に3カ所を同時に体験してみると愕然としてしまいました。医療費は今、なにか得体の知れない株式会社に飲み込まれようとしているのではないかと。

医療費の一部が、それもかなりの額が売上高を棒グラフにしているこういう株式会社の利益になり、役員の報酬になり、社員の給与になり(もはや薬剤師ではなく社員である)株主に配当されているのは、たとえ資本主義の原則に則っているとはいえ、何か間違っている気がします。

株式会社という立場であるならば、できるだけ利益を上げなければならないので、「お変わりありませんか?」「はい」という会話だけで以前お伝えした「特別指導加算」がなされてしまうのは目に見えています。

個人で経営している薬局であれば、そういう会話だけで特別指導加算をするのはためらわれると、薬剤師個人の良心に照らして判断する事も可能でしょう。

2003年度の国民医療費約32兆円のうち保険薬局に支払われた費用は3兆9千億円で、前年度から医薬分業が広く行われた結果、薬局への支払いが1兆円増え、その分のみ国民医療費は増加してしまいました。これは厚労省が薬局の経営に配慮した結果、病院内の調剤報酬より院外薬局の調剤報酬の方が高く設定されたためです。


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日本もやっとトランス脂肪酸摂取の基準作りを始める

2010年04月22日 | 生活習慣病
            NHKニュースより

以前からこのブログでトランス脂肪酸の危険性を指摘してきましたが、日本の政府もやっとその基準作りを始めました。右のグラフにあるように、30歳から59歳では女性が男性の3倍以上のトランス脂肪酸を摂取しています。女性は男性よりお菓子を多く食べるからだそうです。


食事指導はどれくらい有効なのか

マクドナルドのフライドポテトで認知症になる

成人後のファストフード好みは10代のテレビの見過ぎが原因


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アルコールチェッカー

2010年04月11日 | 総合
以前、交通死亡事故は、飲酒運転の者が起こすより、しらふの人が「しらふ」であるが故に「スピードの出し過ぎ」や「信号無視」で起こす方が圧倒的に多いのに、行政(警察)は「感情論」で飲酒運転だけを厳罰化していることをお伝えしました。

スピードの出し過ぎが交通死亡事故の主たる原因であるから、行政は飲酒運転を厳罰化する前にトヨタや日産やホンダに働きかけて、一般道路では速度が60km/h以上、高速道路では80km/hや100km/hで燃料供給バルブが閉じてそれ以上スピードが出せないように、法定速度に合わせて無線信号システムで制御する車を作るようにすればいいのです。現在の技術力ならそんなことは簡単なはずです。

このようなことをしていないのを見ても、飲酒運転だけを厳罰化しているのは「感情論」以外のなにものでもないことは自明です。

さて、ここでもう一つ飲酒運転厳罰化について「つっこみ」を入れてみます。

↓最近は、家庭でも簡単に呼気中アルコール濃度が測定できるアルコールチェッカーが技術革新により2,500円で手に入ります。

TANITA アルコールセンサー シルバー HC-206-SV

それぞれの人が、どれくらい飲めば飲酒運転になるのかを簡単にチェックできるようになったのです。

一体どれくらい飲めば飲酒運転になるのか、アルコールチェッカーを購入して私自身が実験してみました。その前に飲酒運転についての復習です。

平成14年5月末まで、呼気中アルコール濃度0.25 mg/L以上で飲酒運転の違反点数6点となっていましたが、平成14年6月以降は、0.15 mg/L以上で飲酒運転となり違反点数6点、0.25 mg/L以上で違反点数13点、さらに平成21年6月以降は、0.15 mg/L以上で違反点数13点、0.25 mg/L以上で違反点数25点、と、年々、著しく重い処分が課されるようになりました。呼気の場合における 0.25 mg/L、0.15 mg/Lは、それぞれ法令上、0.5 mg/dL、0.3 mg/dL の血液中アルコール濃度に対応するとなっています。

上の図を見て下さい。黒丸は男性の適正アルコール摂取量であるエタノール換算30g/日(女性は20g/日です)を私が空腹で飲んだ時の呼気中アルコール濃度の推移の5回分の平均値を表したものです。エタノール換算は、例えば5%のビールを500mL飲めば500 x 0.05=25gと計算できます。エタノールの比重を考慮してさらに0.8を乗することもあります。毎日エタノール換算30g/日を摂取している人は一番長生きしています(酒を飲まない人よりもです)。

飲酒後30分で呼気中アルコール濃度は急激に上昇して0.5mg/Lになります。そして3時間後に0.15mg/Lに低下しています。

白丸は、つまみを食べながらエタノール換算30gの飲酒をした場合です。吸収は抑制され2時間後に0.15mg/Lに低下しています。0.15mg/Lとは(私にとっては)通常の作業が通常通りできるほど、酔っていないレベルです。

135mlの小さな缶ビールがありますね。四角はその缶ビール(5%)を空腹で飲酒したときの呼気中アルコール濃度の推移です。呼気中アルコール濃度は最初から0.15mg/Lに達していません。

さて、ここでお気づきだと思いますが、このように家庭で簡単に呼気中アルコール濃度が測定できるようになると、「飲酒」=「飲酒運転」ではないということになります。呼気中アルコール濃度が0.15mg/Lに達しない限り道路交通法でいうところの飲酒運転ではないのですから、135mlの小さな缶ビールは運転前でも許されることになります。

運転前に飲酒を幇助した者も違反になりますから、ラーメン屋などではビールを注文した時に運転の有無を尋ねられるかもしれません。しかし、このアルコールチェッカーがあれば、0.15mg/L未満(0.10mg/L以下:このアルコールチェッカーは0.05mg/Lきざみです)だから大丈夫だと言える余地が出てきたのです。

ビールを1滴でも飲んだら、鬼の首を取ったように「飲んだら乗るな」と批判することは間違っていることになります。行政があくまでも社会を「一定の基準」で取り締まる限り、実際は「135mlの小さな缶ビールは運転前でも飲んでもよい」ということになります。あるいは、つまみを食べながらであれば30gの飲酒をしても2時間半後には運転が可能になります。

行政は、このような私の意見がシャクに触るのであれば、飲酒運転を0.01mg/L以上と基準を下げればいいのだし、なによりもまず100km/時以上(追い越しが必要な場合があるから120km/時でもいいが)スピードがでない車を作るべきです。(少なくとも一般道路では80km/時以上は必要ないでしょう、道路交通法違反なのですから)

飲酒運転の厳罰化・・・いろいろな矛盾がありますね。

皆さん、何事も科学的にいきましょう!


↓このアルコールチェッカー 本当にお勧めです
TANITA アルコールセンサー シルバー HC-206-SV

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診療報酬改定

2010年04月01日 | 総合
ニューヨークから帰国して、時差ぼけも治りました。天気悪かったなぁ~
海外学会発表に行くと、このように論文執筆時間をかなりロスしますので私はあまり好きではありませんが、エスノセントリズムとの戦いでもありますから仕方がありません。


今日から新年度、診療報酬も改訂されました。患者の皆さんはあまり意識しないかもしれませんが、今日から再診料が変わります。昨年度までは病床数200未満の病院の再診料は600円で、病床を持たない診療所・クリニックの再診料は710円でした。患者から見れば、いや誰から見ても、病院の規模で再診料が違うなんておかしな話です。

それが今年度から、病床数200未満の病院の再診料は600円から690円に引き上げられ、病床を持たない診療所・クリニックの再診料は710円から690円に下げられました。つまりやっと同じ料金になったのです。

さらにその前は病床数200床以上の病院は570円、200未満の病院は700円、病床を持たない診療所・クリニックは710円でした!


病床数200床以上の病院の場合は以前の570円が→690円!一つ一つの差額は小さいかもしれませんが、その増収で開業医と比較して少ない勤務医の給料を少しでも引き上げられれば、勤務医不足も少しだけ解消されるかもしれません(期待はしていませんが)。

これは、以前政権を取っていた自民党と開業医を中心とする医師会との間に、「票を集めてもらう代わりに医師会を優遇する」というギブ・アンド・テイクが成立していたからです。患者の立場を無視した価格設定でした。裏返せば、病院に勤める勤務医の組織力不足とも言えました。

民主党の政策にも賛否両論がありますが、評価されるべき改革だと思います。

さて、さらに今日から病院でもらう領収書には医療行為の明細が記載されます。これまでは、注射料、再診料、検査料というおおまかな表示でしたが、これからは注射薬の銘柄とその価格、検査項目なども記載されることになります。

この制度には医師会(開業医が中心となっています)から多くの反対意見がありました。その理由と、私なりに考えた意見を述べたいと思います。

まず、「注射薬の銘柄を表示しても一般の人には分からない」
これは本当にお馬鹿な反論ですね。私は車の専門家ではないのですが、車を車検に出すとその明細書には、意味がわからない私にも、タイヤアライメント調整##円、ミッションオイル交換##円などと詳細な領収書がもらえます。まさに、「依らしむべし、知らしむべからず」の発想です。

次ぎに、「忙しい医師に明細書を発行させると、それに時間が取られ医療が崩壊してしまう」
これも企業努力不足と言わざるを得ません。車検業者は潰れないようにやらざるを得ないのですから。

しかし、「注射薬の銘柄や腫瘍マーカー検査などが本人に分かってしまえば、ガンの場合、自分がガンだと分かってしまう」

これは、もし自分の親に50%ガンの可能性があると判明したとき、息子の自分としては、「ガンでなければ後から半分ガンの可能性があったけれどガンじゃなかったよと笑い話にできる。本当にガンであった場合に本人に状況を考えて告知しよう」という「知らされない権利」を剥奪する行為ともいえます。

一部の専門家からは、本当のことが分からないと不安と不満が募るという意見がありますが、本当の事を知った方が不安と不満が募る場合もあるのです。

これは国による強制告知制度と受け止めるべきです。ガン患者が「悪性腫瘍管理料」とかで、告知前の心のケアの前に自分がガンだと知って自殺したら国が責任を持つべきです。


こういうような事に対する抑止力にはなりますが・・
ミサワホーム九州、売上げ前倒し計上

ともあれ、領収書明細発行制度が今日スタートします。


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