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臨變參命第三號
命令
戒嚴司令官ハ 三宅坂附近ヲ占據シアル將
校以下ヲシテ速ニ現姿勢ヲ撤シ
各所屬師團長ノ隸下ニ復歸セシムヘシ
昭和十一年二月二十八日
奉勅 參謀總長載仁親王
戒嚴司令官香椎浩平殿
註
この奉勅命令に服さなかった理由で、蹶起将校達は勅命違反の逆賊として処断された。
しかしこの命令が彼らに正式に下達されたかどうかは疑問となっている。
蹶起将校らは一斉に、
その遺書の中で、命令が実際に下達されていなかったことを主張している。
これについて、陸軍省発表の判決理由書の中では、
「・・・会々小藤大佐は戒厳司令官に対し下されたる、
占拠部隊を速やかに原所属に復帰せしむべき旨の勅令に基づく第一師団命令を受領し、
これが伝達を企図せる時なりしも、
同人等の感情の激化甚しきに由り しばらくこれを保留せり・・・」
と あり、
その後のこれを具体的に伝達したことは書いていない。
なお、この点は帝国議会でもしばしば問題とされたが、
十分納得させるような回答はなされていない。
二・二六事件 獄中手記遺書 河野司編から