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もう数年前の話ですが、
初めて免許を取ろうとしている教習生が、
「仮免許が取れたらバイクで路上試験コースを走ってみたい」
と言ったので、仰天しました。
「じゃあ指導員はどこに乗るんだい?」と反問したら、
彼はギャフンと言いました、というのはウソで、
「あ。」と言ったきり、黙ってしまいました。
普通免許を取得すると原付自転車も運転できるので、
おそらく、それと混同したのだろうと思いますが、
仮免許にはそんな制度はありません。
そもそも、仮免許は、
「路上練習するための免許」です。
そんな意味で、
指導員を同乗させることも必須になっているのです。
「路上を自由に走って良い」というのは、
そして「原付バイクも運転して良い」というのは、本免許です。
くれぐれも誤解なさいませんよう。
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