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左折した直後(右折した直後でも同じ)、
第1車線に障害物があったら、
当然、それをよけて通ることになりますが、
必ずしも、いわゆる「障害物回避」の手順によるとは限りません。
その障害物がすぐ目の前にあったのなら、
一旦第1車線に入ってから障害物回避の動作を起こすのでなく、
初めから第2車線(道路によっては対向車線)を通行しても良いのですよ。
その場合は、進路変更ではありませんから、
合図(右ウインカー)も右の安全確認も不要です。
確認したからといって減点にはならないはずですが、
余計な動作はしない方が無難でしょう。
もっとも、どうであれ、
第2車線や対向車線を走る車を妨害してはならないのは
言うまでもありませんけど。
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