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「法定速度」とは?
標識で示された最高速度のこと?
いいえ、それは「指定速度」と呼ばれるもので、
「法定速度」とは、基本的には時速60km(例外に関しては後述)です。
さて、その「法定速度」ですが、
道路交通法第22条には、
「政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」
としか書かれていません。
そして、政令(道路交通法施行令第11条)に、
高速自動車国道以外においては、
「自動車は時速60キロ、原付は時速30キロ」(牽引している場合や緊急自動車等の例外あり)
と定められています。
“法定”とは言うものの、
実のところ、法律ではなく政令で定められている、という話でした。
まあ、雑学の部類ですな。
では、雑学ついでに、運転とは全く関係ない話をもう一つ。
「法定伝染病」という用語、今は使わないのですね。
中学生のころ、11種類の病気の名前を苦労して憶えたものですが、
「伝染病予防法」は1999年に廃止されて、
代わって施行された「感染症法」には、5類41種類の疾患が挙げられています。
そのうち「一類感染症」と「二類感染症」は危険性が高いため特別措置を講じることとしており、
言わば従来の法定伝染病に相当する扱いなのですが、
それでも、例えば「コレラ」や「赤痢」は今は「三類感染症」とされており、
分類も扱いも変わっています。
最近では、新型コロナウイルス感染症が分類変更され、話題になりましたね。
古い人間は「○類」と呼ぶより「法定伝染病に該当するか否か」で言ってもらえた方が
ピンと来るのですけどね。
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