Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

法定速度、実は“法定”ではない

2023-11-18 11:13:44 | Weblog

←※投票よろしくお願いします!

「法定速度」とは?

標識で示された最高速度のこと?
いいえ、それは「指定速度」と呼ばれるもので、
「法定速度」とは、基本的には時速60km(例外に関しては後述)です。

さて、その「法定速度」ですが、
道路交通法第22条には、
「政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」
としか書かれていません。
そして、政令(道路交通法施行令第11条)に、
高速自動車国道以外においては、
「自動車は時速60キロ、原付は時速30キロ」(牽引している場合や緊急自動車等の例外あり)
と定められています。

“法定”とは言うものの、
実のところ、法律ではなく政令で定められている、という話でした。
まあ、雑学の部類ですな。

では、雑学ついでに、運転とは全く関係ない話をもう一つ。

「法定伝染病」という用語、今は使わないのですね。
中学生のころ、11種類の病気の名前を苦労して憶えたものですが、
「伝染病予防法」は1999年に廃止されて、
代わって施行された「感染症法」には、5類41種類の疾患が挙げられています。
そのうち「一類感染症」と「二類感染症」は危険性が高いため特別措置を講じることとしており、
言わば従来の法定伝染病に相当する扱いなのですが、
それでも、例えば「コレラ」や「赤痢」は今は「三類感染症」とされており、
分類も扱いも変わっています。

最近では、新型コロナウイルス感染症が分類変更され、話題になりましたね。
古い人間は「○類」と呼ぶより「法定伝染病に該当するか否か」で言ってもらえた方が
ピンと来るのですけどね。


※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
(「自動車(運転技術)」,「自動車(全般)」,「資格受験」,「免許・スクール」の4カテゴリー)
ぜひ1日1クリックの応援をお願いいたします。
 ↓
人気ブログランキングへの投票
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)


この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ボンネットの蔭に車1台 | トップ | どのペダルも踏まないという... »
最新の画像もっと見る

Weblog」カテゴリの最新記事