1月27日に安倍総理大臣が新型コロナウイルス感染症を指定感染症にした。
指定感染症とは、「人から人に感染する疾病について、政令で1年間(時に2年)に限定して患者の入院対応、入院勧告、建物の消毒などの対策をあらかじめ決め、流行を予防する」、というもの。感染症法に基づき、政令で指定される。
感染症法はこれまでの「伝染病予防法」に替えて 1999年から施行された。
2002年11月から7月初旬にかけて東アジアを中心として世界各国に広がったSARSなどに対応するため、2003年10月に改正、さらに2007年には「結核予防法」と統合された。
また、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)の感染拡大状況と新型インフルエンザが発生した場合のまん延に備え、 2008年にも改正された。
「感染症法」では、症状の重さや病原体の感染力などから、感染症を1-5類の「5種の感染症」、「指定感染症」、「新感染症」の7種類に分類している。感染症のそれぞれの危険度に対応した医療機関の対処も可能としている。
このように、新感染症、未知の感染症の出現に備えて、法体制を整え対策の充実が図られている。
ペストやコレラ、インフルエンザなどは法定感染症に指定されている。その他の感染症で、国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあるものは、法律を改正することなく、政令で「指定感染症」と出来る。
「指定感染症」に定められると、患者が発生した場合、都道府県は患者ごとに厚労省の指導を受ける必要がなく、従来よりも迅速な対応が可能となる。また、入院のときに医療保険が適用される。「指定感染症」は2014年の中東呼吸器症喫群(MERS)以来、5例目となる。
これまで厚労省はWHOが「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」が宣言されれば、指定を検討するとしていたが、感染拡大が止まらず患者の迅速な把握や医療提供をできるようにするために指定を判断した。
「指定感染症」として、国内で発見された感染者、武官からの帰国者らに対して次々と行動制限が加えられている。患者の入院勧告や就業制限ができるようになり、入院勧告に従わなかったときは強制入院の対象になる。
政府は「指定感染症」とともに「検疫感染症」にも指定する。感染が疑われる人に、空港などの検疫所が診察や検査などを受けさせることができるようになる。
新型肺炎を診療した医師は届け出る必要がでてくる。
指定感染症とは、「人から人に感染する疾病について、政令で1年間(時に2年)に限定して患者の入院対応、入院勧告、建物の消毒などの対策をあらかじめ決め、流行を予防する」、というもの。感染症法に基づき、政令で指定される。
感染症法はこれまでの「伝染病予防法」に替えて 1999年から施行された。
2002年11月から7月初旬にかけて東アジアを中心として世界各国に広がったSARSなどに対応するため、2003年10月に改正、さらに2007年には「結核予防法」と統合された。
また、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)の感染拡大状況と新型インフルエンザが発生した場合のまん延に備え、 2008年にも改正された。
「感染症法」では、症状の重さや病原体の感染力などから、感染症を1-5類の「5種の感染症」、「指定感染症」、「新感染症」の7種類に分類している。感染症のそれぞれの危険度に対応した医療機関の対処も可能としている。
このように、新感染症、未知の感染症の出現に備えて、法体制を整え対策の充実が図られている。
ペストやコレラ、インフルエンザなどは法定感染症に指定されている。その他の感染症で、国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあるものは、法律を改正することなく、政令で「指定感染症」と出来る。
「指定感染症」に定められると、患者が発生した場合、都道府県は患者ごとに厚労省の指導を受ける必要がなく、従来よりも迅速な対応が可能となる。また、入院のときに医療保険が適用される。「指定感染症」は2014年の中東呼吸器症喫群(MERS)以来、5例目となる。
これまで厚労省はWHOが「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」が宣言されれば、指定を検討するとしていたが、感染拡大が止まらず患者の迅速な把握や医療提供をできるようにするために指定を判断した。
「指定感染症」として、国内で発見された感染者、武官からの帰国者らに対して次々と行動制限が加えられている。患者の入院勧告や就業制限ができるようになり、入院勧告に従わなかったときは強制入院の対象になる。
政府は「指定感染症」とともに「検疫感染症」にも指定する。感染が疑われる人に、空港などの検疫所が診察や検査などを受けさせることができるようになる。
新型肺炎を診療した医師は届け出る必要がでてくる。