医師が診療を拒否できる「正当な事由」に関する古い通達は、「事実上診療が不可能な場合のみ」と明言されているのは前述の通りである。
ところが、更に厳しく「症状が重篤である等、直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶ恐れがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある」と絶対的義務を課す考え方もあり、こちらの方がより一般的になっている。なお、病院も医療機関も医師個人と同様に応招義務を負っている。
要するに、医師法19条の理念は患者保護の面にあるため、医師が診療拒否したことで患者に損害が及んだ際には、「正当な事由」の反証・証明がない限り、医師に民事上の責がおわされることとなる。
一方で、旧厚生省の行政解釈では「診療義務違反は医師の品位を損なう行為である」として、これを反復するような場合には医師免許取消し等の理由にもなりうるとしている。
実は、私が今回、医師の応招義務についてまとめ始めたルーツは、「新型インフルエンザの流行期」の対策に国はすべての医師に対策への参加を求めているが、果たして医師は自らも感染する可能性が高い感染症の最前線の対策に参加するのだろうか?と考えるからである。医師には果たしてそれに応じる義務はあるのだろうか?
私自身も県医師会の感染症等の危機管理部門の責任者として、「新型インフルエンザの流行期」には医師会員であろうと無かろうと、医師の多くは対応してくれるはず、と期待してはいるものの、果たしてそれは医師としての義務なのか?好意なのか、倫理観なのか、と言う疑問は常にある。また、それによって医師への要求度も変わってくる。
本日まで私が得た結論は、「新型インフルエンザ」対策への参加については少なくとも応招義務などの法的な縛りや義務はない。国民が困っている状況の最中にその対策に参加しないことは「医師としての品位、品格」が問われる、と言うところに拠り所を見出すしかなさそうである。
勿論、「新型インフルエンザ」患者、疑い患者から直接診療を求められればそこには応招義務が発生する。
この場合、「正当な事由」がなければ拒否できない。
ところが、更に厳しく「症状が重篤である等、直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶ恐れがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある」と絶対的義務を課す考え方もあり、こちらの方がより一般的になっている。なお、病院も医療機関も医師個人と同様に応招義務を負っている。
要するに、医師法19条の理念は患者保護の面にあるため、医師が診療拒否したことで患者に損害が及んだ際には、「正当な事由」の反証・証明がない限り、医師に民事上の責がおわされることとなる。
一方で、旧厚生省の行政解釈では「診療義務違反は医師の品位を損なう行為である」として、これを反復するような場合には医師免許取消し等の理由にもなりうるとしている。
実は、私が今回、医師の応招義務についてまとめ始めたルーツは、「新型インフルエンザの流行期」の対策に国はすべての医師に対策への参加を求めているが、果たして医師は自らも感染する可能性が高い感染症の最前線の対策に参加するのだろうか?と考えるからである。医師には果たしてそれに応じる義務はあるのだろうか?
私自身も県医師会の感染症等の危機管理部門の責任者として、「新型インフルエンザの流行期」には医師会員であろうと無かろうと、医師の多くは対応してくれるはず、と期待してはいるものの、果たしてそれは医師としての義務なのか?好意なのか、倫理観なのか、と言う疑問は常にある。また、それによって医師への要求度も変わってくる。
本日まで私が得た結論は、「新型インフルエンザ」対策への参加については少なくとも応招義務などの法的な縛りや義務はない。国民が困っている状況の最中にその対策に参加しないことは「医師としての品位、品格」が問われる、と言うところに拠り所を見出すしかなさそうである。
勿論、「新型インフルエンザ」患者、疑い患者から直接診療を求められればそこには応招義務が発生する。
この場合、「正当な事由」がなければ拒否できない。