愛知県のクリニックの院長が経口避妊薬のピルをインターネットを介して処方していた。
ピルは処方箋が必要な薬品で、診察と一定の書式による処方箋が必要であるが、ここではメールだけで希望者とやり取りしていた。新聞報道によるとこのクリニックでは低用量ピルのインターネット販売を9年前から行い、1日60-100件のメールがあるとのこと。希望者にはメールで健康状態や大病の経験の有無、服用中の薬の有無や種類、ピルの使用経験などを確認しているといい、院長は「3分だけ診察するような対面診察より効果的だ」と医師法違反を否定している。
この医師は3分間の対面診療の意義を軽視しているが,その程度の方なのだろう。経験豊かな医師は3分間もあれば診察に必要な情報の大部分をキャッチし対策を考えることが出来る。一方、メールでの虚偽の申告をどうやって見抜くのか?不可能である。だから、メールのやり取りでは医療は出来ない。
こんなバカ医師にも困ったものであるが、厚労省も保健所も何をしていたのか、私は理解できない。
無診察の処方箋発行は医師法で禁じられている。だから、この医師の違法性は明らかである。
地域の保健所は2005年にこの情報をキャッチし、正規の診断に当たるか厚労省に問い合わせたが、これまで回答はないという。保健所はこの3年間も黙って返事を待っていたのか??待っても返事がなければ再度問い合わせればいいじゃないか。保健所も問い合わせたこと自体を忘れていたのだろう。それ以上に、保健所には判断能力はないのか?バカな話だ、と思う。
厚労省医事課の担当者はこの件について「一度も診察せずに処方箋を交付すれば医師法違反の可能性がある」とし、問い合わせに回答しなかったのは「担当者が代わっていて分からない」と解答したという。これもバカな説明である。
某医師・保健所・厚労省の見事なバカ三重奏である。
ピルは処方箋が必要な薬品で、診察と一定の書式による処方箋が必要であるが、ここではメールだけで希望者とやり取りしていた。新聞報道によるとこのクリニックでは低用量ピルのインターネット販売を9年前から行い、1日60-100件のメールがあるとのこと。希望者にはメールで健康状態や大病の経験の有無、服用中の薬の有無や種類、ピルの使用経験などを確認しているといい、院長は「3分だけ診察するような対面診察より効果的だ」と医師法違反を否定している。
この医師は3分間の対面診療の意義を軽視しているが,その程度の方なのだろう。経験豊かな医師は3分間もあれば診察に必要な情報の大部分をキャッチし対策を考えることが出来る。一方、メールでの虚偽の申告をどうやって見抜くのか?不可能である。だから、メールのやり取りでは医療は出来ない。
こんなバカ医師にも困ったものであるが、厚労省も保健所も何をしていたのか、私は理解できない。
無診察の処方箋発行は医師法で禁じられている。だから、この医師の違法性は明らかである。
地域の保健所は2005年にこの情報をキャッチし、正規の診断に当たるか厚労省に問い合わせたが、これまで回答はないという。保健所はこの3年間も黙って返事を待っていたのか??待っても返事がなければ再度問い合わせればいいじゃないか。保健所も問い合わせたこと自体を忘れていたのだろう。それ以上に、保健所には判断能力はないのか?バカな話だ、と思う。
厚労省医事課の担当者はこの件について「一度も診察せずに処方箋を交付すれば医師法違反の可能性がある」とし、問い合わせに回答しなかったのは「担当者が代わっていて分からない」と解答したという。これもバカな説明である。
某医師・保健所・厚労省の見事なバカ三重奏である。