われわれ医師は求めに応じて診断書交付を求められるが、死亡診断書に関しては医師法第20条に従って記載している。しかし、法の解釈に変遷があり、悩まされている。
以下は医師法第20条の条文のうち死亡診断書、死体検案書発行に関する部分である。
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医師法第20条:医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
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上記条文において、前半部分で医師は診察せずに治療、診断書や処方せんを交付してはならないし,自ら検案をしないで検案書を交付してはならない、と厳しく戒めている。一方、後半においては、診療中の患者が受診後24時間以内に、診療中の病気で死亡した場合に限って「診察なしで診断書を発行できる」と例外規定を示している。
この条文は長い間、受診後24時間以上経った死亡患者には死亡診断書でなく、死体検案書になる、と解釈されてきたし、私もそれに従って来た。ただ、私の場合、多くの看取りは病院内で行われて、外来患者が自宅で死亡したとか、入院患者が退院あるいは一時帰宅中に死亡したという頻度は40年の経験の中で僅か10数例と多くない。実際には、自宅で急変すると救急車で搬送されてくるからである。例外的に自宅で亡くなった場合には、患者の元を訪れて状況の確認や外表面の異常の有無の確認をしてきた。
受診後24時間以内の死亡であっても、診療中の病気で死亡したか否かは状況を確認しないと分からない。
だから、 医師法第20条はもともと変な条文である。
今夏、厚労省から診療中の患者が受診後24時間以降に死亡した場合にも死亡診断書を交付できるとした解釈が示された。驚いたが、「今更何だ !!!」が実感である。
以下は医師法第20条の条文のうち死亡診断書、死体検案書発行に関する部分である。
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医師法第20条:医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
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上記条文において、前半部分で医師は診察せずに治療、診断書や処方せんを交付してはならないし,自ら検案をしないで検案書を交付してはならない、と厳しく戒めている。一方、後半においては、診療中の患者が受診後24時間以内に、診療中の病気で死亡した場合に限って「診察なしで診断書を発行できる」と例外規定を示している。
この条文は長い間、受診後24時間以上経った死亡患者には死亡診断書でなく、死体検案書になる、と解釈されてきたし、私もそれに従って来た。ただ、私の場合、多くの看取りは病院内で行われて、外来患者が自宅で死亡したとか、入院患者が退院あるいは一時帰宅中に死亡したという頻度は40年の経験の中で僅か10数例と多くない。実際には、自宅で急変すると救急車で搬送されてくるからである。例外的に自宅で亡くなった場合には、患者の元を訪れて状況の確認や外表面の異常の有無の確認をしてきた。
受診後24時間以内の死亡であっても、診療中の病気で死亡したか否かは状況を確認しないと分からない。
だから、 医師法第20条はもともと変な条文である。
今夏、厚労省から診療中の患者が受診後24時間以降に死亡した場合にも死亡診断書を交付できるとした解釈が示された。驚いたが、「今更何だ !!!」が実感である。