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地方議員年金の見直し方針が示される

2010-12-14 18:36:08 | Weblog

区議会議員を含む地方議会議員年金の廃止にむけての見直し案が総務省より示されました。

1、基本的な考え方

(1)地方議員年金制度は廃止することとする。廃止の時期は平成23年6月1日とする。

(2)廃止に伴う過去債務の支払いに必要な費用の財源は、毎年度、現職議員の標準報酬総額に応じて、各自治体が公費で負担することとする。                                                  (3)平成23年の通常国会に廃止措置を講ずる法案を提出する。

区政について論戦がおこなわれる足立区議会本会議場

 2.廃止後の給付の取扱いについて     
 (1)廃止時に現職である議員      
  ①廃止時に年金受給資格を満たしている者(在職12年以上)
 掛金総額及び特別掛金総額の80%の一時金の給付を受けるか、廃止前の法律の例により年金の給付を受けるかを選択できることとする。
  ②廃止時に年金受給資格を満たしていない者(在職12年未満)
掛金総額及び特別掛金総額の80%の一時金を給付する。
 ※廃止後の一時金の受給時期は、廃止後最初の退職時(任期満了を含む)とする。

(2)廃止時に既に議員を退職している者           
 廃止時に既に議員を退職して退職年金の受給事由が生じている者については、廃止前の法律の例により年金給付を継続することとする。 

(3)退職年金に係る給付の引下げと支給停止措置            
  ①退職年金額が一定額を超える者に対する給付の引下げ 
 (1)、(2)のいずれの場合においても、退職年金の年額が2 0 0 万円 を超える者に給付する退職年金については、当該超える額の10%に相当する額を引き下げることとする。
  ②高額所得者に対する支給停止措置の強化    
 (1)、(2)のいずれの場合においても、退職年金の年額と前年の退職年金等を除く所得金額(総所得金額 ベース)との合計額が600万円を超える者に給付する退職年金については、当該超える額の2分の1に相当する額の支給を停止するとともに、最低保障額(現行1 9 0. 4万円)を廃止することとする。

(4)遺族年金の取扱い     
 遺族年金については、廃止前の法律の例により年金を給付することとする。

(5)平成23年1月以降の掛金分の取扱い
   平成23年L月以降に退職して一時金を受給する者については、同月分から平成23年5月分までに支払った掛金総額及び特別掛金総額の全額を一時金に算入する。なお、廃止時に既に退職している者については、既に支給されている一時金との差額分を廃止時に支給することとする。 

 とうとう、廃止されてしまうのかという感じです。何か、矛盾を感じる方針です。平成の大合併で全国の地方議員が大幅に減らされ、年金の掛け金が減ったため、財政的になりたたなくなる中での廃止の方針です。しかも、財源は地方に押し付ける。本来、国による政策で行った平成の大合併。財源は国が負うべきとの声が多数ありました。

合併に協力した自民、公明、民主の議員さんたちは自分で存在価値を低めてしまったのではないでしょうか。もっと、積極的に議会改革を行い、住民の意見を地方政治に取り入れ、役割を高めていれば、こうした結果にはならなかったと思います。 ちなみに、日本共産党足立区議団は改選のたびに、議会の情報公開、報酬の削減などの議会改革の提言を示してきました。