南斗屋のブログ

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自治体の懲戒処分の公表がいかなる場合に不法行為となるか

2021年02月22日 | 地方自治体と法律
自治体が職員を懲戒処分した場合、その事実を公表することがあります。
その公表自体がセクハラの被害者との関係で不法行為となることがあるかについて判断した裁判例を見かけました(高松地裁令和元年5月10日判決)。

(事実経過)
 市は、セクハラ加害者Yを戒告処分としました。
その理由は、セクハラと頻繁な離席の職務専念義務で、前者については〈1〉X(セクハラ被害者)に対し、液体式コンドームの画像を示した、〈2〉Xのスカートをめくった、〈3〉Xに対し、「勃起」等の卑猥な発言をしたという事実を認定しています。
 市は、同日、報道機関に対し、市民政策局の職員(61歳・男性)が、女性職員に対しセクハラ行為をしていたこと、勤務時間中に頻繁に離席するなど、職務専念義務に違反していたことを理由に、同男性職員を同日付けで戒告に処したことを公表しました。
 Xは、Yと市等を被告として訴訟を提起しましたが、損害賠償の理由の一つとして、市の公表では加害者がYと特定でき、被害者がXであることはすぐに特定されるものであったから、このような場合、Xの了解を得ずに公表を行うことは許されず、市の行為によりプライバシーを侵害されたという主張をしました。
 判決では、本件懲戒処分の公表行為は、Xに対する不法行為に当たらないと判断しました。

(判決の理由)
1 被害者のプライバシーを侵害する基準
 判決は、公表により被害者のプライバシーを侵害するのは、以下のような場合であるとの規範を示しした。
「セクハラ被害の相談者について、そのプライバシーを保護するために必要な措置を講じたり、相談者に不利益を課すことのないよう配慮すべき義務が事業主に課されていることに照らせば、当該懲戒処分の公表内容が、不特定多数の人間において、セクハラの被害者を容易に認識し得るといえる場合には、当該公表行為は被害者のプライバシーを侵害するものとして違法になると解すべきである。」
2 本件へのあてはめ
 判決では本件について次のように判断されています。
 「市が公表した内容は、被処分者を、市民政策局の61歳の男性職員とするが、本件出張所名は特定されておらず、かかる公表内容から直ちに被処分者がYであり、セクハラの被害者がXであることを、不特定多数が容易に認識し得るものではない。」

(感想)
 自治体では、通常、懲戒処分の公表についての基準が定められています。
 本件の自治体でも、「市職員の懲戒処分等の公表基準」が定められており、次のような内容でした。
・懲戒処分については、被処分職員の所属部局名、職名、年齢、性別、非違行為の概要、処分等の内容及び処分年月日が公表情報とされている。
・被害者又は関係者の権利又は利益を害するおそれがある場合、個人情報保護等の観点から公表が適当でないと判断される場合等については、前記公表情報の全部又は一部を公表しないことができる。
 本件では、この基準を適用して一部非公表としたのですが、その非公表の程度が被害者との関係で違法性を有しないかどうかが問題とされました。
 判決の提示する基準は「当該懲戒処分の公表内容が、不特定多数の人間において、セクハラの被害者を容易に認識し得るといえるか否か」であり、この基準をクリアすれば違法行為にはあたらないことになりますが、被害者との関係を悪化させないためには、公表について被害者とのコミュニケーションをとっておいた方がよいということにはなるかと思います。
 本件では、加害者と市のみならず、人事課長個人も被告とされており、被害者と人事課との関係の悪化が背景にあるのではないかという事案でした。

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