南斗屋のブログ

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病院の重要情報掲示

2006年11月26日 | 未分類
情報開示・情報提供は、様々な分野で浸透してきていますが、病院の分野でも例外ではありません。
病院では重要情報を掲示しなければならないものとされており、掲示をしていないと社会保健事務局から指導を受けたり、悪質な場合保健診療の停止などの処分もありえます。
重要情報には以下のようなものがあります。

① 医師の氏名、診察日、診療時間
② 看護職員の配置状況
③ 差額ベッド代
④ 各種保健外負担金
⑤ 高度な一部手術の年間実施件数

これらはいずれも、医療サービスを受ける患者さん及びその家族にとって、重要な事項ですので、病院の掲示どおりになっているかどうか、入院などをされるときは、きちんと確認していただきたいところですが、交通事故の損害賠償の関係でみてみますと②看護職員の配置状況が、比較的重要かと思われます。

この事項は、病棟ごとに具体的にどの程度の看護職員が働いているかを示すものであり、「当病棟では1日○人以上の看護職員が勤務しています」「看護職員1人で受け持つ患者は○人以内」等と掲示されています。

当初が重傷であった場合等は、損害賠償として入院付添日を請求できるのですが、看護職院の配置が手薄であれば、その分家族の介護に負担がかかるということが言えると思います。
このようなことも、入院付添料を請求していくときのひとつの証拠として、利用していくことが考えられてよいのではないでしょうか。


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