南斗屋のブログ

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調査事務所のビデオ撮影を不相当とした裁判例 上

2006年11月16日 | 高次脳機能障害
 最近、交通事故の裁判例などを見ておりますと、被害者を尾行する等の調査が行われている事例が見かけられます。
 尾行、ビデオ撮影をされ、被害者は「詐病である」と断じた裁判例については以前もこのブログでとりあげました。
 原告は「詐病」と断じた裁判例 上
 原告は「詐病」と断じた裁判例 下

 この調査は、”調査事務所”といって、損害保険会社の依頼を受けて調査をする会社が担当するのが一般的です(なお、この”調査事務所”と自賠責の認定で調査をする「自賠責損害調査事務所」はまったくの別物ですので、ご注意ください)。

 被害者は、交通事故の被害にあい、それだけでも精神的に不調を訴えることが多いのですが、調査事務所が尾行をする可能性がある、ビデオをとられる可能性があるということにでもなれば、それだけでも多大な精神的な負担になります。

 これは当然のことで、一般の方でも尾行をされる、ビデオをとられるということになれば、気持ちが悪いと感じるのが普通だと思いますが、ましてや被害者の方というのは、事故にあって傷害や障害を負っており、また損害賠償という法的にも複雑なことに巻き込まれてしまっているわけであり、それ以上さらに精神的な負担に
さらされたくないものです。

 このような精神的な負担は、その調査行為が社会的に不相当なものということになれば、二次被害ともいうべきものであるといえます。
 
 この点について警鐘をならすべき裁判例が表れましたので、次回に紹介します。

 
コメント (1)
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