南斗屋のブログ

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診療報酬改定によるリハビリ制限

2006年11月22日 | 高次脳機能障害
 今年の4月に診療報酬が改定され、リハビリテーションの治療日数が原則180日(6ヶ月)に制限されました。
 このリハビリの制限については、様々なところから批判が起こっており、この制限を撤廃すべきだという声が強く起こっていますが、まずこの制限がどのようなものかについて正確に押さえておいた方がよいと思います。

 リハビリの日数制限には以下のようなものがあります。
  ・呼吸器分野 90日
  ・狭心症など心大血管疾患と運動器分野 150日
  ・脳血管疾患 180日

 このように上記の日数制限があるのですが、リハビリを継続できる場合があります。
 この継続できる場合には、「除外疾患」というものがあり、一定の疾患については医師が改善を見込めると判断した場合には、リハビリの日数制限をかけません。
 除外疾患の中で、交通事故に関係がありそうなものとしては、
  ・失語症
  ・高次脳機能障害
  ・重度の頚髄損傷
  ・頭部外傷
があります。

 このような除外疾患にあたるとしても、「医師が改善を見込めると判断すること」がリハビリ継続には必要なので、病院側が「改善の見込みなし」としてしまえば、リハビリ継続ができないことになります。

 ですので、除外疾患にあたっても、リハビリをうち切られてしまうということがありえますし、現に私の周囲でもリハビリをうち切られたという話を聞きます。

 以上のような制度の状況ですので、被害者・患者サイドとしてリハビリの継続を求める場合は、最終的には医師の判断ということになりますので、医師・病院側にリハビリの継続を要請することが必要となると思います。



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