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「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

「雇用によらない働き方」を問う① 回避される使用者責任

2021-11-12 07:14:12 | 働く権利・賃金・雇用問題について
「雇用によらない働き方」を問う① 回避される使用者責任
龍谷大学名誉教授 脇田滋さんに聞く

フリーランス、個人請負(委託)など「雇用によらない働き方」が広がっています。財界や政府はさらに拡大していく方針ですが、見逃せない問題を抱えています。その実態と課題について脇田滋・龍谷大学名誉教授に聞きました。(深山直人)

新型コロナ感染拡大による緊急事態宣言などでイベントが中止され、音楽、演劇など実演家の人の仕事が次々となくなりました。
その多くはフリーランス、個人請負など個人事業主で、休業の補償もなく不安定で無権利な働き方であることが鮮明になりました。
こうした働き方は芸能実演家にとどまらず最近ではウーバーイーツのような料理配達人をはじめ、これまでもシルバー人材センター登録の高齢者や個人請負の建設職人、アニメーター、NHK受信料徴収職員など幅広い職種に広がっています。労働政策研究・研修機構の試算で367万人にのぼるともみられています。「雇用によらない働き方」は労働関係法令が適用されず、最低賃金や労働時間の規制も社会保障の適用もありません。使用者責任を回避する究極の「非雇用」政策といわなければなりません。



労働者と個人請負で労働法・制度の適用は
 労働者個人請負
労働基準法×
労働組合法×
労働安全衛生法×
最低賃金法×
労働契約法×
賃金支払い確保法×
パート・有期法×
育児休業法×
男女雇用均等法×
パワハラ規制法×
厚生年金×
健康保険×
労災保険×
雇用保険×
所得税法×


狭い労働者概念
第2次大戦後、憲法は27条で労働権と労働基準を、28条で団結権、団体交渉権、団体行動権を保障しました。
労働者の定義を広くとらえ、請負や委託、準委任など契約方式にこだわらず、使用者の指揮命令に服する「人的従属」と、生活のために働く「経済的従属」の実態があれば労働者性を認めました。
著名な法学者、末弘厳太郎氏は「食わんがために他人に使われているもの、放任しておくと搾取的弊害に陥りやすいものはすべて労働者であると思えば間違いない」(『労働基準法解説』)と述べていました。
しかし、1950年代の経済成長をへて非正規雇用が広がるなかで1985年、労働大臣の私的諮問機関である労働基準法研究会が労働者概念に関する報告書をまとめました。それは、①指揮監督下の労働提供②賃金支払いを中心に、使用従属性を総合的に判断する―としました。
契約にこだわらず実態に基づいた判断を維持する一方で、特定企業の工場や事務所で就労する者(内勤正社員)を典型と考えて労働者性を判断する、狭い労働者概念を採用しました。これが裁判所にも影響を与え、消極的判断をもたらしました。
代表的な判例が、事業主形式のトラック運転者の労災認定が争われた横浜南労基署長事件(最高裁1996年11月28日)と、公務店の工事に従事した大工の療養・休業補償が争われた藤沢労基署長事件(同2007年6月28日)です。
前者は、時間的・場所的拘束が一般従業員と比べて緩やかであるとか、後者では自分の判断で工法や作業手順を選択できるなどとして請求を認めませんでした。85年報告を前提に事業場外で使用者の直接監視下にない労働者について労基法の適用を認めず、労働者性を否定しました。
一方で、集団的労使関係では、2011年のINAXメンテナンス事件、新国立劇場事件の両判決、12年のビクターサービスエンジニアリング事件では労組法上の労働者だと認め、団体交渉などを命じる積極的な判断を示しました。



東京電力糸列会社の契約打ち切り撤回を求める請負労働者、全労連・全国一般の人たち

雇用社会の劣化
85年は、労働政策が新自由主義的な規制緩和の方向に大きく転換した時期です。派遣労働を認めたのも85年です。規制緩和の核心は、使用者の労働法・社会保障法上の法的責任と経済的負担を軽減することです。これを背景にパート、有期、派遣など非正規雇用が増加し、労働者の40%にのぼります。日本的非正規雇用の特徴は、①雇用不安定②差別待遇③無権利④団結困難―という点であり、雇用社会が大きく劣化しました。
(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年11月10日付掲載


フリーランスや個人請負の場合は、労働基準法が適用されない。最低賃金、厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険など基本的な使用者の責任が保障されません。
そんなことは許されない!

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