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安倍氏の「国葬」 明確な法的根拠の欠如 莫大な国費の投入は許されない

2022-07-23 07:39:15 | 政治・社会問題について
安倍氏の「国葬」 明確な法的根拠の欠如 莫大な国費の投入は許されない
岸田文雄首相は22日にも安倍晋三元首相の国葬を実施する閣議決定をしようとしていますが、その法的根拠もあいまいです。
岸田首相は14日の記者会見で「内閣府設置法において、内閣府の所掌事務として、『国の儀式に関する事務に関すること』、これが明記されている。国の儀式として行う『国葬儀』については、閣議決定を根拠として、行政が国を代表して行い得る」と述べています。
しかし、そもそも同設置法は「内閣府」という行政組織を設置する根拠となる法であって、内閣府の権限を具体的に定めたものではありません。
同設置法では内閣府のつかさどる事務(所掌事務)の種類が示されており、4条3項33号には「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。」と規定されています。
しかし、所掌事務とはいわば省庁間での「役割分担」を示すもので、その事務の具体的執行の権限やその要件などとは異なります。所掌事務の規定を直接の根拠に国家行事を行うことには無理があるのです。
また同33号には「国の儀式」と書かれていますが、それが何を意味するのか、国葬とは何かも不明確です。憲法上の存在たる「天皇」の死に際して行う葬儀などが想定されたのではないかという専門家もいますが、総理大臣経験者であれば必ず国葬ということにはならないでしょう。では、どのような基準で「国葬」の対象とされるのか、明確なものは存在しません。
岸田首相が述べたように、「憲政史上最長の8年8カ月」にわたり「内閣総理大臣の重責を担ったこと」なのか、総じて「ご功績は誠にすばらしい」からなのか―。指摘されているように、これらの評価は大きく分かれ、立憲主義破壊や国政私物化の害悪に対する厳しい批判は今も続いています。
莫大(ばくだい)な国費を投じ、コロナ感染拡大のもとで多くのマンパワーを使って行う儀式の在り方としては、あまりにもあいまいと言わざるを得ません。
これは結局、「国葬」に関する明確な法的根拠が欠如しているからです。このようなもとで岸田内閣の独断で、国民全体を巻き込む「国葬」を強行することは新たな強権政治と言わざるを得ません。
(中祖寅一)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年7月22日付掲載


壮絶な死を遂げた安倍氏を国葬するって、感情的に思う人もいるかもしれませんが。
「憲政史上最長の8年8カ月」にわたり「内閣総理大臣の重責を担ったこと」なのか、総じて「ご功績は誠にすばらしい」のか。評価の分かれる問題で、国葬にすべきではない。

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