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「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

職場のトラブルQ&A⑭ 有期契約11回更新、突然「辞めて」と 意に反する雇い止めできない

2019-05-27 11:21:27 | 職場のトラブルQ&A
職場のトラブルQ&A⑭ 有期契約11回更新、突然「辞めて」と 意に反する雇い止めできない
有期労働契約だからといって、会社側が自由に雇い止め(労働契約の更新を断ること)できるわけではないことを知っていますか?一定の要件を満たせば会社は一方的な雇い止めができず、契約が自動更新される場合があります。

 2016年7月から3カ月契約のパート社員として某スーパーに勤めています。すでに11回、契約が更新されました。店長から「次もよろしく」などと言われて契約書を書きかえるだけでした。しかし昨日、店長から突然、「今の契約が終わる6月末で辞めてもらう。次回の更新はない」と言われました。仕事を続けたいのです。どうしたらよいでしょうか。




 会社側の都合で一方的に雇い止めができないケースには、いくつかの要件があります。
まず、①繰り返し契約が更新され、無期契約と実質的に変わらなくなった場合②労働者が、契約が更新されて働き続けられると期待することについて合理的な理由がある(期待してもおかしくない)場合一です。
そして①か②の労働者が契約期間の終わりまでに更新を申し込むか、または期間が終わってすぐに契約締結を申し込んでいることが必要です。
これらの条件がそろっているとき、会社は、正社員を解雇する時と同じ基準をクリアしないと雇い止めができません。
つまり、会社が行った雇い止めに「客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合」、雇い止めは違法です。
この場合、会社は労働者による労働契約の申し込みを承諾したとみなされます(労働契約法19条)。要するに、自動的に更新したとみなされるわけです。
あなたの場合、スーパーでほとんど正社員と変わらない仕事をしています。店長もこれまで、雇用継続を期待させるような発言をしていました。契約の更新も簡単で回数も多くなっています。
あなたは今の労働契約が更新されると期待することについて合理的な理由がある(期待してもおかしくない)と考えられます。契約が終わる6月末までに、会社に有期労働契約の更新を申し込んでください。
後は、会社側の雇い止めに「客観的に合理的な理由や社会通念上の椙当性」があるかどうかです。なければ、あなたの契約は自動更新されたとみなされます。
スーパー側は、雇い止めの理由や事情を何も説明していないようです。ですからこの雇い止めが有効と認められることはまずないと思います。
自動更新された場合の労働条件は、その前の有期労働契約と同じになります。
更新の申し込みをしても会社側が雇い止めに固執する場合は、労働組合や弁護士に相談してみてください。

有期労働契約の更新が繰り返されて通算5年を超える場合には、無期労働契約に転換する権利が発生します(労働契約法18条)。(連載③=2月24日号)今村幸次郎(弁護士)

「しんぶん赤旗」日曜版 2019年5月19日付掲載


有期雇用契約の場合も、突然の解雇は出来ないんですね。5年を超えてなくても、自信をもって主張しましょう。

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