一部骨なし、全体見直しになる。
医薬品医療機器等法(薬機法)の改正に向けて19日に政府は閣議決定をした。
先ずは、服薬期間中のフォローについては、義務化され、その判断は薬剤師の薬学知見に委ねられた。
その判断基準は各薬局で統一しておきたい。
同じ薬でもフォローがあったり、なかったりでは薬学的知見が揺らぐ。
これは薬剤師法に絡んでくるので、いつも問題提起しているが、病院の薬剤師には適用になるのかならないのかはっきりさせたい。
さらに、開設者は薬剤師の服薬期間中のフォローができやすい体制の整備が薬機法に明示される。
忙しいようならやらなくてもいいとはならない。
医師への報告は努力義務になり、「調剤録」への記載は薬歴でいいようだ。
上記の内容は公布から1年以内となっているので、来年の4月から始まると思われる。
急浮上してきたオンライン服薬指導も、テレビ電話などで薬剤の適正使用が確保できる場合は認められることになりそうだ。
こちらも来年の診療報酬改定に合わせて解禁となるようだ。
いよいよ薬局は場所ではなく、いかに利便性の提供が必要かになる。
ある地方の薬局グループに郵便局が「来年からオンライン服薬指導が解禁になると思うので“ゆうパック”のご利用をお願いします」との営業が来たそうだ。
どこも必死なんだと感心などしていられない。
薬局も見習って必死にならないと取り残される。
因みに、こちらも1年以内となっている。
都道府県知事による薬局機能認定制度は公布から2年以内だそうだ。
毎年更新なので先ずは1年間の実績が必要になる。
従って、交付してから1年の猶予と4月からのスタートを考えると2021年4月となる。
その実績であるが「地域連携薬局」には健康サポート薬局研修を受講した人の設置が求められそうだ。
この辺は調剤報酬の「地域支援体制加算」にリンクする可能性が高い。
くれぐれも「地域支援体制加算」の要件をクリアーしておくことをお勧めする。
また「専門医療機関連携薬局」の専門医療機関とは「がん」から始まるようだ。
「外来がん治療認定薬剤師(日本臨床腫瘍薬学会)」「がん専門薬剤師(日本医療薬学会)」などの学会認定を受けた専門性の高い薬剤師の配置が求められる。
既に、大手調剤チェーンではそれらの認定が評価につながる仕組みを整備している。
これらが1年ごとの更新なのでかなり面倒な事になる。
忘れていたでは済まない。
他にもあるが薬局経営には直接かかわらないので省く。
いや、ちょっと待てよ!
肝心なことは後回しになっている。
処方箋40枚に薬剤師1人の配置や薬剤師以外の調剤業務については別途検討中だそうだ。
考えている間に薬剤師側からの提案がないと困ることになるかもしれない。
因みに、日本保険薬局協会は薬剤師以外の調剤に賛成の姿勢である。
日本チェーンドラッグストア協会は当初から賛成である。
さて、どうするのかな?
今日から北海道研修ツアーが始まる。
先ずは、おもてなしの”札幌ビール園“にてジンギスカンとビールである。
ちょっと寒いけど今どきの北海道らしい。
北の国から“めんそーれ”!