医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

消費する消費税

2015-01-20 06:38:56 | 薬局
意外に重い税金だ。

消費増税が先送りになり、本来ならば今年の10月から10%になるはずが、2017年4月からの導入となった。
何となく良かった様な気がするが、社会保障にかかわるひずみは大きい。
予定していた財源が今年で半分、来年は丸々1年分不足となる。
消費税の1%は約2兆円の税収効果が期待出来るそうだ。
社会保障費の自然増は約1兆円である。
いかに大きな財源を失ったかがわかる。

中でも医療は2016年に診療報酬と薬価の改定を控えている。
間違いなく両方とも大幅な引き下げは避けられない。
診療報酬は醜いパイの奪い合いである。
比較的声が小さい尚且つ医療に対する貢献度が見えにくい調剤報酬は医師会のターゲットである。
現日薬体制は医師会に対抗出来るのか。
今までの様子では言われっぱはしの感が漂う。

その消費税であるが意外に経営の側面から考えられていない様な気がする。
「控除対象外消費税」の仕組みを理解しているだろうか。
本来なら消費税は営業活動で支払った消費税と、消費者(患者)から預かった消費税との差額を納税する仕組みになっている。
ところが調剤を含めて診療報酬(調剤報酬を含む)には消費税相当が盛り込まれていることになっている。
したがって、患者から直接消費税をもらうことはない。
患者から直接もらってはいないが医薬品の仕入れを始め各種経費には消費税が含まれ支払っている。
このもらう消費税と払う消費税の相殺が出来ず、負担になっているのが「控除対象外消費税」となる。

何となく薬価だけがクローズアップされがちであるが、コピー用紙などの各種紙代や電気・ガス・水道などの公共料金、リース料、賃貸料、交際費などなどの消費税分が負担になっている。
これは診療報酬が非課税となっているためである。
もし診療報酬全体が消費税の対象になったらどうなるのか。
その場合は、人件費などの一部を除いた全てにかかわる支払った消費税分が、もらった消費税から控除(差し引いた)残りを納税することになる。

何がいいたいのかと言うと、消費税増税は非課税事業者にとって負担が大きいと言える。
確かに、診療報酬にも薬価にも消費税を含んでいると言うが実感はない。
これが10%になり、さらなる引き上げは避けられない状態である。

見えにくいところに落とし穴が潜んでいる。




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