医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

始まっていますね。

2009-07-06 07:43:49 | 薬局
療養担当規則の効能・効果はいかがか。
厚生労働省保険局医療課は1日付で、後発品使用に否定的・消極的な医療機関や薬局に、指導強化を求める通知を地方厚生局に出した。
ご存知のように08年の診療報酬改定で療養担当規則も変わった。
医師には「後発品使用を考慮する努力義務」、薬剤師には「変更可処方せん持参患者への説明義務と調剤の努力義務」である。
これはどちらも「義務」となっているが、努力があるとないとでは意味合いが違う。
療養担当規則は、保険請求をする上で守らなければならないルールである。
そこで「義務」としているのだから、守らなければ請求させないとなる。
思いの他、きつい「義務」なのである。
中医協の調査では、処方せんを90%以上変更不可としている医師は、診療所で38.8%、病院で31.4%になるそうだ。
一方、33.5%の薬局が後発品調剤にあまり積極的ではないとの報告もある。
これらは集団的個別指導や個別指導の指導対象とするらしい。
医師の変更不可は比較的早い段階で対応が始まると思う。
マンツーマンの場合は、薬局へのプレッシャーも可能だからである。
要は、処方せんには変更不可をいれないが後発への切り替えは不可とする。
そうなると問題は薬局である。
更に、もう一度、療養担当規則を見てもらいたい。
「変更可処方せん持参患者への説明義務と調剤の努力義務」となっている。
ここで問題になるのが説明義務である。
先ず義務なので努力するのは当たり前となっている。
また以前にも書いたが、後発品への切り替えが進まない理由に、薬局での業務の流れに問題があるとの指摘がある。
処方せんを受け取って後発品への説明もなく、入力作業になるため、患者の後発品へのニーズ把握ができていないと言うものである。
薬を渡す段階で初めて患者が薬剤師に、後発品に関する情報を聞けることとなる。
この流れを変えなきゃ後発品への使用促進は進まないとなっている。
来年の調剤報酬改定はここにポイントがありそうだ。




コメント (6)
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