問35
改正法第7条第3項第4号ト及びチの「政令で定める使用人」について
(1)申請者の使用人が、「政令で定める使用人」に該当するか否かの判断は、申請者の申告によればよいと解してよいか。
(2)当該「使用人」については、許可申請に係る地方公共団体の区域内に存する支店・事務所等に係る代表者に限るとしてよいか。
答
(1)お見込みのとおり。
(2)改正令第4条の6に定める使用人全てであり、当該許可申請に係る地方公共団体の区域内に存する支店・事務所等に係る者に限定されない。
【平成4年8月31日 衛環境245】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
改正法第7条第3項第4号ト及びチの「政令で定める使用人」について
(1)申請者の使用人が、「政令で定める使用人」に該当するか否かの判断は、申請者の申告によればよいと解してよいか。
(2)当該「使用人」については、許可申請に係る地方公共団体の区域内に存する支店・事務所等に係る代表者に限るとしてよいか。
答
(1)お見込みのとおり。
(2)改正令第4条の6に定める使用人全てであり、当該許可申請に係る地方公共団体の区域内に存する支店・事務所等に係る者に限定されない。
【平成4年8月31日 衛環境245】
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