年金確認の基本方針が出ましたね。選挙前の駆け込み基準などという批判もあるようですが,行政の基本方針にありがちな画一的な基準ではなく,柔軟な基準となったようです。私は,何か,民事裁判の基準のような印象をもちました。要は,年金保険料の納付という事実認定をするのですから,画一的な基準はなじまず,経験則を使っていろいろな証拠や間接事実から,認定できればよいのです。このため,判断の基準や,その適用にあたっての関連資料,周辺事情の例示は,司法修習生や法科大学院生が事実認定のために学べば,意外と勉強になるような気がしました。関心のある人は是非基本方針の原文(http://www.soumu.go.jp/hyouka/nenkindaisansha/pdf/070709_1.pdf)を読んで下さい。また,この基準で弁護士という法曹や社会保険労務士という専門家の入った地方委員会が認定していくわけですから,ちょっとした行政版裁判員制度,専門委員制度といった色彩もないではないですね。法化社会かな。以下は,日経ネットからです。(瑞祥)
「確からしい」は原則支給・年金確認委が基本方針
領収書など年金保険料を支払った証拠がない人への年金給付を審査する総務省の「年金記録確認中央第三者委員会」(梶谷剛委員長)は9日、給付の是非を判定するための基本方針を決めた。原則として本人の主張が「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」場合に支給対象にする。納付の裏付けとして認める資料や事情についての具体例も列挙した。
政府は週内にも全国50カ所に地方版の確認委を設け、審査の受け付けを開始。国民の年金不安の解消を急ぐ。
年金確認委は社会保険庁に記録がない人に支給の道を開くため、政府が6月下旬に設置した。基本方針はまず、「社会保険庁など行政機関の管理に起因する」として年金記録漏れ問題の責任が社保庁をはじめとする行政にあると明示。国民の立場に立って「公正な判断を示す」と強調した。
「確からしい」は原則支給・年金確認委が基本方針
領収書など年金保険料を支払った証拠がない人への年金給付を審査する総務省の「年金記録確認中央第三者委員会」(梶谷剛委員長)は9日、給付の是非を判定するための基本方針を決めた。原則として本人の主張が「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」場合に支給対象にする。納付の裏付けとして認める資料や事情についての具体例も列挙した。
政府は週内にも全国50カ所に地方版の確認委を設け、審査の受け付けを開始。国民の年金不安の解消を急ぐ。
年金確認委は社会保険庁に記録がない人に支給の道を開くため、政府が6月下旬に設置した。基本方針はまず、「社会保険庁など行政機関の管理に起因する」として年金記録漏れ問題の責任が社保庁をはじめとする行政にあると明示。国民の立場に立って「公正な判断を示す」と強調した。
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