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取調べの可視化の使い方

2007年09月19日 | Weblog
 長い間議論され続けてきた取調べの可視化については,検察庁が踏み出しましたが,取調状況の撮影結果をどう使うのかについて,相次いで報道がされています。弁護側も,自白調書の任意性・信用性の争い方について,新たなステージを求められるのでしょうか。以下,時事通信と読売新聞からです。

「DVDで真実明らか」=検察側が論告-保険金殺人・東京地裁
(時事通信)

 保険金目的殺人の共犯として殺人罪などに問われた元不動産会社社員山本俊孝被告(56)の論告求刑公判が19日、東京地裁(高木順子裁判長)で開かれ、検察側は、法廷で初めて上映された同被告の取り調べ状況のDVD映像について、「真実を語っているのは明らか」として、懲役30年を求刑した。
 山本被告は捜査段階で関与を認めたが、公判で否認。検察側は自白の任意性などの立証のためDVDを証拠申請した。
 論告で検察側は「映像と法廷での供述態度を比べれば、どちらが真実かは一目瞭然(りょうぜん)」と指摘。否認供述を「責任逃れの弁解」と非難した。 

取り調べDVD、公判前に弁護側へ提示…大阪の殺人未遂
(読売新聞)

 殺人未遂事件を巡る大阪地裁の公判前整理手続きの中で、大阪地検が先月末、男性被告の取り調べ状況を録画したDVDを弁護側に提供していたことがわかった。

 取り調べ映像が公判で証拠採用された例はあるが、公判前に弁護側に渡されるのは異例という。

 関係者によると、被告は大阪市内で同じアパートに住む男性を刃物で刺したとして殺人未遂罪で起訴。DVDには、検事が被告の供述調書を読み上げ、被告が「その通り」と答える映像が収められているという。

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