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未必の故意による共謀

2007年11月17日 | Weblog
時事通信からです。今まで,同種の判断はなかったのでしょうかね。

未必の故意でも共謀成立=最高裁が初めて明示-不法投棄で業者の有罪確定へ

 相手が不法投棄するかもしれないと思いながら有害物質の廃棄を依頼した場合に、廃棄物処理法違反罪が成立するかが争われた刑事事件の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は16日までに、「未必の故意による共謀共同正犯の責任を負う」との判断を示した。実行犯でなくても、未必の故意による犯罪が成立すると最高裁が明確に述べたのは初めて。
 その上で、物流会社「相模運輸倉庫」(神奈川県)と元社長(73)ら5人の上告を棄却、5人の執行猶予付き有罪などが確定する。決定は14日付。 


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