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長嶺超輝著「サイコーですか?最高裁!」を読む(その2)

前回のあるなしクイズ
「下級裁判所の法廷にはあるけれど、最高裁の法廷にはないもの」
の正解は「証言台」だそうです(58頁)。
最高裁は法律審ですから、書面審理しか行わず、証人等の尋問は予定されていないので、確かに基本的に不要なのです。

なお、こちらには「のぞき窓」という答も寄せられました。実際にそうかどうかは未確認ですが、もしかしたらこれも正解かも知れません。もちろん傍聴席はありますが、傍聴希望者が自由に法廷のドアの外まで行って、中の様子を見てから入るような体制にはなっていませんから。

もっとも、理論上は、最高裁でも事実審理をしなければならず、証人尋問の必要が生じ得る特殊な事件があるのだそうです。
それは、どんな事件でしょうか。
答はまた次回に。
(チェックメイト)


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