10月24日の京都新聞朝刊に,タイトルの見出しの記事が載った。同じ事件について裁判員裁判の模擬裁判が全国11の裁判体(東京4,高知,松山,奈良,大津,山形,大阪,京都)で行われたが,有罪が5(懲役5年が3,同6年が2),無罪が6であったという。
事件は,42歳の被告人が,一緒に飲酒していた大工仲間の39歳の男性を,路上で踏みつけて死亡させた,という傷害致死被告事件であり,被告人は,記憶がハッキリしないが,死亡させるような暴行はしていないと否認した。
検察側は,二人がほぼ一緒に行動していたこと,被害者のシャツについた足跡が被告人の靴の形と類似していること,被告人が事件後,知人に対し「蹴ったかもしれない」と話したことなどを主張し,弁護人は,二人が別行動した時間が約10分あること,足跡鑑定は類似というだけで信用性がないこと,被告人に動機がないことなどを主張したという。
同じ事件を扱いながら,結論が二分したことについて,読者は裁判員裁判の信頼性について不安を感じられたかも知れない。
しかし,今回の事案は,もともと結論が別れるように微妙な証拠構造に設定されていたものであるうえ,11の裁判体が同じ事件の審理に望んで評議をしたとはいっても,模擬裁判ですから,それぞれの審理毎に,配役の演じ方に微妙な差が出たことは避けられず,11の裁判体が「全く同じ証拠」に基づいて判断したとはいえないのです。したがって,11の裁判体で結論が二分したことは当然であると思います。
むしろ,結論が別れてもおかしくない事件で,無罪が有罪を上回ったということから,裁判員裁判の評議が適切に行われたものといえ,積極的に評価したいと思います。 瑞月