遅ればせながら,新年おめでとうございます。
今年も日本裁判官ネットワークをよろしくお願いします。
さて,昨年出版した「裁判官が答える 裁判のギモン」(岩波ブックレット998)
が朝日新聞の記事になりました。是非ご覧ください。
https://www.asahi.com/articles/ASN176536N17PIHB016.html
また,後編が掲載される予定もあります。よろしくお願いします。
遅ればせながら,新年おめでとうございます。
今年も日本裁判官ネットワークをよろしくお願いします。
さて,昨年出版した「裁判官が答える 裁判のギモン」(岩波ブックレット998)
が朝日新聞の記事になりました。是非ご覧ください。
https://www.asahi.com/articles/ASN176536N17PIHB016.html
また,後編が掲載される予定もあります。よろしくお願いします。
今年の司法十大ニュース
1位 大阪地裁の国家賠償請求事件で,手錠,腰縄姿を見られたくないとする被告人の利益を法的利益と認める判決(5月)。以後各地で,手錠・腰縄姿が見えない配慮措 置 が広がる。
2位 湖東病院事件,再審開始が確定(最高裁が特別抗告を棄却)(3月)。その後検察が有罪 立証放棄の方針。再審公判は令和2年2月(2回),判決は3月の予定で協議中との 報道(12月)。
3位 司法研修所,養育費の新しい算定基準発表。16年ぶり。(12月)
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4位 勾留却下率(平成30年),5.89%と発表される。過去最高の率(これまでは,昭和44年の4.99%。)。(4月)
5位 ゴーン被告人が保釈。3回目の保釈請求で(勾留108日)。(3月)
6位 最高裁,大崎事件再審開始決定を取消し。(6月)
7位 日本裁判官ネットワーク「裁判官が答える 裁判のギモン」出版。(4月)
8位 東京地裁,最高裁裁判官の国民審査について,在外投票制限を違憲の判決。(5月)
9位 熊本地裁,ハンセン病家族訴訟で,国家賠償請求を一部認容。国が控訴断念し確定。(7月)
10位 司法試験合格が大学入学後最短で5年(法曹コースを新設など)とする改正法法科大学院教育・司法試験連携法が成立。令和2年4月施行。(6月)
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番外で多かったもの
・法務省が共同親権についての研究会を発足させる。(11月)
・大阪高裁,パート労働者に賞与不払を違法とした判決(2月)。その他,契約社員に正社員との労働条件の不合理な相違を認めた判決が複数あり(1月大阪高裁 〔年末年始勤務手当,祝日休,夏季冬季休暇手当などの事
例〕),2月東京地裁〔退 職金の事例〕)。
・東京地裁,司法取引の初適用事案で,不正競争防止法(外国公務員への贈賄罪) 違反により有罪執行猶予の判決(捜査に協力した会社は不起訴)。(5月)
・熊本地裁,松橋事件で再審無罪(検察が控訴権放棄で確定)。(3月)
・最高裁,自衛官の安保関連法規違憲訴訟で,訴えを適法とした東京高裁判決を破棄し差戻し。(7月)
その他(今年の特色~海外の司法ニュースの多さ)
・前韓国大法院院長,徴用工をめぐる判決の先送りによる職権濫用罪の嫌疑等で逮 捕(1月)。2月に起訴。
・米カリフォルニア州など16の州政府が18日、メキシコとの国境の壁の建設費用のため国家非常事態を宣言したドナルド・トランプ米大統領を連邦地裁に提訴。(2月)
・イギリス最高裁,ジョンソン首相の議会閉鎖は違法・無効の判決。(9月)
・韓国で,元慰安婦と遺族らが日本政府を相手に慰謝料支払を求めた裁判が始まる。公示送達で,提訴から3年後。日本政府は出廷せず。(11月)
・香港の高等法院,覆面禁止法違憲判決。(11月)
御案内しておりました岩波ブックレット「裁判官が答える 裁判のギモン」 出版祝賀会は,6月1日大盛況のうちに終えることができました。その旨 ご報告を申し上げると共に,ご出席いただいた方には改めて御礼申し上げ ます。
祝賀会では出版の目的や経緯をご報告させていただいたほか,ご出席の 方々からご感想をいただきました。その後のトークショーでは,裁判官漫画 「イチケイのカラス」著者浅見理都さんをお迎えし,原田國男元裁判官(「裁 判の非情と人情」の著者)・木谷明元裁判官と対談していただきました。漫画作成の裏側がいくつも明らかにされ,とても興味深いものとなりました。 日本裁判官ネットワークでは,今後も司法への希望を語る取り組みがで きればと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。
なお,当日の様子は,「刑事弁護オアシス」というポータルサイトに掲載されています。ご覧ください。
希望の裁判所第二弾(市民版)ついに完成!岩波ブックレット4月5日発売
「裁判官が答える裁判のギモン」出版記念祝賀会のご案内
6月1日(土) 場所:法曹会館 東京都千代田区霞が関1-1-1 ℡03-3581-2146
午後1時半開場 午後2時開始 午後5時からパーティー(予定)
参加費・対談等の祝賀会は無料
・パーティ参加者:法曹以外3000円 一般の法曹1万円 若手の法曹 6000円
ゲストの裁判官漫画「イチケイのカラス」著者 浅見理都さん&原田國男元裁判官・木谷明元裁判官の対談 司会 安原浩サポーター
日本裁判官ネットワークでは,希望の裁判所第二弾・市民版として,岩波書店より岩波ブックレットとして「裁判官が答える 裁判のギモン」を発刊しました。市民の皆さんの素直な疑問に答えるなかで,法律の基礎知識を自然に学べ,かつ司法に興味を持てるように,そして司法に希望を見出せるように工夫をしました。是非お読みください。値段もとても手ごろです(660円+税)。
6月1日(土)の出版祝賀会では週刊モーニングに連載され,リアルでユーモアのセンスも抜群と評判の裁判官漫画「イチケイのカラス」著者浅見理都さんをお迎えし,原田國男元裁判官(「裁判の非情と人情」の著者)・木谷明元裁判官と対談していただく予定です。お楽しみに!
祝賀会の出欠と問い合わせは小林克美サポーター(ja9aev@nifty.com ℡09060610830)宛5月24日(金)までにお知らせください。
多くの方の御参加をお待ちしています。
希望の裁判所第二弾 希望の裁判所第二弾 (市民版) (市民版) ついに完成です。
岩波ブックレットで「裁判官が答える 裁判のギモン」です。4月5日発売です。660円+消費税のお手頃価格です。是非手に取ってみてください。
https://www.iwanami.co.jp/book/b450113.html
また,出版をお祝いして,出版記念パーティを行います。どなたでも参加できます。参加ご希望の方は,小林克美(ja9aev@nifty.com)までご連絡ください。
素敵なお客様もこられます。
記
6月1日(土)場所:法曹会館 (東京都千代田区霞が関1-1-1)
午後1時半開場 午後 2 時 開始 午後 5時 から パー ティ
参加費 (パーティ不参加の場合は無料): 法曹以外3000円 若手の法曹6000円 一般の法曹1万円
ゲスト 話題の裁判官漫画「イチケイのカラス」(週刊モーニング)著者浅見理都さん 原田國男元裁判官 木谷明元裁判官
企画 浅見理都さん 原田國男元裁判官 木谷明元裁判官で対談をしていただきます。安原浩サポーターが司会です。ご期待を。
昨年は,65名の任官で,少な目の数でニュースになりましたが,今年は17名が増えたようです。任官した皆さん,おめでとうございます。心から御慶び申し上げます。裁判官の仕事は,全国どこでも,またどの種類の裁判所(簡裁,地裁,家裁,高裁,最高裁)でもとてもやりがいがあります。一生切磋琢磨して,国民の皆さんに信頼の厚い裁判官になられることを願っています。頑張ってください。https://www.sankei.com/affairs/news/190116/afr1901160028-n1.html
新年あけましておめでとうございます。今年も日本裁判官ネットワークをよろしくお願いします。
サッカーの天皇杯決勝は,12月に既に行われ,浦和レッズが優勝を決めています。今年は毎年のような興奮,特に昨年のひいきのセレッソ大阪の優勝のような興奮がないので,何となく物足りない正月です。でも今年は,いよいよここ1~2年で動き出してきた民事訴訟のIT化の試行が始まりそうです。まずeコートからのようです。ウエブ会議などで弁論準備が行われることになるでしょう。未来の民事訴訟の形が見え始めます。楽しみですね。法曹の知恵の出し合いも大事です。
日本裁判官ネットワークも,民事訴訟のIT化に負けずに,今年は何か新しいことができないかと思っています。
恒例の司法十大ニュースです。今年の特徴は,①第1位が3つあること,②刑事の再審
事件が10位以内に3つもはいったことでしょうか感想があったらよろしくお願いします。
平成30年(2018年)司法十大ニュース
第1位 松橋(まつばせ)事件(昭和60年発生の殺人事件)について,再審開始決定
確定。検察は有罪立証放棄の方針。(10月,12月)
第1位 日産ゴーン会長逮捕・勾留。身柄拘束期間等で議論が生じる。(11月)
第1位 最高裁が,岡口基一東京高裁判事に,ツイッター投稿を理由に戒告の決定(3
月の東京高裁長官の書面による厳重注意に続くもの)。(10月)
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第4位 オウム事件の13人の死刑囚の死刑執行。(7月)
第5位 大津地裁,日野町事件(昭和59年発生の強盗殺人事件で無期懲役が確定し,
服役中に病死)の第2次再審請求事件で再審開始決定。検察官は即時抗告。(7月)
第6位 司法取引開始。(6月)
第7位 裁判所でも,障がい者雇用の水増しが発覚。実態は399人超で,法定雇用率
2.3%を下回る結果に。(2.58%→0.97%)。(8月,9月)
第8位 東京高裁が,安保法訴訟で,自衛官が争う利益を認めて,破棄差戻しの判決。
(2月)
第9位 法科大学院定員を国が管理へ。届出制から認可制へ。5年の法曹コースも新設
へ(来年の通常国会に法律改正案提出予定)。(11月)
第10位 福岡高裁宮崎支部が,大崎事件(昭和54年発生の殺人事件)の第3次再審請
求の第1審再審開始決定を支持(ただし,地裁決定が認めた供述心理学鑑定には,合理
的な根拠は示されていないとして,明白性を認めなかった。)。(3月)
第10位 伊方原発の運転差止仮処分申立てに関し,広島高裁で仮処分異議申立てを認め
,差止めを認めた原決定を取り消し,仮処分申立てを却下の決定。大分地裁でも,仮処
分申立てを却下の決定。(9月)
番外
第12位 最高裁,同一労働同一賃金関係で,定年後再雇用労働者と非正規労働者につい
て,2つの判決(待遇の差が不合理か否かについて)。(6月)
第13位 大阪高裁,地裁,簡裁が裁判所来庁者に所持品検査開始。そのほか今年は,仙
台,横浜,名古屋,神戸,広島など各地に所持品検査が広まる。(1月)
第13位 韓国大法院が,元徴用工の日本企業への損害賠償請求を認容した控訴審判決を
支持し,上告を棄却。(10月)
再度の掲載
平成30年5月17日 http://www.j-j-n.com/
日本裁判官ネットワーク
平成30年5月26日(土)の講演会と「ファンクラブとの交流会」の御案内
日本裁判官ネットワーク(JJN)の例会を,下記のとおり開催しますので,奮ってご参加ください。
事前の予約は不要です。
日時 平成30年5月26日(土)14時から19時まで
場所 大阪・江坂の「サニーストンホテル」 TEL 06-6386-0001
大阪メトロ御堂筋線の新大阪駅から北へ二つ目「江坂駅」下車,最南端の出口から南東へ100m以内
企画 14時~17時まで 北館5階・梅の間
本年1月に定年退官した当ネット元メンバー小林克美の退官記念講演及びファンクラブとの交流会
懇親会 17時~19時まで 北館6階・松の間
参加費用:一般3000円,法曹1万円
連絡先 ja9aev5117@i.softobank.jp
日本裁判官ネットワーク(JJN)の例会を,下記のとおり開催しますので,奮ってご参加ください。
日時 平成30年5月26日(土)14時から19時まで
場所 大阪市・江坂の「サニーストンホテル」 TEL 06-6386-0001
大阪メトロ御堂筋線の新大阪駅から北へ二つ目「江坂駅」下車, 最南端(新大阪寄り)の出口から南東(左方向)の歩道橋へ出ると、左前方にサニーストンの看板が見えます。
講演会と交流会 14時~17時まで 北館5階・梅の間
本年1月に裁判官を定年退官した元JJNメンバー小林克美の退官記念講演及びファンクラブとの交流会
懇親会 17時~19時まで 北館6階・松の間
参加費用:一般3000円,法曹1万円
参加資格 制限なし
事前予約 不要・懇親会に参加を希望される方は、事前にメールを下さると助かります。
メアド JA9AEV@nifty.com お名前と所属(あいまい可)、懇親会参加希望、とお書きください。
以上
今回は,人証調べ・最終口頭弁論期日・判決言渡しのIT化です。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai6/siryou.html
提案としては,① テレビ会議やウェブ会議(音声・映像のみでなく、文字やファイル等を用いたリアルタイムのコミュニケーションが可能な会議)による人証調べの利用,②その結果の効率的な記録化,③人証調べの予定や結果等の情報についても、当事者(当事者本人と代理人の双方)が容易かつ随時にオンラインで確認することができる仕組み,④判決書についても、電子情報である判決情報に原本性を持たせるための枠組み,⑤判決書の当事者への送達について、ITツールを活用した電子的な送達方法(例えば、ⅰ法廷での言渡し後速やかに、裁判所の専用システムへの判決情報のアップロード、ⅱその旨の当事者に対する通知、ⅲ各当事者によるシステムからのダウンロード等の方策)を用いることなどです。
今回の提案は,人証調べの公正な実施の担保(当事者の尋問権や裁判所による訴訟指揮権の適切な行使),裁判の公開原則との関係、人証調べ段階で必要とされる情報セキュリティ対策(漏洩防止等当事者双方への送達(到達・覚知が原則)など憲法や民事訴訟法の原理原則との関係を中心にして,検討点が多いと思います。
そのためもあってか,例えば「ウェブ会議等による人証調べの実施には、利用者目線から見た審理の効率化や審理の充実度といった観点に加え、人証調べの公正な実施が担保されるか、当事者の尋問権や裁判所による訴訟指揮権の適切な行使が確保されるか等の実務的検討や検証(模擬裁判等)が不可欠ではないか。」「将来的に訴訟記録が電子化されることを見据えれば、人証調べにおいても、電子情報として交換・共有された主張・証拠や争点整理の結果をもとに、ITツールを活用することにより、よりメリハリの付いた、効率的・効果的な尋問を行い、その結果の記録化も効率的に行うといった新しいプラクティスを検討していくことが考えられるのではないか。」といった指摘にあるように,司法研修所や裁判現場で,模擬裁判やプラクティスの研究等が始まるかもしれませんね。ウエブ会議は,この4月からとはいかないでしょうが,意見書(3月末まで?)がまとまって,検討期間をおけば,どこかの裁判所で始まるかもしれません。ただ,人証調べや判決言渡しよりも,まず弁論準備手続でしょうね。やってみたいですね。
フェイスブックで,裁判所職員採用のための広報動画ができたようです。https://www.facebook.com/saibansho.saiyo/videos/1594429684008192/
学生の人に特に見てほしいですね。ぎこちない面もあるのですが,結構一生懸命つくっています。裁判所は,いろいろご意見はあるでしょうが,結構やりがいのあるいい職場です。息子さん,娘さんなどにもご紹介ください。
争点整理書面は,弁論準備手続などの争点整理手続中に,議論のまとめをして,主に,争いのない事実等と争点及び争点に関する当事者の主張を整理する書面であることが多いですね。当事者と裁判官の認識を共通のものとし,集中審理の準備となり,また実は和解を促す機能が生じる場合もあります。高名な井垣敏生元裁判官(20期)が始めたものと認識しています。現行民訴法施行前に一時ブームとなり,その後も重要な事件を中心に使用され,今も合議事件で作成されることがあるでしょう。単独事件でも作成する裁判官もおられると思います。ただ,この作成の負担があって,かつてほどは作成されていないのではないかと思います。ただ,度々投稿している「民事訴訟のIT化」の下では,この書面の作成が容易になるのではないかと思っています。データが揃っているだけに,争点を裁判官が項目建てすれば,当事者の代理人が準備書面から項目ごとに切り貼りしていけばいいからです。でも,項目建てをしなければ,情報が混乱したまま載ることになるでしょうね。その意味で,データの交換だけをしていてはだめで,データをもとに議論して大体の目安をつけ,裁判官が項目建てをするのが大事だと思います。そうすると,当事者代理人がどんどん争点整理書面をつくって交換していけるのではないでしょうか。量的な目安(例えば,最大で5頁など)も作ると,引き締まったものになるような気が経験上します。最後は,裁判官が手直しをすればよいのです。「民事訴訟のIT化」は,「争点整理書面の復活・拡大」になるかもと思いますが,皆さんいかがでしょうか。ご意見があればコメントしてください。
つい先日就職した70期司法修習生の就職事情が悪くないようです。
https://www.jurinavi.com/about.php
景気のせいもあるようですが,司法修習終了者1,563名のうち,いわゆる法曹三者の職に就いたもの(組織内弁護士と即独を除く)は1,372名、即独推定者数は20名,組織内弁護士は64名のようです。その差100名余が気がかりではあります。その外,上記ウェブサイトには,興味深い数字が並んでいます。東京一極集中,特に4大事務所の弁護士寡占状態は,わかっていたとはいえ,改めて驚いています。
第5回会議の資料が公開されています。是非追っかけてください。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/
今回は,民事訴訟の手続段階ごとに見たIT化の視点(その2)で,第1回口頭弁論期日の指定から争点整理手続までのIT化の視点が提示されています。特に,弁論準備手続のIT化提案については,民事訴訟の中核部分のIT化提案といえましょう。①訴状・答弁書等と同様、当事者からの主張等(従前の準備書面、書証等)の提出について、オンラインでの提出等に一本化,②ITツールを活用して、当事者から提出される主張等を相手方に送付(専用システムに当事者がアップロードした電子情報を、相手方がダウンロードして入手するなど),③期日間の釈明・確認・事務連絡等のやり取りについて、ITツールを活用したオンラインでのやり取り(例えば、ウェブ会議上でチャット類似のやり取りなど),④第三者から情報が提出される場合(文書送付嘱託・調査嘱託の場合等)の対応,⑤オンラインでの期日の調整(システム上のカレンダー利用),⑥争点整理の結果として確定したものについて、裁判所及び双方当事者が電子データにより共有・確認することができる仕組み,⑦争点整理段階での和解協議について、ウェブ会議等の活用,⑧事件の進捗状況や争点整理の結果等について、当事者がオンラインで確認することができる仕組みなどが提案されています。