いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

「妻と書かれた宿帳」は私文書偽造で逮捕???

2008-02-08 | Weblog
 我々は、日ごろうっかりして法律違反を犯してしまうことがある。たとえば、友人に頼まれて役所に行く。「委任状が必要」と言われ、面倒臭いので、100円ショップで友人名の三文判を買い、委任状を作り提出。役所は「形式主義」だから問題なくとおる。

 ところが、これがれっきとした犯罪なのだ。私文書偽造行使等の罪(刑法159条)である。また、ピザ屋や不動産屋のバイトが、チラシのポステイングのために「チラシお断り」と書かれたマンションの敷地に入る。これは、住居侵入罪(刑法130条)になる。

 しかし、まあ、余程のことがない限り、上記のような事例は検挙されることがない。

 ところが、これが共産党や過激派であると違ってくる。以前、自衛隊の立川にある官舎に反戦団体が「自衛官の皆さん、イラク派兵をやめましょう」とのビラを配って逮捕。有罪判決を受けている。また、葛飾区では共産党系の僧侶が、共産党区議団の区議会報告をマンションにポステイングしていて、逮捕23日間拘留されている。

 そして、本日は過激派の活動家が、ホテルの宿泊カードに架空の内容を書いたとして、有印私文書偽造・同行使、旅館業法違反で家宅捜査を受けたそうだ。以前には、運転免許の申請書に、居住していない住民票記載の住所を書いて、電磁的記録不正作出及び供用の罪で逮捕されたことがある。

 過激派やスパイなど、違法行為により我が国の転覆を図るような輩に現行法規を駆使して対処する公安警察の苦労が滲み出ている。それに比べて、左向きな裁判所(特に1審)はつれない。

 そういえば、私ごとだが、ある法務省関連のボランテイアを受けて欲しい、との要請があり、職務経歴書その他を提出したが、音沙汰がない。地区の責任者にどうなったかうかがうと、な、なんと10年以上も前に越した、交通事故、それも、タクシ-の後ろからバンパ-に5ミリ程キズをつけた事故により却下されたのだそうだ。

 当初、物損事故で処理されていたものが、翌日にアクシ-運転手が「全治2週間」の診断書を警察に持参。急遽、人身事故となり業務上過失傷害で送検。即決裁判で罰金刑。運転手は休業補償を私の保険からガッポリもっていった。これがネックなのだそうだ。

 刑の執行が終わったらすべてリセットだと思ったら大間違い。罪は罪。知人は叙勲の内示の後、中央高速をぶっ飛ばし、25キロオ-バ-。叙勲は2年延期になった。各々方、官憲をなめたらいかんでうぞ!クレグレモ、遵法の精神で!



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暫定税率廃止で大田区も財源不足に????

2008-02-07 | Weblog
 与党の暫定税率延長と、民主党の「ガソリン値下げ隊」が対立し、結局議長斡旋で暫定税率が延長されるようだ。国会でも、テレビなどでも「地方の道路整備はどうするんだ!」というものが賛成派の議論の最先端であったが、実は、大田区を含む23区にも多大な影響だ出るはずだった。

 特別区は、道路特定財源から国庫補助金・地方道路整備臨時交付金を180億円受けており、これが暫定税率廃止で40億円に減額。差し引き140億円の減収。

 また地方道路譲与税(揮発油税の42/%相当分)が、暫定税率(5.2円/リットル)から、本則税率(4.4円/リットル)になることにより、7億円の減収。

 自動車重量譲与税(自動車重量税の1/3)が、本則課税(例:自家用車6300円/0.5トン→2500円)になることにより約80億円の減収。

 さらには、自動車取得税(税額の70%)が、本則課税(取得価格の5%→3%)になることにより、84億円減収。あわせて、地方税で170億円、国費分で140億円、合計310億円の減収が見込まれていた。

 東京都及び市部を含めた減収額は、なんと1675億円にもなる予想だった。確かに、ガソリンが25円安くなるのはありがたいことだし、経済効果も高いだろうと思う。

 しかし、政権交代を狙う参議院第1党の民主党の対案は、残念ながら、この不足分に対する代替措置が説明されていなかった。「不要な道路は作らなきゃいい」では、責任ある答えにはなっていまい。

 今、区民の大きな期待で進められている、京浜急行の踏み切り解消工事でもある「連続立体交差事業」も、この財源を使っている。暫定税率を廃止するというのであれば、それにかわる財源措置を具体的に示さなければ、共産党と同じ「大衆迎合」になってしまう。

 私が小沢さんに惚れていたのは、この大衆迎合(衆愚政治の意味でのポピュリズム)をしないことだった。政権交代の蜜の前には、あえて「騙してしまおう」という気持ちだったのか‥



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公開で公明正大な業者選定だった@駅前再開発

2008-02-06 | Weblog
 昨日の日記に、大森北1丁目開発事業者選定委員会の委員の名簿が公開されない、と書いた。同様のケースで、私が理事をしている糀谷駅前地区再開発準備組合という組織がある。

 これは、京浜急行連続立体交差事業に伴い、糀谷駅前広場を整備し、周辺の密集した住宅地を第一種再開発事業(組合施行)により整備しようというものだ。

 平成8年に研究会が発足。当初は、大田区が選んだ都市開発コンサルタントが派遣されていたが、どうも住民のほうを向かず、大田区の意向ばかり気にする。そこで、理事会において解任し、新たなコンサルを公募した。

 我が国を代表する設計事務所をはじめ4社が名乗りをあげた。事前の資料提出、各社20分ずつのプレゼン等、すべて理事全員出席の公開の席で行った。そして、その結果を数値化したところ、誰が見ても納得できる数字を得た会社と契約をした。

 そして、いよいよ昨年は事業協力者を選ぶ段になった。この時も同様に、スーパーゼネンコンを含む10数社に意向調査を行い、参加意思のある会社に書類提出をしてもらい、それに基づき質問を作成。最終選考に残った数社をやはり、理事全員で面談審査して、これも数値化。1社に決定した。

 再開発準備組合の理事長以下、理事は全員「民間人」であり、シロウト集団である。そして、全員の氏名は公開されている。が、このように誰もが納得する公開の方法で業者選定を行うことが出来るのだ。

 私は、この選定に係わるまで、提案型(プロポーザル)の業者選定などデキレースだろう、と思っていた。が、この2件の業者選定は、なんと公正だったか。誇らしさすらある。それは、お役所が絡まなかったから、とは思いたくないが‥

 大森北1丁目開発も、すべてを公開し、正々堂々、公明正大な業者選定を行うべきである。不祥事が続いた防衛省の「倫理規程啓発」のパンフレットの表紙にはこうある。

 あなたの、その仕事、家族に誇れますか?



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なぜ開示できないの?業者選定委員会名簿

2008-02-05 | Weblog
 お役所やお役人の隠蔽密室体質は、国から都、市、区から村に至るまで「DNA」と言ってもいいほど浸透している。そして、その密室体質をうまく利用して互助体制を維持して来たのが、官・政・業の三者だろう。

 大森北一丁目開発がそうだ、とは言わないが、その流れや、情報の開示を渋ることなどから、如何わしさを払拭できないのは私だけではないはずだ。

 この開発の流れはこうだ。

①大田区出張所、図書館跡地、ハローワーク跡地に、他の区有遊休地をオマケにつけ、さらに現金(勿論、税金)までつけてNTT所有の一等地を交換取得。

②この土地に、民間活力を利用して、出張所、図書館そして、大田北行政センターを移転することを決定。区議会にもその旨説明。区報にて発表。

③民間コンサルに委託して、どのような賃貸形態が適当か、賃料はどの程度かを調査させ、報告書を提出させた。その結果、30年の定期借地がベストとの結果だった。

④新区長当選後、上記はオールリセット。北行政センター移転は中止。その結果、区の施設面積は極端に狭くなった。

⑤さらには、民間専門チ-ムに委託して出した結論「30年定期着地」も無視し、業者に有利な「50年の定期借地」へ変更した。要するに、民間デベロッパーのために、税金を使って土地を取得。地代だけもらって50年間稼がせる、というなんとも美味しい構図が上がったのだ。

 さて、そこで委託業者が作成した「委託業務報告書」の開示請求を行ったところ、重要な部分、すなわち30年に意思決定した部分は黒塗りで非開示となった。現在、不服審査中である。

 また、いよいよ始まる事業者選定委員会の委員の名簿の開示を求めたところ、これも氏名は非開示。なぜ開示できないのだろうか。余程、隠せば隠すほど如何わしさが増す。

 以下、黒く塗られた名簿と、不服申立書をお示しする。


                         平成20年2月5日
             異議申立書
大田区長様                異議申立人 犬伏 秀一

 公文書部分開示決定に対し、下記のとおり異議申し立てをする。

                 記
1 異議申立人住所、氏名、年齢
  大田区南六郷3丁目13番6-610号
  犬 伏 秀 一    51歳

2 異議申し立てに係る処分
  平成20年2月4日付け19ま都発第10739号による公文書部分開示決定処分

3 異議申し立てに係る処分のあったことを知った日
平成20年2月4日

4 異議申立ての趣旨
  上記2「異議申し立てに係る処分」記載のうち非開示とした部分の決定を取り消し開示するとの決定を求める

5 異議申立ての理由

  以下に述べる3点から、選定委員会委員の氏名を全面開示し、事後決定されるであろう事業者らと利益関係にないことを明らかにする必要があると考える。さらには、区民の知らない場で決定されるという誤解を解くためにも、公開が必要である。

(1)本件開発行為は、①北地域行政センターが移転するとの議会説明ならびに区民へのその旨の広報後に移転を取り消す、②30年の定期借地権が最も望ましいとの委託業者からの報告後、50年の定期借地権契約に変更するなど、その変更決定の過程に疑義がある。
(2)具体的検証のため、委託業務報告書の開示を求めてが、これも部分開示とされた。
(3)すでに事業者選定はデキレースで、開発事業者グループは決定している、との風聞が流れている。
 
次に、一部非開示とした理由について記載要件が具備されていないことをあげたい。決定通知書には、非開示の理由に「大田区情報公開条例第9条第2項5号に該当」とだけ記載されている。これは、最高裁判所の判例(最判H6.2.8および最1小廷H4.12.10)からしても、実施機関においては、行政文書の非公開に当たっては具体的な支障と影響の程度を示す主張立証責任があり、また、非公開の理由として、情報開示請求者が非公開の根拠を了知し得るだけの具体的事由を記載しなければならないが、これが示されていない。この点だけでも、本件非開示は違法と言うべきである。

さらに、地方公務員たる大田区職員3名のみ職名、個人名が全面開示されている点も奇異であると指摘したい。これは、公務員と私人を区別したものと解されるが、法令解釈を誤った区別である。以下、その違法性について示す。

(1)最高裁判例(最3小廷H15.11.11)によれば、公務員の職務の遂行に関する情報は、公務員個人の私事に関する情報でない限り、個人に関する情報に当たらない、としている。その限りにおいて、副区長らの氏名開示は当然であるが、しかしながら、他7名の非開示理由との整合性に欠け、合理性がないものである。
(2)すなわち。本区における公務員とは、地方公務員法第3条に定められており、今回開示された副区長2名は、同法第3条3項1号に定められた特別職で、経営管理部長は同条2項に定める一般職の地方公務員である。
(3)今回非開示とした、7名の選定委員は、大田区(仮称)大森北1丁目開発事業者選定委員会設置要綱(H19.11.22 大田区長決定)により選任されており、この者らの身分は、地方公務員法第3条3項2号により、非常勤の特別職地方公務員であると推定される。
(4)以上3点の理由から、大田区職員3名と、他の委員7名を開示、非開示と区別する法的根拠は存在しない。
(5)さらには、万一、実施機関が、他7名は私人であると主張するとしても、さきの最高裁判例により、公務員は無論のこと、私人であっても公務員に準ずる者についてもその氏名を公開の対象としていると解釈運用すべき原則が確定していると解すべきで、非開示の理由にはあたらない。

6 処分庁(実施機関)の教示の有無およびその内容
 「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、大田区長に対して異議申立てをすることができます。」との教示があった。



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