いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

政治家は社会生活の無礼者?

2015-01-04 | Weblog
 政治に関わる者にとって、年末年始はいささか頭が痛いシーズンである。それは、忘年会、新年会の会費についてだ。会費の定まっていない忘年会、新年会などでは会費相当額を類推して支払うのだが、厳密には公職選挙法違反の「寄付行為」になってしまうのだ。

 簡単に言えば、法律を遵守すると「無銭飲食」をしなければならないのだ。最近では、政治家用に、格安な会費を設定したり、反対に割高の会費を設定して下さる、ご親切な団体もある。

 このように、政治家というのは、通常の社会儀礼を欠く人種の集まりを言う、といっても過言ではない。年賀状は答礼のための自筆によるもの以外出してはいけない。お中元、お歳暮はもちろん厳禁。

 先日、国学院大学の神職の学生に「選挙事務所開きの神社への奉納金は公選法上どうとらえるべきか」との質問を頂いた。選挙管理委員会や警察に確認した訳ではないが、以下のように答えた。

事務所開きにおいて、神職が祭事を司る「役務」の代償および、交通費等の「費用弁償」の範囲を越えなければ違法ではない。と。

 ちなみに、公職選挙法で禁じられる寄付行為の相手方は、人間(自然人)だけではなく、法人や町会、神社、地方公共団体など広範囲な団体も含まれるのだから要注意である。

 また、細かい話だが、選挙を手伝ってくれたボランテイアスタッフに、お礼に食事を奢ると、事後買収、運動員買収になるため「割り勘」でなければならない。親しい友人が亡くなっても、供花や花輪は罰則をもって禁止。ご葬儀の後に気付いて香典を持参したもダメ。(ご葬儀当日又は、それ以前に本人持参はOK)秘書や親族が代わりに出席して香典を持参もダメ。という具合だ。

 有権者は無論、ほとんどご存知ないから「会費と領収書に書くから寄付して」等と「強要」されることもある。いままで、身近で逮捕者が出なかったのは、たまたまである、としか言えない。高速道路を白バイの脇を120キロで走り抜けたら捕まるだろうが、白バイがいなければ捕まらない、そんなところだ。

 さて、そんな「いつ被疑者になるかわからない立場」に、すでに20年もいることになる。本当にあっという間だった。出馬回数7回、うち落選3回。(区議初回、と衆議院2回)

 私、いぬぶし秀一、これからも、社会的儀礼に反しながら、政治活動を行っていくので、どうか皆様、ご無礼のほどご容赦願いたい。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。