本記事は、気象や地震の分野そのものの解説とはかけ離れていますが、私自身、防災をアドバイスする立場のものとして、今回の東北地方太平洋沖地震などの地震や、これから梅雨や台風来襲時期に遭遇してしまうであろう風水害で、不幸にも罹災してしまった場合の留意点として以下の点をまず、アドバイスさせていただきます。
なお、アドバイスの内容については、「最大対策マニュアルー災害からあなたを守る本」日本弁護士連合会 災害復興支援委員会編 商事法務出版 や六法検索サイトより、参考引用とさせていただきました。
今回の東北地方太平洋沖地震では、不幸にも罹災されたしまった方々は、東北地方のみならず、関東地方(東京都内も含む)の広範囲の及んでいることも事実です。復興のご参考のなれば幸いです。
まず、Part1として、罹災地で、自治体より、「住宅を見せていただきたい」との要請が入ってきます。(私の仙台市内の親戚宅にも来たとのこと)。こういう要請の場合、了承して問題ありません。
これは、①住宅から避難するべきか?②財産がどれだけ被害があったか?③建替えるか補修で済むか? いずれかを判定する趣旨のもので、まず、住宅などの建物の居住継続の危険度を測る Ⅰ:前記①を判断する、応急危険度判定 と、前記②を判断する Ⅱ:罹災証明書のための調査 のために自治体が各御宅へ来訪するもの のいずれかです。
前記Ⅰの場合は、各自治体から任命登録された、「応急危険度判定士」が来訪・調査に伺うとのことで、必ず登録証を持参しますから、確認するようにしましょう。調査は、住宅の概観や内部の破損状況などをつぶさに確認の上 <危険・・・赤紙> <要注意・・・黄色紙> <調査済・・・緑色紙>のステッカーが貼られます。
<危険・・・赤紙> <要注意・・・黄色紙>のステッカーを貼られた場合、居住は危険ですから、避難したほうが良さそうですが、<危険・・・赤紙> <要注意・・・黄色紙>ステッカーを貼られたからと言って、すぐに建替えが必要 と言うわけではありません。この点、充分ご注意ください。③建替えが必要か否かですが、建築士に確認し、個別に判断していただくようになります。仮に、<危険・・・赤紙>と判定されても、補修で居住できるようになった。との事例もあるとのこと。
前記Ⅱの調査ですか、「罹災証明書」を受け取るための調査のためで、その後の復旧活動をするにあたり、大変重要な役割を果たすものです。この調査により、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の判定がなされて、この判定の内容により、被災者災害災害生活再建支援法のよる支援金の支払いや、義捐金の分配等の基準となります。他、保険金を受け取ったり、所得税や国民健康保険料の減免申請にも必要とのこと。
「罹災証明書」は、罹災者側から各市町村に申請をする場合も多く、市町村が調査をして発行しますが、内容に納得がいかない場合は再調査を求めることも出来ます。
私の家族・友人などに、もし、前記Ⅰの判定で、<危険・・・赤紙>になったら、建替えなくてはならないか否か?を問うたところ、ほぼ全て、建替え必要 と認識していましたけど、前記したように、必ずしも建替えが必要と言うわけではありません。この点、罹災者の方々もご留意いただきたいと思います。