3:11東日本大震災、この頃は日常会話の中で占める割合も、そう多くはなくなってきたようだ。心が疲れきってしまったからだ。
かといって、惨劇の記憶が薄れたということではない。
27日、北海道JR石勝線トンネル内で、特急列車が脱線し火災が起きた。
乗客は全員避難したが、トンネル内での火災は煙突状態だった。焼き焦げ溶解した車体がトンネルから引き出された時の姿に、異常な恐怖を覚えた。
「メルトダウン」という言葉が浮かんだ。
しかし、これほどのショックな場面が映像で流されても、この事故は日常会話では語られることはない。
たぶん私たちの脳には、3:11の記憶が詰まりすぎ、列車火災の惨劇はそれ以上のものではなく、入り込む余地がないのだろう。
しかし、東日本一帯は「メルトダウン」という、これからが人命に影響する惨劇が予測される事態になっている。そして、昨日は多量の黒い雨が降っていた。
にも拘らず、国会は内閣不信任案の提出で、野党ばかりか与党までもが同調するかもしれないという、呆れた様相を呈している。
我が国は、原子力の炉心が融け始めたら、国会までが「メルトダウン」状態だ。
これって、国策だからだろうか?
※函館十字街界隈。この近くはかつて銀座と呼ばれた繁華街だった。
♪酒は涙か溜息か 心のうさの捨て所という名曲は、この近辺で生まれた。

国民を「平和ボケ」というが、国会議員は「平和アホ」ではないか。
大震災後「絆」の大切さを実感しているのは国民ばかりで、自分の保身のみで「延命の絆」を強固にしようとする者は「国壊偽員」と呼ぶことにしたい。
1988年5月に、原子炉等規制法が改正され、原子力の法律なのに、犯罪を罰する条文が加えられた。
「プルトニウムや高濃度ウランを、みだりに取り扱うことにより、その原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、またはその放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の懲役に処する」というものだ。
これは未遂でも罪になる。
こんな法律があるなら、電力会社に適応すべきである。
しかし、法律の解釈は国民と専門家の考えには、大きな隔たりがある。
卒業式で、教職員が日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するのを拒否した裁判で、東京高裁が憲法第19条の保障する、思想、良心の自由の制限にはあたらないとする、教育委員会を支持する判決を出した。
卒業式で、起立しない先生には実際違和感を覚える。しかし、なぜ卒業式に日の丸に頭を下げ、君が代を歌うことを強制するのか。強制するからみんなと同じでないと、おかしく見えるだけだ。
嫌いな歌を歌う人はいない。国旗とは単なる目印だ。白地に赤の丸がついた布に、頭を下げるほどのもではないと私は考えている。
天皇陛下が来た時、国家を歌えといえば私は両陛下が嫌いではないので、天皇家の歌「君が代」は大きな声で歌う。ただそれだけのものだ。
この判決自体、今の政治家と同様、裁判官もどこかピントが外れているのである。
話はそれたが、原子炉等規制法を適用したら、電力会社は罪になるはずである。それを推進した当時の政治家も、幇助罪だ。
たまには遠山の金さんになり、判決を下してみたいものである。
かといって、惨劇の記憶が薄れたということではない。
27日、北海道JR石勝線トンネル内で、特急列車が脱線し火災が起きた。
乗客は全員避難したが、トンネル内での火災は煙突状態だった。焼き焦げ溶解した車体がトンネルから引き出された時の姿に、異常な恐怖を覚えた。
「メルトダウン」という言葉が浮かんだ。
しかし、これほどのショックな場面が映像で流されても、この事故は日常会話では語られることはない。
たぶん私たちの脳には、3:11の記憶が詰まりすぎ、列車火災の惨劇はそれ以上のものではなく、入り込む余地がないのだろう。
しかし、東日本一帯は「メルトダウン」という、これからが人命に影響する惨劇が予測される事態になっている。そして、昨日は多量の黒い雨が降っていた。
にも拘らず、国会は内閣不信任案の提出で、野党ばかりか与党までもが同調するかもしれないという、呆れた様相を呈している。
我が国は、原子力の炉心が融け始めたら、国会までが「メルトダウン」状態だ。
これって、国策だからだろうか?
※函館十字街界隈。この近くはかつて銀座と呼ばれた繁華街だった。
♪酒は涙か溜息か 心のうさの捨て所という名曲は、この近辺で生まれた。

国民を「平和ボケ」というが、国会議員は「平和アホ」ではないか。
大震災後「絆」の大切さを実感しているのは国民ばかりで、自分の保身のみで「延命の絆」を強固にしようとする者は「国壊偽員」と呼ぶことにしたい。
1988年5月に、原子炉等規制法が改正され、原子力の法律なのに、犯罪を罰する条文が加えられた。
「プルトニウムや高濃度ウランを、みだりに取り扱うことにより、その原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、またはその放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の懲役に処する」というものだ。
これは未遂でも罪になる。
こんな法律があるなら、電力会社に適応すべきである。
しかし、法律の解釈は国民と専門家の考えには、大きな隔たりがある。
卒業式で、教職員が日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するのを拒否した裁判で、東京高裁が憲法第19条の保障する、思想、良心の自由の制限にはあたらないとする、教育委員会を支持する判決を出した。
卒業式で、起立しない先生には実際違和感を覚える。しかし、なぜ卒業式に日の丸に頭を下げ、君が代を歌うことを強制するのか。強制するからみんなと同じでないと、おかしく見えるだけだ。
嫌いな歌を歌う人はいない。国旗とは単なる目印だ。白地に赤の丸がついた布に、頭を下げるほどのもではないと私は考えている。
天皇陛下が来た時、国家を歌えといえば私は両陛下が嫌いではないので、天皇家の歌「君が代」は大きな声で歌う。ただそれだけのものだ。
この判決自体、今の政治家と同様、裁判官もどこかピントが外れているのである。
話はそれたが、原子炉等規制法を適用したら、電力会社は罪になるはずである。それを推進した当時の政治家も、幇助罪だ。
たまには遠山の金さんになり、判決を下してみたいものである。