2月の半ば、ある方からメールがありました。
「ご夫婦と小学校6年生の子どもさん。ご主人が脳梗塞で倒れられました。パートで働いていた奥様は旦那さんが倒れて仕事を休むと解雇。これまでアルバイトや非正規の雇用で蓄えがなく、今後の生活が不安。救える方法はないでしょうか?」
その方は、賃貸住宅の管理をしておられ、以前にも、別の方のことでご相談をいただきました。「ご夫婦と子どもさん」は、賃貸住宅にすむ顧客さんです。私が住む泉大津市の方ではありません。
「世帯主が病気、蓄えがなく、子どもがいる」としたら、ためらうことなく生活保護を申請されることをお奨めしました。
病気で倒れた夫さんは、ふたつの仕事を掛け持ちしておられたそうです。無理がたたったのかもしれません。
「わかりました。市役所に相談に行くようにいいます」という返信に、「市役所に行ったら、ハッキリ『生活保護の申請にきた』と言うようにお伝えください」と念をおしました。
普通の日常で、「申請」という言葉はあまり使うことがありません。心ある行政なら、「困っているから相談にきました」と言っても、困窮していることがわかれば「申請を促す」のが当然ですが、必ずもそうはなりません。
以前に私のブログへのコメント欄に「相談に行ったら貸付金の制度を紹介され、借りても返せないから絶望して帰ってきた」と言う一人親のお母さんからの訴えが届いたことがあります。その後、生活保護の申請を受理されましたが、そのお母さんは「申請なんていう言葉、思いつかなかった」と言われました。そういうものだと思います。
幸い、申請は受理され、生活の見通しがたったようです。
ところが、「家賃が高いから引越ししろと言われた」という、今度は、お電話の相談でした。
家賃上限の引き下げの前なら、充分、基準内の家賃。その差額はわずか。半身不随となった夫さん、小学校卒業前の子どもさんがいる世帯に引越しは、あまりに酷です。
お住まいの自治体の日本共産党の議員を紹介し、相談に乗ってもらいました。結局、「すぐに引越しを」ということではないことがわかって、安心しました。
「目の前にいる困っている人を放っておけない。なんとかならないか。」と動いてくださったのは、賃貸住宅を管理する方。仕事を通じて出逢った人に、仕事を超えて心を寄せてくれる、心温かい方がいなければ、「真に必要とする人」であるこの家族に生活保護制度による救済は届かなかったかもしれません。住宅扶助の改悪に「本当に困ってる人のセーフティネットの条件を変えるのはおかしい。働けない人に生活レベルを落とせというのは、人としてみていないこと」とおっしゃいます。その通りだと思います。
今日の衆議院予算委員会、「消費税と社会保障」の締めくくり質疑で、高橋千鶴子議員は「自助・自立」を協調し「公助」を投げ捨てる政府に対し「本当に困った人にはセーフティネットがあると言うが、そのネットがあまりに小さく、網の目はあまりに大きくどんどん取りこぼされている。最後のネットさえ断ち切るような改悪を迫っている」と告発しました。
この国で生きる私達に、「どんなことがあっても生きていける」。そのことを約束した憲法25条に基づく生活保護の制度です。守らなければなりません。そして必要な人に活用してもらわなければなりません。
ここで、私の“お気に入りの”生活保護法 第1条~第3条を。
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
「ご夫婦と小学校6年生の子どもさん。ご主人が脳梗塞で倒れられました。パートで働いていた奥様は旦那さんが倒れて仕事を休むと解雇。これまでアルバイトや非正規の雇用で蓄えがなく、今後の生活が不安。救える方法はないでしょうか?」
その方は、賃貸住宅の管理をしておられ、以前にも、別の方のことでご相談をいただきました。「ご夫婦と子どもさん」は、賃貸住宅にすむ顧客さんです。私が住む泉大津市の方ではありません。
「世帯主が病気、蓄えがなく、子どもがいる」としたら、ためらうことなく生活保護を申請されることをお奨めしました。
病気で倒れた夫さんは、ふたつの仕事を掛け持ちしておられたそうです。無理がたたったのかもしれません。
「わかりました。市役所に相談に行くようにいいます」という返信に、「市役所に行ったら、ハッキリ『生活保護の申請にきた』と言うようにお伝えください」と念をおしました。
普通の日常で、「申請」という言葉はあまり使うことがありません。心ある行政なら、「困っているから相談にきました」と言っても、困窮していることがわかれば「申請を促す」のが当然ですが、必ずもそうはなりません。
以前に私のブログへのコメント欄に「相談に行ったら貸付金の制度を紹介され、借りても返せないから絶望して帰ってきた」と言う一人親のお母さんからの訴えが届いたことがあります。その後、生活保護の申請を受理されましたが、そのお母さんは「申請なんていう言葉、思いつかなかった」と言われました。そういうものだと思います。
幸い、申請は受理され、生活の見通しがたったようです。
ところが、「家賃が高いから引越ししろと言われた」という、今度は、お電話の相談でした。
家賃上限の引き下げの前なら、充分、基準内の家賃。その差額はわずか。半身不随となった夫さん、小学校卒業前の子どもさんがいる世帯に引越しは、あまりに酷です。
お住まいの自治体の日本共産党の議員を紹介し、相談に乗ってもらいました。結局、「すぐに引越しを」ということではないことがわかって、安心しました。
「目の前にいる困っている人を放っておけない。なんとかならないか。」と動いてくださったのは、賃貸住宅を管理する方。仕事を通じて出逢った人に、仕事を超えて心を寄せてくれる、心温かい方がいなければ、「真に必要とする人」であるこの家族に生活保護制度による救済は届かなかったかもしれません。住宅扶助の改悪に「本当に困ってる人のセーフティネットの条件を変えるのはおかしい。働けない人に生活レベルを落とせというのは、人としてみていないこと」とおっしゃいます。その通りだと思います。
今日の衆議院予算委員会、「消費税と社会保障」の締めくくり質疑で、高橋千鶴子議員は「自助・自立」を協調し「公助」を投げ捨てる政府に対し「本当に困った人にはセーフティネットがあると言うが、そのネットがあまりに小さく、網の目はあまりに大きくどんどん取りこぼされている。最後のネットさえ断ち切るような改悪を迫っている」と告発しました。
この国で生きる私達に、「どんなことがあっても生きていける」。そのことを約束した憲法25条に基づく生活保護の制度です。守らなければなりません。そして必要な人に活用してもらわなければなりません。
ここで、私の“お気に入りの”生活保護法 第1条~第3条を。
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。