どうしても納得できない。
・・・なので昨日、日本共産党衆議院近畿ブロック事務所を通じて、厚労省の見解を確かめた。
【「熱中症対策の観点から、生活保護世帯がエアコン設置のための貸付を受けたとき、貸付金を収入認定しない。(つまり保護費を減らさない)」という趣旨の「保護実施要領改正」が、無年金の生活保護世帯に適用されない】という、大阪府社協の見解は、国の考え方でもあるのかどうか。
電話を受けていただいた近畿ブロックの担当者は、この問題で質問した田村参議院事務所に問い合わせ、すぐにその回答を℡で連絡くださった。
結論は、今回の改正措置で「無年金の生活保護世帯が貸付を受けることを禁止してはいない」ということ。
「禁止していない」とは、それ以上でも、それ以下でもない。とも付け加えられた。
つまり、貸付を行う主体である、たとえば府社協が「よろしい」といえばいい、ということなのだろう。
体温調節という健康維持の大前提が、エアコンなしでも自然の涼風や、冬は衣類を重ねる・・・等でできるのならそれがいい。
しかし残念ながら、それが困難な地域であるのなら、エアコンの力を使って暮らす。このことだけで、これだけいろいろ考えなければならないこと自身が悲しい。
・・・なので昨日、日本共産党衆議院近畿ブロック事務所を通じて、厚労省の見解を確かめた。
【「熱中症対策の観点から、生活保護世帯がエアコン設置のための貸付を受けたとき、貸付金を収入認定しない。(つまり保護費を減らさない)」という趣旨の「保護実施要領改正」が、無年金の生活保護世帯に適用されない】という、大阪府社協の見解は、国の考え方でもあるのかどうか。
電話を受けていただいた近畿ブロックの担当者は、この問題で質問した田村参議院事務所に問い合わせ、すぐにその回答を℡で連絡くださった。
結論は、今回の改正措置で「無年金の生活保護世帯が貸付を受けることを禁止してはいない」ということ。
「禁止していない」とは、それ以上でも、それ以下でもない。とも付け加えられた。
つまり、貸付を行う主体である、たとえば府社協が「よろしい」といえばいい、ということなのだろう。
体温調節という健康維持の大前提が、エアコンなしでも自然の涼風や、冬は衣類を重ねる・・・等でできるのならそれがいい。
しかし残念ながら、それが困難な地域であるのなら、エアコンの力を使って暮らす。このことだけで、これだけいろいろ考えなければならないこと自身が悲しい。