知的成長戦略論-クールに生きる

かっこよく生きるためのメモ。
知的に成長し、どんな状況でも平静を保てる力を身につける。

LGBT理解増進法案より、バートナーシップ制度の方が有益。

2023年05月15日 | 国家論
公明、LGBT修正案了承 与党サミット前の提出調整
5/15(月) 20:05配信 共同通信より引用

 公明党は15日、性的指向と性自認に関するプロジェクトチームと内閣部会の合同会議を国会内で開き、
LGBTなど性的少数者への理解増進法案の自民党修正案を大筋で了承した。
党幹部が記者団に明らかにした。自民、公明両党は16日の与党政策責任者会議で修正案を正式に了承。
19日に開幕する先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)前に国会に提出する方向で調整する。
 公明の山口那津男代表は協議に先立つ党会合で、G7広島サミット前に国会提出すべきだとの認識を示した。野党の対応も注目される。
 自民の茂木敏充幹事長は15日の政府与党連絡会議で、修正案について速やかに党内手続きを終える考えを示した。

******
LGBT法案の自民修正案に賛否両論「成立を」「後退した」超党派議連の役員会で意見相次ぐ
5/15(月) 19:38配信  日刊スポーツより

 超党派の「LGBTに関する課題を考える議員連盟」は15日、国会内で役員会を開き、
自民党がまとめたLGBTなど性的少数者に対する理解増進法案の修正案について各党の代表者が議論し、
賛成、反対の両論が相次いだ。

 議連の岩屋毅会長(自民)は、会合後の取材に「賛成、反対が相半ばした。
法案の意味や内容が変わらないなら成立させるべきという声や、
2年前の(超党派でまとめた)法案からは後退したと受け止められるとの声もあった」と述べた。
 自民党の修正案では、超党派でまとめた法案にあった「差別は許されない」の表現は「不当な差別はあってはならない」に、
また「性自認」の文言は「性同一性」に変更されることになった。
保守派への配慮が理由で、立憲民主党など野党では、与野党で合意した法案の内容が、
自民党の都合で修正されたことに批判的な声が根強い。この日も「中身については厳しい意見もあった」(岩屋氏)。
一方で、2年前にまとまった法案が国会に提出されず、
たなざらしにされてきた経緯を念頭に「今回は頓挫せず、法案を成立させなくてははならない」の声も出たという。

 岩屋氏は「議連としてはG7広島サミット前の成立が望ましいという思いがあった。
不可能ではないが、日程的には厳しい」とした上で、今の通常国会での成立を目指す考えを示した。

 自民党側は党内、与党内の手続きを速やかに終えて、国会提出を目指す構え。
ただ当事者の支援団体などからも、自民党の修正案は本来の法案の理念から後退していると反発の声が出ており、
16日には抗議集会も予定されている。【中山知子】

************

文言の後退だなど、ぶっちゃけ、たいした問題ではない。
法案の内容が、LGBTの人の役に立つかどうかについて、
 もっと議論をすべき
だと思います。


190回(H28 5月)の国会で、西村智奈美議員 外6名(民進、共産、生活、社民)が
 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案
を提出しました。

今回は、2年前に超党派でまとめたものがベースとなっているのですが、
内容として、前回の提出された法案と、大筋では変わらないと思います。

仕組みとしては、
 協議会などを作って、LGBTに対する差別が解消されるようにしていく
というもの。

差別は、人の心に生じるため、
 パンフレットを大量に印刷し、講習、講演などを行ったり、
 啓発活動と称し、NPOに補助金を与えたり、
 独立行政法人を作って、理解増進の活動についてのとりまとめ役にした
としても、国民の意識の変革について、たいした成果は得られないと思います。

税金を使った割には、
 LGBTの人の役には立たない。

差別をなくすには、
 タイや台湾のように、LGBTに対する好意的なドラマ
を作ったほうが、
 より理解を深める
ことになります。

 各都道府県に協議会を作って、税金を流す
よりも、ずっと効果的だと思います。


LGBTの人が困るのは、
 「家族」になれない
ということです。

 生命保険などの受取人になれない
 扶養家族になれない
 賃貸借契約(同居)が難しい
 住宅ローンの連帯保証人やペアローンができない
 病院や施設の身元保証人になれない(なりにくい)
 相続権がない
などです。

そうなると、
 パートナーシップ制度の創設
が重要となります。

 婚姻とパートナーシップは異なる
という前提のもと、
 パートナーにも配偶者と同様に法的地位を与える。

婚姻ではないので戸籍の変更はなく、
 住民票に記載するとともに
 パートナー証明書
が発行できるようにする。

パートナーには、
 配偶者同様の相続権を与える。

パートナーの解消には、
 離婚の法律関係を準用する。

パートナー解消で合意に至らない場合は、
 離婚調停(パートナー解消調停)を利用することができる。
また、離婚原因と同様の事情で、
 裁判離婚(パートナー解消裁判)ができる。

差別解消については、
 LGBTに限定することなく、性別、部落、貧困、一人親、国籍
あらゆることに通じるため、
 差別を受けた場合に、賠償金額を上げる運用がなされる
ことで、
 抑止効果が生まれる
と思います。

今は、差別的言動で心を痛めても、10万円から30万円というところなので、
 これが100万円程度にまで増える
となると、
 弁護士費用を払ってでも裁判をする意味が生まれる。
訴えられる方も、
 裁判で大変な額の支払いを強制されるから、言動について気をつけよう
という風潮が生まれる。

日本の慰謝料は低額すぎる。
不貞をしても50万円から200万円程度であるため、
 資力がある人からすると、それほど効かない。

相手の資力を柔軟に判断し、総合的な考慮から、
柔軟に慰謝料が算定されるようになれば、
 差別的言動が生じにくくなる。

あとは、
 LGBT差別につながる言動や禁止行為
を明確にし、
 慰謝料請求がなされるおそれがある
との理解を深める。
これは、メディアの役割。

内容としては、セクハラ、パワハラと同様。
 これは、セクハラですよ、
 これは、パワハラに当たりますよ
と明確にし、報道(ドラマなども含め)したことで、
 昔よりは、かなり減っている
と思います。

男性の異性愛者(ヘテロ)が、ゲイの人から告白された場合、
 タイプでない女性から告白された場合と同様に、「ごめん」と断る
のはいいが、
 「気持ちが悪い」などの言動は差別と認定する。
さらに、
 タイプでない女性から告白された場合に、友達に伝える
ことは、性格的にどうかと思うものの違法とまではいえないが、
 ゲイの人の場合、自分の性的嗜好を無断でばらされた(アウティング)にあたり差別と認定する。

など、差別や違法のラインを明確にした上で、
 不当な対応を受けた場合には、法的手続が取れるようにする。

おそらく、
 今回の法案では、LGBTの人が法案ができてよかった
と実感することは、あまりないと思います。

協議会ができて、パンフレットが配られたところで、
 協議会のメンバー、印刷業者、電通などの広告代理店は仕事につながる
ので、
 喜ぶ
でしょうが、
 国民の意識が大きく変わり、LGBTにフレンドリーになる
なんてことはないからです。

それよりも、こんな法案はいらないので、
 もっと実用的な方法を作るよう働きかけた方が手っ取り早い。

それが、
 パートナーシップ制度

 セクハラ、パワハラ同様のLGBT差別の類型化(明示)+慰謝料請求(全体的な慰謝料増額の運用)
です。

アウティングは、違法ということを、明示するなどは、パワハラの類型と同様、重要ですが、
 税金の費用対効果からすると、協議会などはいらない
と思います。

ちなみに、理解増進法より、こういったLGBTの人の役に立つ制度を整備していった方が、
 国際的には評価される
と思います。


**************
https://news.yahoo.co.jp/byline/matsuokasoshi/20201125-00209550
ヤフーニュース
「アウティングは不法行為」しかし遺族の請求は棄却。一橋大学アウティング事件裁判が終結
松岡宗嗣 一般社団法人fair代表理事
2020/11/25(水) 19:21 より引用

一橋大学アウティング事件裁判の控訴審判決が25日、東京高裁で行われた。

裁判長は「アウティングが人格権ないしプライバシー権等を著しく侵害する許されない行為であるのは明らか」と言及した一方、
一橋大学の安全配慮義務違反は問えないと、遺族側の請求を棄却した。遺族は上告しない方針。

事件から5年。「アウティング」という問題への認知が広がる大きなきっかけとなった裁判が終わろうとしている。

事件と裁判の経緯
一橋大学院のロースクールに通う当時25歳だったゲイの大学院生のAさんが、
同級生にLINEグループで同性愛者であることを同意なく暴露、つまりアウティングをされてしまい、
2015年8月に大学の校舎から転落死した事件。

遺族は、アウティングした学生と大学を相手取り2016年3月に提訴。
同年8月の裁判に関する報道が多くの注目を集めた。

遺族と学生は2018年1月に和解している。
「大学が適切な対応を取らなかったとして安全配慮義務違反などがあった」と遺族は主張していたが、
大学側は「当時の対応について落ち度はなく、防ぐことはできなかった」と反論。裁判は続いていた。

昨年2月の一審判決で、東京地裁は遺族側の請求を棄却。
アウティングが不法行為にあたるかといった議論には一切触れられず、
大学側の落ち度はないと判断された。

遺族側はこれに控訴し、二審では亡くなったAさんの相談を担当していた相談員への証人尋問も行われた。

Aさんが転落してしまったことを知らされた際について、
相談員は「なんでだろうと思いました」と答えるなど、
アウティングの問題に対する認識不足や、大学の相談体制に対して疑問を感じるものだった。
(略)
***************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする