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シーズン2

憲法で1問(平成26年度司法書士試験午前の部第3問)

2014年08月07日 13時51分00秒 | 憲法過去問

司法権の範囲又はその限界に関して,ということで,この問題は完全に判例がベース。

ここに挙げられている判例は,ひととおり,判例六法などで確認しておいたほうが良いと思います。

                   「問題」

 司法権の範囲又はその限界に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア 国家試験における合格又は不合格の判定は、学問上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、試験実施機関の最終判断に委ねられるべきものであって、司法審査の対象とならない。

 イ 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体の内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており、宗教上の教義や信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず、しかも、その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであるときは、当該権利義務ないし法律関係は、司法審査の対象とならない。

 ウ 地方議会は自立的な法規範を持つ団体であって、当該規範の実現については内部規律の問題として自治的措置に任せるべきであるから、地方議会議員の除名処分については、司法審査の対象とならない。

 エ 政党は、議会制民主主義を支える上において極めて重要な存在であるから、その組織内の自立的な運営として党員に対してした処分は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまるものであっても、司法審査の対象となる。

 オ 衆議院の解散については、たとえその有効又は無効の判断が法律上可能である場合であっても、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府、国会等の政治部門の判断に委ねられ、最終的には国民の政治的判断に委ねられるべきであり、司法審査の対象とならない。

  1 ア エ  2 ア オ  3 イ ウ  4 イ オ  5 ウ エ

     (平成26年度司法書士試験 午前の部第3問)


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