特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

管業試験攻略法

2009年10月31日 12時00分00秒 | 管理業務主任者試験

今回は12月6日に行われる管理業務主任者試験のお話です。

この管理業務主任者試験(以下管業)は,おなじ主任者資格でありながら宅建や貸金とは試験の科目配分が決定的に異なっているという特徴を持っています。

つまりどういうことかといいますと,宅建における宅建業法や貸金における貸金業法のような,攻略してしまえばほぼ合格が確定するというような大ボス的な科目が存在しないということ

宅建では宅建業法だけで20問,全体の40%,貸金にいたっては全問題の60%を貸金業法が占めていますので,これらのボス資格さえなんとかしてしまえば合格に限りなく近づいていきますが,管業試験ではこういう合否の決着をつけられるようなボス科目がありません。

全50問が様々な科目に分散されているため,なにからどう手をつけてよいかが良く分からず,主任者資格の中ではある意味もっとも攻略が難しい試験であるともいえます。

管業試験を目指される方はまず全50問のうち,得意科目と苦手科目をはっきりと分けてしまって得意科目を集めてきて合格ラインに乗せるという勉強法を取られた方が良いと思います。

ここで言う得意苦手というのは本番で取れるか取れないかという意味です。

つまり12月6日の本試験で,この科目ならどんな問題レベルであっても出来そうだと思ったらそれはその方にとって得意科目なわけで,逆に客観的にみて多少やさしめのレベルであるにもかかわらず,本番では落としそうだと思ってしまうようであったら,その科目はほぼ間違いなくその方にとっては苦手科目ということになると思います。

得意科目はどんなレベルであっても必ず取る

苦手科目は落としてもしょうがないが,とれればラッキー

はじめにこういう感覚をもって勉強に向かうことです。

昨年20年度の合格基準点は34点(34問)

一昨年19年度は33点(33問)でその前の年の18年度も33点(33問)です。

ここ3年の合格基準点から見て35点(35問)以上取れればほぼ確定だと思って間違いはないと思います。

ということは,得意科目が全50問中35問以上になれば合格ラインに乗ったということ。

逆に言うと15問苦手科目があっても合格はできるわけです。

得意科目が他の受験者の方の苦手科目であり,苦手科目も他の受験者が苦手にしている科目であれば文句なしなわけですが,そうでなくても別にかまいません。

実際,管業試験では法令が得意で,建築設備系を苦手にされているという受験者が圧倒的に多いと思われますのでそれほど得意不得意で差がつくことはないと思います。

ここで最も言いたいことは管業試験は苦手科目があっても必ず合格できるということで,そのための前提として得意(絶対に取る)科目と苦手(落としてもしょうがない)科目を分けてしまうということ

そして本番までに得意科目(確実に取れる問題)を35問作れるようにしておくこと

決して全50問を同じスタンスで勉強しようとしないこと(科目の多さに圧倒されてしまいわけが分からなくなって確実に挫折します)。

本試験まであと1ヶ月くらいですが,こういう感覚で勉強されると良いと思います。

また超直前期になったらモチベーションについてのお話でもしたいと思います。


第1回試験のポイント貸金業法編(ファイナル)

2009年10月30日 00時30分00秒 | 貸金業務取扱主任者試験

「法及び関係法令に関すること」の分野の貸金業法は全て終了しましたが,第1回目の試験では「資金需要者等の保護に関すること」の分野から貸金業法が3問出題されています。

2回目の試験でも3問,ひょっとすると2問になるかもしれませんが出てくると思いますのでここでやっておきます。

この分野の貸金業法は一般常識で解けるものばかりでしたので,特におそれることはないと思います。

全問正解が理想ですが落としても1問までですね。

       「問題45」

典型的な常識問題です。

一読して②が適切だと分るので,こういう問題はすぐに解いてしまって時間をかせがないとダメです。

①は,業者名簿に登録されていない電話番号はダイレクトメ-ルに表示できなという点。

②はA社は,Bが示した拒否の意思表示に応じる必要はないという点が常識的におかしいと分ります。

④は3年ではなく1年

さらに,当該期間経過後も制限があるということ。

こういうような常識で解ける問題は必ず正解しなければだめです。

       「問題46」

こちらは多少なりとも業法を知っていないと解けなかったかもしれません。

適切でないものは①ですが「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」というのは業者の情報や契約に関する条件を記載するもので,顧客の氏名や住所は全く関係ありません。

このことが分っていれば問題はなかったのですが,ちょっと細かかったですね。

ただ②,③,④を知っていればなんとかなったかもしれません。

②,③,④の正解肢は2回目以降もそのまま出されるかもしれません。

       「問題47」

この問題も①,②,③がなんとなくでも正しそうだと分れば④を選び出せました。

Bの近親者Cは,たとえ正当な利害関係を有するものであっても~この辺の言いまわしの不自然さに気付けるかどうか・・・

前からなんども言っていますが,このあたりは法律というより文章読解能力がかなり重要な部分なので,常に文章に不自然な言いまわしがないかどうかを確認するクセを今から身につけておくと良いと思います。

さてこれで貸金業法はひととおり終了です。

と同時に明日で10月も終了。

11月からは本試験の一週間前の15日くらいまでを目処にして次の分野「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」に入るのがベスト。

その際大事なことはこれまでの貸金業法の知識レベルを落とさずに11月の22日まで持っていくことです。

次の分野に入ると,どうしても前の分野の知識が薄れてしまうものですが,なんとかレベルを落とさずに11月22日まで持っていく努力を大切に。

ここまででは30問中20問が最低ノルマということになります。

次の分野での得点の取り方は次回にお話したいと思います。

あと試験まで3週間です。

ここからが最後の上り坂ですが気を緩めずにしっかり行きましょう。


貸金試験2回目,3回目の出願者数は多い?

2009年10月29日 00時00分00秒 | 貸金業務取扱主任者試験

既に3回目の貸金試験の申し込みが始まっているわけですが,2回目の試験の出願者数発表は例によって試験終了直後になるのでしょうかねぇ・・

2回目の試験は宅建が終わってから約1ヶ月後なので,その余力を使って合格発表までの間に受けられる方が多そうだということはかなり前から分っていましたが,問題は3回目の試験。

当初は業界の方が主流となり人数も少なそうだという気もしていたのですが,ここへ来て,行政書士マン管管理業務主任者資格を狙っていた受験者さんが(合格発表までのイライラ感解消のためか)かなり受験されそうだということが分ってきましたので,それなりの人数が集まりそうです。

これら3つの試験の合格発表はいずれも来年の1月なので,第3回の貸金試験はちょうどいいポジションに入っています。

また第1回目の試験の合格率の甘さも魅力のひとつになっているものと思われますが,2回目,3回目の合格率が果たして1回目据え置きなのかどうか・・・

個人的には2回目の合格率は50%くらいにまで下がるのではないかと思っています。

そして3回目は,1回目の合格率よりも来年の4回目のそれに近くなるのではという気がしています。

3回目の試験の合格率は,はっきりいって全3回のうちもっとも低くなる可能性があると思っています。

70%は考えない方がいいですね。

このあたりのことは2回目の試験の発表の日(12月17日)にある程度わかりそうですが,とりあえず今やるべきことは正解を積み上げるためのトレ-ニング。

どんな合格率,難易度であったとしても最終的には地味に積み上げていく訓練をやってきたかどうかが合否の明暗を分けることになるわけですから,2回目の方も3回目の方もあとちょっとの辛抱ですので,くれぐれも合格率のワナにはまることなく地味に勉強を続けられますように。


新型インフル対策は?

2009年10月28日 11時10分01秒 | 法律系資格

今年の行政書士試験受験者に対して,対新型インフル用に試験会場でのマスク着用が義務づけられるという異例の通達が出されたそうです。

マスクに慣れていない方は問題を解く際,多少の違和感を感じるかもしれませんが,今から少なくとも心の準備はしておいた方がいいと思います。

監督員の方も本人確認大変でしょうが・・・

本人確認といえば,貸金ですが貸金では既に,試験実施要綱で新型インフル対策について注意事項として挙げられていました。

1回目は問題ありませんでしたが,2回目以降はどうなることやら・・・

同時期のマン管,管業も含め来週中には受験票が発送されるものと思いますが,どのような対策がとられるのか今後注意が必要となりそうです。


第1回試験のポイント貸金業法編(7)

2009年10月28日 00時00分00秒 | 貸金業務取扱主任者試験

今回で「法及び関係法令に関すること」の分野からの貸金業法のポイントチェックはラスト。

これで一通り終了ということになりますが,この分野に関することでまだふれていないことがあります。

出資法利息制限法の問題。

この2つの法律をどうすべきか?

はっきりいってやらなくても良いと思います(ちょっと大胆なんですが)。

この2つの法律は第1回目の試験では合わせて2問出題されました。

試験前の予想ではもう少し問題数が多めで,しかも比較的単純な計算問題などが出されるのではないかと思われましたが,終わってみると出題数はわずか2問。

しかも2問ともそれなりのレベルで(特に問題10は長文でもあり,かなり複雑で手間のかかる問題でした)正解率も予想外の低めであったことが分っています。

仮に2回目の試験で3問以上出題されたとしても,1回目同様,問題レベルは高そうな感じもしますので,この2科目は本当に時間的にも精神的にも余裕があったらやられるというスタンスで大丈夫だと思います。

そのぶん貸金業法の取りこぼしを防ぐ方がはるかに大事ですから・・

ただ出資法も利息制限法も実務では貸金業法と同じくらい重要な法律ですから,業界で働かれている方,若しくはこれからそういう予定があるという方は多少なりとも基本的な知識は持っていた方が安全だとは思います。

前置きはともかくとして,「問題28」です。

監督指針からの問題ですが,この監督指針は一般常識で解けるやさしい問題と常識が通用しない難解な問題の両極端になっています。

この問題や「問題30」などは常識でなんとかなりましたが,「問題13」「問題14」はかなり難解。

2回目の試験では出切るだけ常識で解ける問題を優先的に解いてしまって,常識が通用しない問題は後回し。時間があったらという割り切りも必要ですね。

ただこの問題は文章が日本語として読みづらく勘違いやすいですが,不正又は著しく不当な行為に該当するおそれが大きいとされている行為として適切でないものということは不正又は著しく不当な行為に該当しないという意味で,つまりやってもいいということですから結局答えは④になります。

①,②,③は常識的にみてありえないということが分りますので消去法でいけましたね。

      「問題29」

この問題も常識で解くことが可能。

ギャンブル専門紙に広告を掲出することそのものがダメということが分っていればなんということもありませんでした。

この問題と同じような問題が2回目以降出るかどうかは微妙ですが,迷った時は常に常識で考えるということが大事です。

      「問題30」

先にも触れた監督指針。

適切でないものは①。

外部委託された業務が海外で行われる場合を除きが誤り。

国内でも海外でも同じ基準だということが分っているかどうかだけでした。

これでこの分野の業法はすべて終了しましたが,1回目の試験では「資金需要者等の保護に関すること」の分野から貸金業法が3問出題されましたので,次回その3問のポイントをやって終了したいと思います。


09マンション管理士試験出願者数発表

2009年10月27日 14時26分24秒 | マンション管理士試験

本年度のマンション管理士試験の出願者数が(財)マンション管理センターより発表になりました。以下は本年度と昨年度のデータの比較です。

 出願者数(21年度)21,935人  昨年(20年度) 22,462人

 免除者(21年度)  6,825人  昨年(20年度)  7,010人

 再受験者(21年度) 9,993人  昨年(20年度) 10,114人

この数字を簡単にまとめますと,今年は昨年度より約500人ほど出願者が減っており,かつ全出願者の約2人に1人がリベンジ組で,3人に1人が管理業務主任者資格を持っているか,移行講習を終了した方で5問免除の状態で申し込まれているということになります。

この約2万人の出願者の方が,あと1ヵ月後にせまった本試験に向けて,これから壮絶なラストスパートを仕掛けることになります。

合格率8%としても,1,600人の中に入らなければならないということになり,かなりの難関資格であることは間違いないですね。

なお,より詳細なデータに関しましては(財)マンション管理センターのホームページhttp://www.mankan.org/をご覧ください。


09行政書士試験最終アドバイス

2009年10月27日 00時00分00秒 | 行政書士試験

これまで何回か今年の試験の攻略法を書いてきましたが,本試験まで残すところ10日あまりとなりましたので,今回が本当に最後のアドバイスとなりそうです。

過去に書いてきた事の焼き直しになるかも知れませんが,もう一度復習の意味をこめていくつかポイントを挙げますので,このポイントをしっかりと試験会場まで持っていってください。必ず合格できると思います。

       ポイント① 試験は一般知識から解く

これは行政書士試験では常識なんですが,意外に法令の第1問目の「基礎法学」から解き始める受験者が多いので驚いています。

法令から解き始めてしまいますと,途中の行政法あたりで時間とパワ-を使い果たしてしまって,最後の一般知識の比較的簡単な問題まで回らなくなってしまい,4割の足きりに引っかかってしまうという最悪のパターンになりがちです。

はじめに一般知識を足きりクリア分だけ解いてしまって,残りの時間は全て法令に当てこれが1番目のポイントとなりますので,今からしっかりとこの感覚を身につけておくことです。

       ポイント② 足きりを越えたらすぐに法令へ

これはポイント①とつながっています。つまり試験開始の午後1時と同時に問47から始まる一般知識で,まず4割,問題数で言うと6問を確実にとってしまうこと

1問3分くらいで6問解ければ多少遅れても1時20分には一般知識の足きりはクリアできている頃で,ここで足きりを越えたと確信したらすぐに法令に入ることです。

決して一般知識に深入りしてはダメ。

足きり超えの24点取れたら残りは法令で勝負。

行政書士試験で大事なことは何点取れたかを競い合うことではなく,足きりを越えることだということを絶対に忘れずに。

一般知識の6問の取り方は前にも書きましたが,「文章理解」の3問と「個人情報保護法」がらみの2問,そして「インタ-ネットに関する問題」の1問で計6問。

これがもっとも取りやすい問題なので,政治経済や時事などどこからでるか分らない問題に時間をかけずにこの6問を確実に取ってしまうということに徹しましょう。

       ポイント③ 法令で156点取れれば合格

今までで既に一般知識は6問,24点取って足きりをクリアしています。

行政書士試験の最終的な合格ラインは全300点満点中,6割の180点以上です。

ということは,残りの法令からあと156点取れればそこで合格確定ということになります。

一般知識が終了した1時20分から残りの時間は,2時間20分ほど使って,法令で156点取るための作業開始です。

法令での得点の取り方も前に書きましたが,念の為にもう一度。

まず択一で40問中25問以上取る(得点にすると100点)

次に選択式で3問中2問分以上,得点で言うと16点以上取る(配分は問いません。2問完全正解でも,不完全で部分点かき集めてでも良いのでとにかく16点以上)

そして最後に記述で3問中2問以上取る(こちらも配分は問いません。とにかく40点以上取れれば良い)

これで法令の合計は156点ぴったり

このまま取れればパ-フェクトで文句のつけようがありませんが,これがどこの分野からも負担がかからない最適配分なので,限りなくこの配分に近い得点を目差していくのが理想です(いうまでもありませんがこれが最低合格ラインですので,常にこれ以上を目差されるように)。

記述式の勉強法に関してははかなり前に書きました。

その当時から地味に積み上げてきている方は,間違いなくいけるでしょう。

それでは最後のポイント④にはいります。

      ポイント④ 総合180点以上取れたらもう一度一般知識へ

もうここまでで最終合格ラインの6割,180点以上取れています。

ということは合格が確定していますが,ここで残った20分使ってもう一度一般知識に戻ってみます。

最初にできたと思った問題で勘違いがあったり,あるいはできないと思っていた問題の中に意外にやさしめの問題があったりしますので,ここで合格の駄目押しをします。

残りわずかな時間ですが,あと1,2問拾えるかもしれません。

ここで拾えた1,2問を法令のうっかりミスでの失点と相殺することも可能で一石二鳥。

この最後の時間で一般知識から2問も拾えれば余程のアクシデントでもない限り,鉄板合格となりますので必ず最後は一般知識に戻るように。

結局,行政書士試験は一般知識に始まり一般知識に終わるということになります。

以上,だらだらと長く書いてきましたが,この4つのポイントをうまく使って絶対に今年合格して,来年は事務所を決めて登録。

これを既成事実にしてしまってください。

必ず合格できますから。

11月8日の夜に,吉報をお待ちしています。


管理業務主任者試験出願者数発表

2009年10月26日 10時45分58秒 | 管理業務主任者試験

本年度の管理業務主任者試験の出願者数が(社団法人)高層住宅管理業協会から発表されました。

出願者数は24,889で昨年度の23,847人から1,042人増加

対前年度比は4.4%増となっています。

速報値ということなので,若干変動する可能性もあるということです。

詳しくは高層住宅管理業協会http://www.kanrikyo.or.jp/のホームぺージをご覧ください。


第1回試験のポイント貸金業法編(6)

2009年10月25日 20時29分38秒 | 貸金業務取扱主任者試験

今回は「問題25」から。

この問題は①と②が常識的に正しそうだと判断できますので,③か④かで迷うところでした。

結局④は,貸金業者だけでなく業者から委託を受けた者も,書面に代えて電磁的記録の送付による支払いの催告を行うことができますので(業法第21条第2項)これが適切でない選択肢でした。

この業法第21条の取立て行為の規制は非常に重要で,おそらく2回目もここから1,2問出てきそうです。

    「問題26」

この問題も25と同じで,取立ての委託に関する論点からです。

適切でないものは②なんですが,債務者(相手方)から請求があった場合に業務の委託を受けた旨等を記載した書面を提示すれば良い(業法第21条第3項)ということになっています。

いずれにしても,前の「問題25」同様,このあたりは間違いなく2回目にも出てきますので,曖昧にせずできる限り正確に覚えておくべきところだと思います。

    「問題27」

はっきり言ってこの問題は2回目以降出題されるとは思えません。

1回目限定のサ-ビス問題という感じです。

一応は業法の話ですが,法律というより一般常識で解けてしまいました。

2回目以降このように,法律とはちょっと違うタイプの,試験場でその場の判断で解答させるような問題が出てくるかもしれませんが,そういう時は冷静に,あくまで常識的に考えて解答することです。


貸金試験第3回目の申し込みが始まりますが・・

2009年10月25日 00時00分00秒 | 貸金業務取扱主任者試験

明日26日から貸金主任者試験の第3回目の出願が始まります。

締め切りは11月16日の月曜日までなんですが,この3回目の申し込みをやるべきかどうかは非常に難しい判断を要すると思います。

もちろん2回目を受けられない方は申し込むべきですが,2回目の出願をされている方で,2回目に受かるかどうか微妙な方,点数的には30点まで到達するかどうかという方がもっとも難しい判断となりますが・・・

結論から言いますと締め切りぎりぎりの11月16日あたりまで願書は出さずに様子を見たほうが良い思います。

もちろん受験料が気にならないという方は申し込んでも別に問題はおきませんが,2回目で確実になんとかなりそうだという方は,無理に3回目の申し込みをやる必要はないですね。

また2回目危ないかもという方もとりあえず11月16日くらいまで保留しておいたほうが無難だと思います。

その頃になると,2回目の試験でだいたいどれくらい取れそうなのかの目処がついているでしょうから。

個人的には,2回目の試験では35点以上取れれば確定だと思っていますので,これ以上取れる自身があるかないかが3回目の試験の出願の目安になると思います。

とりあえず今の段階では,3回目の試験のことは考えずに2回目で確実に終わらせることを最優先課題とすべきですね。

また3回目の試験の締め切り直前になってきたら,もう1度このお話をしたいと思います。