特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

良いお年をお迎えください

2015年12月29日 17時12分59秒 | 日記・エッセイ・コラム

なにかと慌しかった2015年もファイナルが近づいてきました。

明日と明後日の2日間を残すのみ。

今年2015年は例年になく(特に体力的に)厳しかったんですけど,なんとか無事に締めくくれそうな感じです。

来年は特定行政書士として本格的に始動が始まります。

何事も初めが肝心ですからね・・・

実質1年目ですので,ここでしっかりとした基盤を確立しておきたいところ・・・

12月には第2期法定研修修了者が誕生ということで,それまでには不服申立代理業務をひととおりマスターしたいと思います(ある意味,それが第1期生としての義務でもあります)。

ということで,今年のブログの記事もこれがラストとなりました。

来年2016年は,特定行政書士として地道に頑張っていきたいと思いますので,来年もどうぞよろしくお願いいたします。

良いお年をお迎えください。


来年(平成28年)は行政書士制度65周年ということでテレビCMは?・・・

2015年12月27日 22時34分25秒 | 行政書士

行政書士法が公布されたのが昭和26年2月22日ということで,来年(平成28年)は行政書士制度65周年という記念すべき年を迎えることになります。

ここはテレビCMの絶好のチャンスだと思いますけどね(5年前の60周年の時には,みのもんた朝ズバッ!内でCMが入りましたけど)・・・

ここを逃しますと70周年まできっかけを失ってしまいますからね・・・

難しいとは思いますけど,特定行政書士制度の話題も,うまくからめてなんとか・・・

 

 


年が明ければ早速「ブラッシュアップ研修」の申し込みが始まります

2015年12月26日 17時44分18秒 | 特定行政書士

来年,年明け早々,特定行政書士として最初に受講することになる「ブラッシュアップ研修」の申し込みが始まります(1月5日から)

以前にも書きましたけど,このブラッシュアップ研修は(会場によっては),抽選になってしまう可能性もありそうですね・・・

東京会場は全3開催(ただし,そのうちの2開催は同一日,同一時間ということで,生で参加できるのは2開催)。

定員総数450名のところ,東京会の法定研修修了者(考査試験合格者)数は424名。

これに南関東(埼玉,千葉,神奈川)の会の研修修了者数(423名)を合わせますと総計847名ということで,東京会場での研修は,なんとか(最低でも)1開催は参加できそうな感じですけどね・・・

生研修ではなくVODで受講する,という手もあります。

ただし,VODの場合,配信スタートがかなり遅れる可能性もありまして,それによって微妙に生研修の申し込み状況も変わってくることになりそうです(1~2ヶ月遅れ?)・・・

年始で何かと忙しい時期ではありますが,いちおう1月5日に申し込みを入れておけば,なんとかなりそうな感じでしょうかね?・・・


今年も残りあとわずか・・・

2015年12月25日 15時04分18秒 | 日記・エッセイ・コラム

このところなんだかんだで慌しくなっていましたが,気がつけば,12月も下旬・・・

もう2016年が見えるところまできていました。

今年は(個人的に)特定行政書士のための1年だったといっても過言ではありません(昨年12月の改正法施行から,きっちり1年経ちましたね)。

付記通知書も到着しましたので,いちおう書類関係はすべて揃いました。

来年年明けからいよいよ制度(業務)が本格始動ということで,年末年始はその準備期間となってきそうです。

何事も最初が肝心ですからね・・・

早めに特定行政書士としての基盤を確立できるように頑張っていきたいと思います。

 

 


来年こそは民法(債権法)改正?・・・

2015年12月24日 00時27分37秒 | 法改正

先週,女性の再婚禁止期間に関する民法第733条1項について最高裁の違憲判決が出ましたので,この規定は来年1月から開かれます通常国会で改正されることになるのは間違いなし。

問題は今年の国会で決着がつかなかった債権法の改正・・・

来年6月までには改正されそうな感じもしますけどね・・・

また何があるか分かりませんので,なんとも言えません・・・

とは言え,2018年4月の施行を予定しているのであれば,来年中の改正は避けられないところでしょうね・・・

 


特定行政書士となったあとの手続き(面)をもっと詳しく知りたいところですが・・・

2015年12月22日 16時20分47秒 | 特定行政書士

日行連ホームページ,「行政書士法人の社員が特定行政書士となった際の留意点」について案内が出ています。

行政書士法人の場合は,基本的に定款の変更と変更登記,そして日行連への届出という流れになっています。

個人の場合でも,特定の付記にあわせて事務所の名称変更を行う際には,単位会への変更届が必要になりますかね・・・

特定の付記を受けた後も,事務所の名称は依然として行政書士事務所のままですので・・・

それと,職印(改印)の問題もあるのですが,そのまま使用していても構わないのでしょうか?(職印は,行政書士 氏名になっていますけど)?・・・

個人のほうも含めて,手続き面についての詳細をお願いしたいものです。


「特定の付記」は一生有効ということのようで・・・

2015年12月21日 17時11分29秒 | 特定行政書士

先週東京会の研修会に出席しまして,そこでいままで疑問に感じていたことがひとつ解消されました。

その疑問というのは,

いったん受けた特定行政書士の付記は,一生(生涯)有効なのかどうか,ということ。

つまり,特定行政書士たる旨の付記を受けた後に,登録を抹消,行政書士会を退会し,その後しばらくしてから再度登録(入会)し直すということも,現実的に,なきにしもあらずなんですけど,その場合,以前受けた付記が生き残るのかどうかという点です

より分かりやすく言いますと,再登録の場合に,行政書士として復活するのか,特定行政書士として復活するのか,ということでして,このような場合には特定行政書士として復活できるようです

再び法定研修,考査試験を受ける必要はないということで,結果的には,1度付記を受けますと(その付記は)生涯有効ということのようですね。

ここはちょっと分かり難い部分もありましたので,疑問が解消して安心(納得)しました。

 


今年の行政書士試験についての詳細解説号が発売されています

2015年12月20日 00時49分52秒 | 推薦テキスト

不動産法律セミナー2016年1月号(東京法経学院)は今年の行政書士試験の解答・解説号になっています。

すでに試験から1ヶ月半近く経過していますので,今年の試験を受けられた方も,だいぶ落ちついてきている頃でしょうね・・・

このあたりで試験問題をゆっくりと振り返ってみるのもいいですね。

また,来年初めて行政書士試験を受けられる予定の方は,これから徐々に勉強を初めていくということになるかと思われますが,本格的に試験勉強を始める前の検証用として便利だと思います(いずれ28年度版のテキスト,参考書等が出回り始めますが,それまでに最低限今年の試験問題についての解答,解説をチェックしておくことですね)。


「特定行政書士付記通知書」が到着

2015年12月18日 17時25分21秒 | 特定行政書士

本日,東京会より「特定行政書士付記通知書と新証票交付に関する案内」が送られてきました。

ようやく付記通知書が到着です(レターパックで送られてくるんですね)。

東京会の424名の特定行政書士付記手続きが完了ということで,これで全2,428名の付記手続きの完了も間近ということになりました。

これで特定行政書士に関しての書類関係はすべて到着ということで,あとはこちら側で新証票の交付申請を行うだけとなりました。

既に行政書士名簿上も行政書士から特定行政書士に変わっていますので,事例が発生さえすれば不服申立代理業務(実務)を行うことも可能ということです(来年4月までは現行法での不服申立です)。

ここから先は,100件のうち数件しか請求認容裁決が取れないという,圧倒的に不服申立人側に分が悪い戦いの幕開け(90%近くが請求棄却あるいは却下という現実です)・・・

もっとも,簡単に請求認容裁決が取れるのであれば,わざわざ代理人を使う意味もないんですけどね・・・

いずれにしても,この業務は訴訟業務と同じで勝率が大変重要になってきますので,いかにして請求認容までもっていくのか,今後は法令知識とテクニックを磨いていかなければならないと思います。


特定行政書士制度用のポスターはできないのでしょうか?・・・

2015年12月18日 15時22分17秒 | 特定行政書士

司法書士制度ポスター(桜庭ななみさん)の新バージョンができたようですね・・・

JR四ッ谷駅に掲示されているようです。

(ここで)かなり前から言っているんですけど,特定行政書士制度用のポスターはできないのでしょうか?・・・

4月の行政不服審査法の改正法施行時にあわせてもいいと思うんですけど・・・

秋のポスターのように芸能人バージョンがベストですけどね・・・

無理であれば,行政書士試験用ポスターのように,一般モデル?の方のバージョンでも,ないよりはまし,という気もします。

いずれにしても,何かPR活動が必要だと思います(本来であれば,今でもいいんですけどね)。