特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

勝負の11月へ

2010年10月31日 00時00分00秒 | モチベーション

 

 きょうで10月も終わり。

 明日からは,言い逃れのできない勝負の11月がスタート。

 昨年の今ごろは,「新型インフル」という見えない敵に翻弄されていましたが,今年はその心配も無用。

 14日の行政書士試験から始まる驚異の4連戦に向けて,気力も体力も今がピークだと思われますが,泣いても笑っても,あと35日間で今年の試験は全て終了

 1年間地味にコツコツと積み上げてきた方も,あるいはそれ以上の期間になってしまわれている方も,来年の今ごろはこれから受けようとしている試験のことを考えなくてもいいように・・

 いよいよ本当に最後の戦いに突入です。


憲法で1問(26)

2010年10月30日 10時57分28秒 | 憲法過去問

  

 行政書士の本試験まであと2週間ということで,これから先はやれることが限られてきましたが,優先順位をしっかりときめて,効率的な勉強をしていきましょう。

 今回は「基本的人権」に関する判例問題。

 近年の傾向から,判例,判決文をそのまま出してきて,その要旨を聞くような問題が多くなってくると思われますので,択一でも,選択式でも,基本的な判例は必ずチェックしておくこと。

              「問題」

 基本的人権に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に合致しないものはどれか。

 1 外国人について、その在留期間中に政治活動をしたことを考慮して、在留期間の更新を拒絶したとしても、憲法に違反しない。

 2 裁判所が、他人の名誉を毀損した者に対し、事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度の謝罪広告を新聞紙に掲載することを命じたとしても、憲法に違反しない。

 3 裁判所が、表現内容が真実でないことが明白な出版物について、その公刊により名誉侵害の被害者が重大かつ著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に、仮処分による出版物の事前差止めを行ったとしても、憲法に違反しない。

 4 「交通秩序を維持すること」という遵守事項に違反する集団行進について刑罰を科す条例を定めたとしても、憲法に違反しない。

 5 薬局の新たな開設について、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という目的のために、地域的な適正配置基準を満たすことを許可条件としたとしても、憲法に違反しない。

         (平成15年度 司法書士試験 第1問)

 


35点を目標に(管業試験編)

2010年10月29日 23時50分47秒 | 貸金・管業試験

 

 前回の貸金に次いで,今回は管業試験について・・

 12月5日まではあと5週間(35日)。

 来週には受験票が送られてくることになると思われますが,こちらの方も貸金試験同様まだまだいけると思います。

 確かに合格率は20%で,5人にひとりの割合しか合格できない試験ではありますが,やらなければならないこと,取らなければならない得点は,意外にはっきりしています。

 申込者数が始めて2万5千人を割ったのが,平成18年試験。

 そこから今年平成22年度までの4年間の申込者数は,わずかに減ったり若干増えたりでほとんど変らず・・

 完全に安定期に突入したといえます。

 それを裏付けているのが,合格基準点。

 平成18年度 33点

 平成19年度 33点

 平成20年度 34点

 平成21年度 34点

 と,この4年間の合格基準点は1度も35点を超えず・・・

 試験機関側が,このあたりの得点を勝負のポイントにしたがっているのは,疑いようのない事実・・

 つまり管業試験は35点を取れば,ほぼ間違いなく合格できる試験になってきたと考えていいと思います。

 ただ貸金や宅建のように,圧倒的な出題数をほこる科目がないため,どこから手をつけてよいのかがなかなか決められないという,マイナス要素があることも確か。

 本来なら民法から入って,順次,区分所有法,標準管理規約,標準管理委託契約書と,鉄板ルートをいくべきでしょうが,なかなかうまく流れていけないという方は,まずマンション管理適正化法」を真剣にやってみるといいかもしれません。

 問題数はわずか5問と全体の10分の1の比率なんですが,この試験,もっというなら,マンション管理業そのものを理解する上での前提的な法律ですので,決しておろそかにはできない科目です。

 しかも免除科目でもあるため,1問でも落としてしまえば,免除者との関係で大変不利な展開に・・

 まずこの5問を完璧に理解して,マンション管理業の何たるかをつかんでから,民法や規約に入ってみるのも一考ですね。

 基本的に,この適正化法の5問と民法,区分所有法そして標準管理規約と標準管理委託契約書だけで30問近く出題されますので,それだけで十分合格ライン(33,34点)ぎりぎりのところまでもっていくことができます

 設備系の科目に不安を感じる方も多いと思われますが,もともとこの試験の設備系の問題は,付録的なポジションの域をでません。

 本当の勝負は法令系科目の出来不出来で,ほとんどそこで決まってしまいます。

 これからやってみようという方は,上にあげた法令系科目だけに絞り込んで,設備は時間に余裕があったらやる,という,ある意味奇襲方式でいく以外はないかもしれませんが「まだ35日もある」と前向きにとらえて,決して諦めずに,その間出来ることはすべてやって,試験会場に向かっていっていただきたいものです。

 これからでも,間違いなく合格圏までもっていけると思います。 


35点を目標に(貸金試験編)

2010年10月29日 19時55分00秒 | 貸金・管業試験

 

 今回は本試験まであと3週間となった貸金試験と,同じく5週間後にやってくる管業試験のお話です。

 前から何回か書いてきていますが,この二つの主任者試験は,いまからでも,勉強の仕方次第で十分合格可能だと思います。

 ただ,これから勝負に出られるという方は,試験科目全部をひととおりこなしていくという方法を取らずに(それをやってしまうとさすがに時間切れになってしまいますので),なりふりかまわずに,興味の持てる科目,得点できそうな科目を絞りこんで,むしろ他の科目には手を出さないというくらいの,割り切ったやり方で行くべきですね。

 まずは貸金試験についてです。

 貸金試験の場合,貸金業法から取れるだけ取りまくって,残りは,本来なら民法からなんですが(貸金業法と民法で30問ぐらいあるはずですので,この2科目だけで勝ち負けのラインまで持っていけるはずです),民法にどうしても抵抗感があるという場合は,論点がはっきりしている民事訴訟法(少額訴訟支払督促ヤマ)必ず1問は出題されると分かっている個人情報保護法の計2問を確実に取って,それに「財務及び会計」の3問を加え,残りは過去4回の試験で,必ず出るわけではないものの,比較的出題頻度の高い科目である,犯罪収益移転防止法や,破産法消費者契約法などに狙いを絞って(ただ,出題されない可能性もありますが)とにかく30問まで持っていく以外にないですね。

 いまさら言うのもなんですが,この試験の「絶対的なノルマ」は30問(30点)でして,この得点が取れないと,そこで今年の試験は終わってしまいます。

 30点よりも下のライン(20点台での合格)は,99%ありえないと思って間違いありませんので,とにかく,なにがあってもまずは30問(30点)を取ること。

 この30点という最初のノルマを無事クリアできれば,そこから先は「第2のノルマ」である33点へ。

 過去4回の試験で,この33点という数字よりも高い数字が合格ラインとして出てきたことが1回もない以上,33点以上取れれば,かなりの確率で合格が見えてくることになります。

 さらにいうならば,合格発表の来年1月まで,何の不安もなしに過ごせる「絶対ライン」はやはり7割の35点以上でしょうね。

 どんなに難易度が高くなっても,あるいは判定基準が厳しくなったとしても,7割以上正解している受験者が不合格になるということは,昨年度の試験とのバランスからいってもまずありえないと思います。

 30点から35点までの5点,5問は,状況によってはかなり重たくなる可能性もありそうですが,科目を絞れるだけ絞って,無駄なことをやらず,50点満点ではなく,合格最低点を取れるような勉強に徹すればなんとかいけるはず・・

 本試験まであと3週間ですが,貸金業法にまだ自信が持てない場合には貸金業法だけでも毎日続けていくようにしたほうがいいです。

 貸金業法がほぼ完璧に理解できれば,他の科目への負担が,ぐっと減ってきますからね。

 もちろん民法がそれほど苦手ではないという方は,貸金業法プラス民法で合格を狙うという王道をいくべきです。

 どちらにしても,最後の最後は貸金業法のでき次第というのが,この試験の特徴であるということを絶対に忘れないようにしましょう。

 


民法で1問(61)

2010年10月29日 00時54分00秒 | 民法過去問

   

 4週間後に迫ったマン管の過去問から「共有」の問題。

 マン管もそうですが,管業試験でも注意が必要な論点のひとつです。

                 「問題」

 甲マンションの301号室の区分所有者が死亡したので、その子A、B及びCが同室の所有権を相続し、それぞれの相続分が3分の1である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 1 A、B又はCは、301号室について共有持分があるから、民法の物権編の規定に基づいて、いつでも分割の請求をすることができる。

 2 Aは、その共有持分を第三者に譲渡する場合には、B及びCの同意を得なければならない。

 3 301号室を第三者に賃貸している場合、その者の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除することは、A、B及びCのうち二人の賛成で決定することができる。

 4 区分所有者である親と同居していたAが301号室に引き続き居住している場合、301号室に係る管理費は、実際に使用しているAが負担しなければならず、B及びCが管理費の債務を負うことはない。

       (平成16年度 マンション管理士試験 問14)


民法で1問(60)

2010年10月28日 14時52分00秒 | 民法過去問

 初期の管業試験から総則(法律行為・意思表示)に関する個数問題。

 この手の問題は,きっちり理解していませんと,まったく手も足も出なくなってしまいます。

 前にも書きましたが,今年も個数問題は要注意となりますので,早めにしっかりした対策を取っておきたいものです。

             「問題」

 民法の規定には、その法律行為又は意思表示を無効とするものと、取り消すことができるとするものがある。次のアからオまでの法律行為又は意思表示のうち、民法の規定によれば、無効とするとされているものはいくつあるか。

  ア 公序良俗に反する事項を目的とする法律行為

  イ 相手方と通じてなした虚偽の意思表示

  ウ 詐欺による意思表示

  エ 強迫による意思表示

  オ 要素の錯誤による意思表示

 1 一つ

 2 二つ

 3 三つ

 4 四つ

          (平成15年度 管業試験 問2)


過去問を解きまくりましょう

2010年10月28日 10時42分39秒 | 過去問のすすめ

 

 11月の本試験を目前にして,時期的にインプットよりもアウトプット重視の勉強法に変わってきていると思われます。

 過去に本試験で出題された問題のストックをどれだけ蓄えられるか,そしてその蓄えたストックの引き出しを本試験でいかに開けることができるか・・

 合否の決め手は正に,その一点にかかってくるわけですが・・

 実は各試験機関のホームぺージに,過去の試験問題と正解番号が掲載されているのですが,これが意外に見落とされていたり,軽視されていることが多いような気がします。

 行政書士試験の過去問は(財)行政書士試験研究センター(平成20年度と21年度),貸金試験日本貸金業協会(4回全て),マン管(財)マンション管理センター(昨年21年度のみ),そして管業試験(社)高層住宅管理業協会のホームぺージに(平成13年度の第1回試験から昨年21年度までの全ての問題がきっちりと完全掲載)。 

 さすがに解説までは付いていませんが,過去問集などを買いたくはないという方には非常にお得な情報源。

 特に貸金試験管業試験は,勉強の仕方いかんによりますが,まだ間に合うと思いますので,できるだけたくさん問題を解いて,本試験での解法術を身につけておいたほうがいいと思いますよ。


民法で1問(59)

2010年10月27日 19時22分00秒 | 民法過去問

 

 今回はマン管の過去問からなんですが,この難易度はどちらかというと管業貸金試験に近いのでは?,と思います。

 「代理」に関する基本中の基本問題です。

               「問題」

 Aは、その子Bを代理人として、その所有するマンションの1室をCに売却することとした。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 1 AのBに対する代理権の付与は、書面によらなければ、することができない。

 2 Bが未成年者であっても、Aは、Bを代理人とすることができる。

 3 Aは、Bを代理人とした以上は、自らCと売買交渉をすることができない。

 4 AがBに売買価格を明示して授権したにもかかわらず、Bがその価格を下回る価格で売買契約の締結をした場合、当該売買契約は、効力を生じない。

       (平成15年度 マンション管理士試験 問13)

 


民法で1問(58)

2010年10月27日 11時01分05秒 | 民法過去問

 

 今回は管理業務主任者試験から「制限行為能力者」に関する問題。

 この問題の難易度は,管業試験のレベルをちょっと超えているような・・

 今年の本試験の難易度が高めになった場合向けですね。

                    「問題」

  制限行為能力者Aが区分所有し、居住の用に供しているマンション(マンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の区分所有権等を処分する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 1 Aが成年被後見人である場合に、その成年被後見人がAに代わってマンションの区分所有権等を売却するときには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

 2 Aが成年被後見人である場合に、その成年後見人がAに代わってマンションの区分所有権について抵当権を設定するときには、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。

 3 Aが被保佐人である場合に、家庭裁判所は、Aの請求により、Aのためにマンションの区分所有権等の売買について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

 4 Aが被保佐人である場合に、Aがマンションの区分所有権等を売買するについて、保佐人がAの利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、Aの請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

                (平成17年度 管理業務主任者試験 問1)


マン管・管業試験直前対策の一冊

2010年10月27日 10時02分51秒 | 推薦テキスト

 

 今月20日に発売された「不動産法律セミナー」の11月号は目前に迫ってきたマン管と管業試験の直前対策号。

 どちらの試験も完全に直前期到来で,毎年のこととはいえ,この時期の直前対策号は役立ちますね。

 また同号は,ちょっと遅れていますが,社労士試験の分析と講評も掲載しています。

 もう発表まで10日ぐらいになってしまいましたが,今年受験された方や,来年受験を予定されている方には参考までにおすすめします。

 残念ながら宅建の講評は来月(12月号)になると思われます。