特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

情報公開法で1問(1)

2013年05月11日 00時05分00秒 | 個人情報保護法過去問

 この法律は行政書士試験では,一般知識の個人情報保護法とのからみからの出題になってきます。

 一般知識のあしきりが怖いという方は,個人情報保護法の分野からは確実に取らなければなりませんね。

                      「問題」

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

 ア 開示請求を受けた行政機関の長は、当該開示請求があった日から30日以内に当該開示請求に係る行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示をしない旨の決定をしなければならず、この期間の延長は認められていない。

 イ 開示請求に対し、行政機関の長が、当該開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができるのは、当該行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)に係る不開示情報を開示することとなるときに限られる。

 ウ 開示請求に係る行政文書に、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されている場合には、当該行政機関の長は、当該行政文書の開示を拒むことができる。

 エ 自然人に限らず、法人であっても、情報公開法の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

     (平成24年度司法試験 短答式公法系科目第30問)


個人情報保護法で1問(8)

2012年05月24日 00時27分00秒 | 個人情報保護法過去問

7月2日(月)から試験の申込みが始まる貸金試験より個人情報保護法に関する問題。

この科目は,貸金試験では1問~2問しか出ないんですけど,4択でありながら行政書士試験の問題よりも難易度が高くなってきています。

下の問題は第5回試験(平成22年度)からのもの・・・

個数問題ということもあって,相当ハイレベルになっています。

                「問題」

 個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者であるA社は、自社で管理している個人データを第三者に提供することを検討している。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 a 会社法上の親子会社の関係にある会社は第三者に該当しないため、A社は、その保有する個人データを共同して利用する者の範囲等について、あらかじめ、本人が容易に知り得る状態に置いていなくても、本人の同意を得ることなく、当該個人データを自社と親子会社の関係にある会社に提供することができる。

 b A社が、その利用目的の達成に必要な範囲内において個人データをパソコンに入力するなどの作業を第三者に委託することは、個人データの第三者提供に該当するため、A社は、本人の同意なしには、当該作業を委託することはできない。

 c A社とB社の合併による事業の承継に伴ってA社の個人データが存続会社となるB社に提供されるためには、あらかじめ、本人の同意が必要である。

 d A社が、第三者に提供される自社が保有する個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、第三者への提供を利用目的とすること、第三者に提供される個人データの項目、第三者への提供の手段又は方法、及び本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することについて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、A社は、本人の同意を得ることなく、当該個人データを第三者に提供することができる。

        ① 1個  ② 2個  ③ 3個  ④ 4個

         (平成22年度第5回貸金試験 問題43)


個人情報保護法で1問(7)

2012年05月13日 00時24分00秒 | 個人情報保護法過去問

 個人情報保護法消費者保護法の比較問題。

 傾向的には,行政書士試験というよりも貸金試験でしょうか?・・・

 聞かれていることは,基本的ですので,絞込みが難しいということはありませんけども・・・

                 「問題」

 消費者保護と個人情報保護に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 1 消費者庁は、消費者安全法、特定商取引法などに基づく消費者保護関連の事務に加えて、個人情報保護の基本方針に関わる事務をつかさどっている。

 2 消費者契約法における消費者も個人情報保護法における個人も、その利益を一方的に害する契約を締結させられた場合において、当該契約の無効を主張できる権利をそれぞれの法律上付与されている。

 3 個人情報保護制度は、個人と個人情報取扱事業者との間で、取り扱う個人情報の質及び量に格差が存在することをその前提とするが、消費者保護制度には、このような観点は存在しない。

 4 個人は、個人情報を不当に取り扱われるおそれがある場合には、適格消費者団体に倣って創設された適格個人情報保護団体を通じて差止めを求めることができる。

 5 消費者保護における消費者は法人及び権利能力なき社団を含むが、個人情報保護における個人は自然人を意味する。

        (平成23年度行政書士試験 問題56)


個人情報保護法で1問(6)

2012年04月29日 00時16分00秒 | 個人情報保護法過去問

 大型連休に入っていますけども,連休中もコンスタントに勉強していきたいという方向けに,昨年の行政書士試験の一般知識から個人情報保護法の問題を1題。

 聞かれていることはかなり基本的。

 しかも組合せ問題ですからね。

 このレベルの問題は,解けないとまずいですね。

                  「問題」

 個人情報保護法に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

 ア 個人情報保護法は、いわゆる基本法的な部分と民間部門を規制する一般法としての部分から成り立っている。

 イ 個人情報保護法は、国の行政機関、独立行政法人、地方自治体における個人情報保護に関する具体的な権利義務関係について定めている。

 ウ 個人情報保護法は、国の行政機関における個人情報保護と地方自治体における住民基本台帳の取扱いに係る個人情報保護について規律する法律である。

 エ 個人情報保護法は、インターネットの有用性と危険性にかんがみて、コンピュータ処理された個人情報のみを規律の対象としている。

 オ 個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを、その目的としている。

 1 ア・オ

 2 イ・ウ

 3 ウ・エ

 4 ウ・オ

 5 エ・オ

          (平成23年度行政書士試験一般知識 問題54)

 


個人情報保護法で1問(5)

2011年05月31日 00時07分00秒 | 個人情報保護法過去問

 行政書士試験だけではなく,貸金試験でも個人情報保護法は出てきますが,大抵の場合は,一般常識で絞り込むことができます。

 ただ,このように「個数問題」になってしまいますと,1つでも,それらしい選択肢(イのような?)に遭遇してしまった段階で,急激に正解率がダウン・・・

 この法律(科目)に限ったことではありませんけれども,「個数問題」への対処の仕方は,できるだけ早くに,という気がします。

                   「問題」

 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

 ア 本法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、故人の情報は含まれない。

 イ 本法の規制の対象となる事業者は営利団体であり、非営利団体は対象外である。

 ウ 顧客のメールアドレスと電話番号10,000件が入ったCD-ROMを紛失しても、個人名が含まれていなければ規制の対象とはならない。

 エ 経営者が同一であれば、A社の顧客情報を別業種のB社が別目的で利用しても法律で禁止している第三者提供とはならない。

 オ 個人情報取扱事業者による保有個人データの取扱いに対し、自己に関する情報の開示や訂正、利用停止等を求めることができる。

 1 一つ

 2 二つ

 3 三つ

 4 四つ

 5 五つ

      (平成17年度 行政書士試験 第55問) 

 


個人情報保護法で1問(4)

2011年05月14日 00時52分00秒 | 個人情報保護法過去問

   

 試験の制度が変わった初期の頃(平成18年度)の問題から。

 法50条の適用除外規定をピンポイントで聞いてきていますね。 

 個数問題ですので正確さが求められますが,ひとつだけ他の団体とは「おもむき」が違う選択肢を見つけだせるかどうかカギ。              

                                                        「問題」

 個人情報の保護に関する法律は、憲法上の自由との関係で、個人情報取扱事業者のうち一定の者については、その活動目的を基準として、第4章(個人情報取扱事業者の義務等)の規定を適用除外としている。次に掲げる事業者のうち、その名称が法の適用除外規定のリストに載っている者はいくつあるか。

 ア 報道機関

 イ 大学

 ウ 宗教団体

 エ 政治団体

 オ 弁護士会

  1 一つ

  2 二つ

  3 三つ

  4 四つ

  5 五つ

             (平成18年度 行政書士試験 第56問)


個人情報保護法で1問(3)

2011年04月19日 19時20分26秒 | 個人情報保護法過去問

 

 平成19年度の行政書士試験で2問出題された個人情報保護法のうちの1問。

 1問は正統派の問題でしたが,この問題はというと・・・

 正直,はずしてしまうと泣くに泣けないような問題。

 取れそうで取れない,だが取らなければならない,という問題ともいえそうですが(最後の最後は,まさに一般常識での判断になるのでしょうか?・・・)。

            「問題」

 次に掲げる情報のうち、原則として「個人情報の保護に関する法律」による規律の対象とならないものはどれか。

 1 死者の個人情報

 2 法人の有する顧客情報や従業者情報

 3 6歳未満の者の個人情報

 4 外国人の個人情報

 5 民間の病院のカルテに記載されている個人情報

     (平成19年度 行政書士試験 第54問)

 


個人情報保護法で1問(2)

2011年04月05日 00時11分00秒 | 個人情報保護法過去問

 昨年度の行政書士試験の問題から1問。

 ついこの前おこなわれたような気がする昨年度の試験とその問題なんですが,もう今となっては既に過去問となってしまっています。

 「個数問題」という点がやっかいではありますが,このレベルの論点の問題が今年の本試験で出題されたときには,(1度出題されてしまわれた以上)取りこぼしは致命的になってしまいますので(よほど一般知識に自信をもたれている方は別ですが),充分注意が必要。

 個人的な考え方としては,この科目(法律)は,過去問から条文に当たるような勉強スタイルをとったほうがいいと思います(問題数も少ないですからね)。

               「問題」

 「個人情報の保護に関する法律」に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

 ア この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることを背景として制定された。

 イ この法律は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする旨を明文で定めている。

 ウ この法律は、個人情報取扱事業者と消費者の情報格差を是正し、消費者の経済的権利を保護することを明文で定めている。

 エ この法律は、国及び地方公共団体の責務のほかに、個人情報取扱事業者の遵守すべき義務を明文で定めている。

 オ この法律は、個人の人格尊重の理念の下に個人情報を慎重に取り扱うべき旨を明文で定めている。

  1 一つ

  2 二つ

  3 三つ

  4 四つ

  5 五つ

      (平成22年度 行政書士試験 問題56)

 


個人情報保護法で1問(1)

2011年04月04日 17時06分15秒 | 個人情報保護法過去問

 行政書士試験では「一般知識」で,管理業務主任者試験と貸金試験でも最低1問の出題が予想される「個人情報保護法」の過去問に入ります。

 上の3資格試験での,この科目の難易度は,ほぼ同じくらいですかね。

 行政書士試験だけは5択で出題されますが,もともと「一般知識」扱いですので,恐れるに足りず・・・

 逆に言うならば,一般知識のあしきり越えのための1問に、入れておかなければならないということでもあります。

 過去問対策として,まずは下のような基本問題からおさえていくといいと思いますね。

 なお,管業試験と貸金試験の方は,別のサイトで,本当に直前になりましたら取り上げていきたいと思いますので,そちらの方も参考にしていただければと思います。

                    「問題」

 「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 1 この法律は、「プライバシーの権利」という言葉を明文で目的規定に掲げ、高度情報通信社会におけるこの権利の重要性を説いている。

 2 この法律にいう「個人情報」は、生存する個人に関する情報であれば、日本国民のみならず外国人の個人情報も含む。

 3 法人等の団体そのものに関する情報も、法人等の役員の情報も「法人」の情報であって、この法律にいう「個人情報」ではない。

 4 外部に情報提供する目的で個人情報データべース等を作成・管理しているだけのデータべース事業者は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。

 5 行政書士会、税理士会などの士業の団体は、営利事業を営むものではないので、この法律にいう「個人情報取扱事業者」に該当することはない。

         (平成21年度 行政書士試験 問題54)