今年の管理業務主任者試験で出題された個人情報保護法に関する問41。
個数形式なんですけど,選択肢のウと選択肢のエの判断が正しく行えたかどうかが1点取れたかどうかの分かれ目・・・
ウ マンション管理業者は、特定の組合員から当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、無償で開示しなければならない。
実は,この選択肢と同じようなことが平成22年の行政書士試験の一般知識「問題54の選択肢の5」で出題されています。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律からなのですが,聞いていることの趣旨はほぼ同じ。
個人情報保護法に関しては,今後,行政書士,貸金,管業試験で過去問のダブリ(同一論点からの出題)が多くなっていきそうですね。
ちなみに今年の管業試験の問41の選択肢のアは,今年(第8回)の貸金試験の問43の選択肢のbと同じ論点。
同一年度でもこのようにかぶってくることがあるということ・・・
2週前の貸金試験の問題を見てちょっとした検証を行っていれば,ここはあっさりのパターン(もっとも管業試験でも,ここからは過去に何回か出てきていますけど・・・)。
そして,
エ マンションの防犯カメラに映る映像は、特定の個人が判別できるものであっても、個人情報保護法上の「個人情報」ではない。
これは新しい切り口ですね・・・
マンションのお話であるということを度外視しても,ちょっと意表をついた(つかれた)感じ・・・
この判断が難しかったと思います。
行政書士試験では過去に出題されたことはありません(もちろん管業試験でも初)。
今後同じく個人情報保護法が出題科目となっています貸金試験等で聞かれる可能性もありそうです(防犯カメラに映った顧客等の映像)ので,来年以降注意したほうがいいと思います(同じようなことを聞かれていながらできない,落としてしまうというのは,1点を争う択一式の試験では致命的となりますからね)。