昨年4月に行政手続法の一部改正法が施行され,行政指導に関する規定が新設されました。
行政指導を受けた者が,その行政指導が法律の趣旨に適合していない(違法な)ものと判断した場合には,当該行政指導の中止等を求めることができる,というのが36条の2。
そして,
本来,行政指導や行政処分が行われるべきであるところ,それがなされていない場合に,行政指導や行政処分を求める申し出ができるというのが36条の3なんですけどね・・・
この制度はスタートからまもなく1年経つんですけど,残念ながら,今現在ほとんど知られていないような気もします。
官公署に提出する書類の作成とその提出手続き代理ですから,特定行政書士はもちろん,特定行政書士ではない非特定行政書士であっても行うことは可能なんですけど,これを特定行政書士として受任しますと,処分を受けた後の不服申立てと指導の段階での中止の申し出というように,うまくつながりが持てる(使い分けられる)ようになり業務の幅が広がって行きそうです。
4月の新行政不服審査法の施行により,行政手続法の改正(行政指導に関する新設規定)が再注目されるよう期待したいところです(両制度が競い合うように広まっていくのが理想なんですけどね)。