これも司法書士試験の憲法の問題ですけど,傾向的に行政書士試験の憲法に近いですね。
「判例の趣旨に照らし~」とはいうものの,条文が決め手の問題ですね。
「問題」
国会に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。
1 議員の国政調査権は、立法のために特別に与えられた権限であるから、その対象は立法をするのに必要な範囲に限られ、個別具体的な行政事務の処理の当否を調査する目的で国政調査権を行使することはできない。
2 両議院は、それぞれその総議員の3分の1以上の出席がなければ、議決をすることができないだけでなく、議事を開くこともできない。
3 予算については、衆議院の優越が定められており、参議院が衆議院と異なった議決をした場合であっても、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び議決したときは、衆議院の議決を国会の議決とすることができる。
4 両議院の議員は、院内で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問われないため、議員が行ったこれらの行為につき、国が賠償責任を負うことはない。
5 特別会は、衆議院の解散に伴う衆議院議員の総選挙後に召集されるものであり、その会期中は、参議院は閉会となる。
(平成26年度司法書士試験 午前の部第2問)