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シーズン2

憲法で1問(平成26年度司法書士試験午前の部第1問)

2014年07月11日 12時04分00秒 | 憲法過去問

 今年の司法書士試験の憲法から第21条2項の検閲について。

 ズバリ判例からですね。

 行政書士試験の憲法でも,この検閲に関する判例からの出題は充分ありえると思います(選択肢のエとオの判例は特に重要)。

                 「問題」

 検閲に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア 検閲とは、表現行為に先立ち公権力が何らかの方法でこれを抑制すること及び実質的にこれと同視することができる影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう。

 イ 検閲の禁止は、絶対的禁止を意味するものではなく、検閲に当たる場合であっても、厳格かつ明確な要件の下で検閲が許容される場合はあり得る。

 ウ 裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは、訴訟手続を経て行われるものではなく、争いのある権利関係を暫定的に規律するものであって、非訟的な要素を有するものであるから、検閲に当たる。

 エ 教科用図書の検定は、不合格となった図書をそのまま一般図書として発行することを何ら妨げるものではないから、検閲には当たらない。

 オ 書籍や図画の輸入手続における税関検査は、事前に表現物の発表そのものを禁止するものではなく、関税徴収手続に付随して行われるものであって、思想内容それ自体を網羅的に審査し、規制することを目的とするものではない上、検査の主体となる税関も思想内容の規制をその独自の使命とする機関ではなく、当該表現物に関する税関長の通知につき司法審査の機会が与えられているから、検閲には当たらない。

   1 ア イ  2 ア エ  3 イ ウ  4 ウ オ  5 エ オ

     (平成26年度司法書士試験 午前の部第1問)

 


2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
先生どうも! (生ビール)
2014-07-11 17:14:47
先生どうも!
司法書士試験が終わりましたね^^
でも司法書士試験の憲法ってあまり聞きませんが、やはり行政書士試験の憲法よりレベルが高いのでしょうか??
僕は行政書士試験のほうがなかなか骨が折れる気がしますけどね
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>生ビールさん (とくさん)
2014-07-11 19:14:14
>生ビールさん

こんばんわ

おっしゃるとおり,司法書士試験の憲法の問題は3問のみの出題ということもあり,民法等に比べますと地味な存在ですね。

年によって微妙に傾向が変わるのですが,今年は3問とも行政書士試験の択一式のレベルに近い問題が多かったのでは?と思います。

条文と判例知識を聞く問題でした。

行政書士試験の模試のような感じで問題を見ておくことで,なにかと役に立つかと思います。

また,明日12日と明後日13日に司法試験予備試験の論文式試験があります。

こちらのほうの問題(特に民法)も行政書士試験の記述式に参考になる場合がありますので,余裕があったらと言う感じになりますが,見ておいたほうがいいと思いますね。
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